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更新日:2024年3月27日

避難行動要支援者避難支援制度

避難行動要支援者とは

高齢者や障害者などの要配慮者のうち、災害発生時等に自ら避難することが困難な者で特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」といいます。災害対策基本法第49条の10第1項により、市は、避難行動要支援者名簿を作成することを義務づけられております。

本市において、避難行動要支援者名簿登録対象者は、以下のとおりです。

  • 介護保険制度の要介護3以上に該当する方
  • 身体障害者手帳の1級から2級に該当する方
  • 療育手帳Aに該当する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方
  • その他支援を必要とする方(旧災害時要援護者、避難行動要支援者名簿の登録対象者相当の者等)

施設・病院に入所・入院している方は、対象外です。

これらの方々は、早めの避難行動を取る必要があり、具体的には防災情報を得る手段や実際の移動支援の方法を検討する必要があります。

制度の概要

制度に関する詳細は「下松市避難行動要支援者避難支援制度の概要について(PDF:421KB)」をご覧ください。

この制度は、災害対策基本法における避難行動要支援者名簿に登録されている方のうち、本人同意が得られた方に対して市が避難支援プラン(緊急時の連絡先、避難先等を記載したもの)の確認等を行ったのち、災害の発生に備えて避難支援等関係者【下松市消防本部、下松警察署、民生委員・児童委員、下松市社会福祉協議会、自主防災組織、消防団】と避難支援に必要な情報を共有する取組です。

申請書等様式のダウンロードはこちらから

様式番号をクリックするとファイルが開きます。(PDF)

下松市災害避難時タクシー利用料助成制度

高齢や障害などにより移動困難な人が災害などの発生に備えて避難する際にタクシー利用料金の一部を助成します。
【対象者】
下松市に住民票があり、次のいずれかに該当する人
① 下松市の避難行動要支援者避難支援制度登録者
② ①の登録者に準じる人(要介護3以上の人や障がいのある人など)
③ ①・②の避難を直接支援する人
 ※支援に伴う対価を得る人を除きます ※障害タクシー助成等の補助制度の重複利用はできません
【助成の対象】
市が指定避難所を開設した日から閉鎖するまでの間に利用したタクシー料金
※避難先は、家族、親戚や友人などの家への避難も対象となります。
【助成額】
1回のタクシー利用にかかる助成額は、次のとおりです。
・ 一般タクシー 上限1,000円まで ・ 介護タクシー 上限2,000円まで

(参考例)

 A. ①【要支援者】がタクシーを利用して避難所に移動する
 ②【要支援者】がタクシーを利用して【要支援者宅】に戻る 
 B. ①【支援者】がタクシーを利用して【要支援者宅】に行く
  ②【支援者と要支援者】がタクシーを利用して避難所に行く
  ③【支援者】がタクシーを利用して【支援者宅】に戻る 
  ④【要支援者】がタクシーを利用して【要支援者宅】に戻る 
 C. ①【支援者】がタクシーを利用して【要支援者宅】に行く
  【支援者と要支援者】がタクシー利用せず、【要支援者宅】で一緒に避難を行う。
  ②【支援者】がタクシーを利用して【支援者宅】に戻る 

【申請様式】
 下松市災害避難時タクシー利用料助成申請書兼請求書 (ワード:22KB) 

 (申請例)下松市災害避難時タクシー利用料助成申請書兼請求書(ワード:39KB)(①娘が母を迎えに行き②母と娘が娘宅で避難を行うため、娘宅に行き③母が自宅に戻った際に、すべてタクシーを利用した事例)

 

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お問い合わせ

所属課室:地域福祉課福祉総務係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1833

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