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更新日:2023年4月28日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回)について

受付は終了しました。

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その御遺族に対して、国として改めて弔意の意を表するために支給されるものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の御遺族で、基準日(令和2年4月1日)において公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順位による先順位の方に対して支給されます。

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の死亡時に生計関係を有し、氏が同じ(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  4. 上記3以外の戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
    (戦没者等の死亡まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

請求先は、請求者の方がお住まいの市区町村の援護担当課です。請求方法等については、担当窓口にお問い合わせください。

支給までの期間

 請求書の受付から国債の交付までは、約1年かかります(第10回特別弔慰金は、事務処理が込み合ったため、2年以上かかることがありました)。

 なお、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時に本籍がある都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります)。

 

お問い合わせ

所属課室:地域福祉課福祉総務係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1833

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