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更新日:2021年7月13日
平成30年8月から、一定以上所得のある方が、介護(介護予防)サービスを利用したときの自己負担割合について見直しが行われました。要介護(要支援)認定を受けている方には、個々の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。サービスを利用するときは、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をサービス事業者に提示してください。(7月31日までの認定をお持ちで更新申請中の方、新規申請される方、現在新規申請中の方については、認定決定後に被保険者証と併せて郵送いたします。)
〇負担割合が3割となる方 第1号被保険者(65歳以上の方)で合計所得金額(注1)が220万円以上の方 ただし、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が単身世帯で280万円以上340万円未満、第1号被保険者が2人以上いる世帯で346万円以上463万円未満の場合は、2割負担になります。 また、第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円未満、第1号被保険者が2人以上いる世帯で346万円未満の場合は1割負担となります。
〇負担割合が2割となる方 第1号被保険者で合計所得金額が160万円以上220万円未満の方 ただし、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円未満、第1号被保険者が2人以上いる世帯で346万円未満の場合は1割負担となります。
〇負担割合が1割となる方 第1号被保険者で合計所得金額が160万円未満の方 または第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護受給者の方
(注1) 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除などを控除した後の所得金額であり、基礎控除や扶養控除などを控除される前の所得金額です。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
(注2) その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金に係る所得を控除した所得金額をいいます。
負担割合証の有効期間は8月1日から翌年の7月31日までですが、年度途中で所得更正があった場合や、世帯構成に変更があった場合は、有効期間の途中で負担割合が変更となる場合があります。
〇所得更正による変更 市町村民税の所得更正によって所得が変動した場合には、負担割合証の有効期間の始期である8月1日まで遡って負担割合が変更になります。この場合の過誤調整については、市と被保険者本人との間で、追加給付や過給分の返還請求を行います。
〇第1号被保険者の転出入等に伴う変更 世帯員の転出入や死亡などによって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合はその月)から変更となります。 また、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は一律1割負担ですが、有効期間の途中で65歳になられる方は65歳到達月に再判定を行います。再判定により、2割または3割負担となった場合は、65歳到達月の翌月(65歳到達日が1日の場合はその月)から負担割合が変更されます。
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