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更新日:2024年3月27日

避難行動要支援者避難支援制度Q&A

Q1「避難支援等関係者」とは誰ですか?

下松市の避難支援等関係者は、以下の通りです。

  • 下松市消防本部
  • 下松警察署
  • 民生委員・児童委員
  • 下松市社会福祉協議会
  • 自主防災組織
  • 消防団

なお、避難支援は、地域の支援者や支援団体等の善意の範囲で行うものであり、法的な責任や義務を負うものではありません。

Q2誰(どの団体)が主体となるのですか?

災害時には、消防をはじめとする市が避難誘導など公的支援を行いますが、それだけでは限界があります。この制度は、「誰が」「どの団体が」というものではなく、地域におけるすべての方々が主体となって協力して活動を行うことを想定しています。

Q3登録申請の受付はいつまでですか?

登録は、避難支援プランを提出いただければいつでも可能です。

年に1回、避難行動要支援者名簿の更新を行い、対象となる避難行動要支援者名簿登録者へ避難支援プラン等の作成を依頼します。その情報を基に市職員が訪問し、制度の説明や情報の確認を行い、取水期前までに避難支援等関係者の皆さんに情報をお渡しします。

そのため、取水期前までに市職員が訪問できた方の情報について、避難支援等関係者の方にお渡しすることになるため、それ以降に避難支援プランを提出し、登録された方は翌年度以降に避難支援等関係者の方に情報を提供します。

Q4個人情報の取り扱いはどうなるのですか?

地域における支援体制の構築には支援者、団体者間における情報の共有が不可欠ですので、本制度では、避難行動要支援者の方々に対して、一定の範囲内で情報の共有について了解いただくようお願いしています。

市としても避難支援等関係者である地域の支援者や支援団体の方に対し、個人情報の取扱と管理の徹底を行うよう注意喚起を含めた研修を開催するなど漏えい防止に努めます。

Q5登録しないと助けてもらえないのですか?

災害発生時は登録の有無にかかわらず、被災者の救助が最優先されます。

本制度によって地域における避難行動要支援者の所在を平時のうちに事前に把握しておくことで、より迅速な避難支援や安否確認を行うことが可能になると考えられます。

お問い合わせ

所属課室:地域福祉課福祉総務係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1833

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