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更新日:2024年3月27日

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け)について

物価高騰の影響を受けている、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯への支援を行うため、1世帯あたり10万円を支給します。

 物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け)チラシ(PDF:551KB)

※本市が支給する物価高騰対策重点給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け)について

支給額

 1世帯あたり10万円

 ※原則、世帯主名義の金融機関口座に振り込みます。

支給対象世帯

 以下のすべての条件に該当する世帯が支給対象です。

令和5年12月1日(基準日)時点で、下松市に住民登録がある世帯

・令和5年度住民税均等割のみ課税者だけで構成されている世帯もしくは、均等割のみ課税者と非課税者で構成されている世帯

 ※ただし、「世帯全員が課税者から扶養されている世帯」は対象外となります。

支給手続き【申請期限:令和6年6月30日(日)消印有効】

・令和6年3月27日(水)に、対象と思われる世帯に対して、下松市から給付内容や確認事項が記載された 「確認書」を送付しました。

・「確認書」に必要事項を記入して、専用の返信用封筒で下松市に提出してください。

・審査(約2週間~1カ月)後、指定の口座に振り込みます。

※確認書が届かない場合や、紛失した場合は、当該世帯の世帯主の方から、お問い合わせください。

※給付対象世帯の世帯員で、扶養されている18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降 のこども)については1人当たり5万円の加算給付があります。加算給付については、手続終了後、対象の世帯に給付に関するお知らせを送付します。詳細は、こども加算(5万円/児童)をご覧ください。

特別な配慮を要する方への対応

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に、基準日において住民票のある場所とは別の場所に避難している場合、一定の要件を満たし、住民税均等割のみ課税世帯に該当すると認められたときには、支給対象になる可能性があります。その場合は、別途申請が必要となりますので、下松市人権推進課(TEL 0833-45-1825)までご相談ください。

詐欺にご注意ください

物価高騰対応重点支援給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。自宅や職場などに下松市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

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お問い合わせ

山口県下松市大手町3丁目3番3号

所属課室 臨時給付金担当(4階特設窓口)
電話番号 0833-45-1896
受付時間 9:00~17:00(土日祝、12/29~1/3を除く)

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