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更新日:2023年12月19日

障害者手帳について

心身に障害のある人のために、さまざまな援助制度がありますが、それらを利用するためには次のような手帳が必要となります。ここでは、各障害者手帳について、交付の対象となる場合や申請の方法などを紹介します。

身体障害者手帳について

対象者

次の部位のいずれかに障害のある人

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由(上肢機能・下肢機能・体幹機能・脳原性運動機能(上肢機能・移動機能))
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう機能・直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

申請に必要なもの

新規申請

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書
  3. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)2枚
  4. マイナンバー確認関係書類 

再交付申請

障害程度の変更
障害追加

再認定

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書
  3. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)2枚
  4. マイナンバー確認関係書類

き損、紛失

(即日再発行)

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚
  3. 身体障害者手帳(き損の場合のみ)
  4. マイナンバー確認関係書類

住所・氏名変更

  1. 居住地・氏名変更届
  2. 身体障害者手帳
  3. マイナンバー確認関係書類

返還

(手帳の再交付を受けられた場合)

(死亡された場合)

(障害がなくなった場合)

  1. 身体障害者手帳返還書
  2. 身体障害者手帳
  3. マイナンバー確認関係書類
  1. その他
  • 新規申請、再交付申請の際に必要な身体障害者診断書・意見書は、身体障害者手帳の指定医師のもとで診断を受け、医師に記入してもらってください。
  • 新規申請、障害程度の変更・障害の追加による再交付の場合、手帳ができるまでに約3ヶ月かかります

申請書・診断書はこちら(外部サイトへリンク)です。

申請窓口

下松市役所障害福祉課障害福祉係(TEL:45-1835)

療育手帳について

対象者

山口県周南児童相談所(18歳未満対象)または山口県知的障害者更生相談所(18歳以上対象)で知的障害があると判定された人

申請に必
要なもの

新規申請

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚

再認定

  1. 療育手帳障害程度確認申請書
  2. 療育手帳 

再交付申請

障害程度の変更

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 療育手帳程度確認申請書
  3. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚
  4. 療育手帳

き損、紛失

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚
  3. 療育手帳(き損の場合)

氏名変更、住所変更

  1. 療育手帳記載内容変更届
  2. 療育手帳
  3. 申出書(市内転居、周南市・光市からの転入は不要)

県外からの転入の場合で、山口県の手帳の交付を希望される場合は、写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚も必要です。

返還

(手帳の再交付を受けられた場合)

(死亡された場合)

(障害がなくなった場合)

  1. 療育手帳返還届
  2. 療育手帳

その他

  • 周南児童相談所:周南市慶万町2-13(TEL:0834-21-0554)
  • 山口県知的障害者更生相談所:山口市吉敷下東4丁目17-1(TEL:083-902-2673)

申請書はこちら(外部サイトへリンク)です。

申請窓口

下松市役所障害福祉課障害福祉係(TEL:45-1835)

精神障害者保健福祉手帳について

対象者

精神疾患を有する人で、精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある人。(統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、発達障害及びその他の精神疾患すべてが対象ですが、知的障害は含まれません。)

(等級)

1級:精神障害であって、日常生活が不可能な程度の人

2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする人

3級:精神障害であって、日常生活や社会生活が制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする人

関連制度

《自立支援医療》
精神疾患による通院医療費の自己負担額を助成する制度です。この制度を利用すると、原則として医療費の1割が自己負担となります。また、世帯(同一保険の加入者)の所得に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。

申請に必要なもの

事由

医師の診断書による場合

年金証書等の写しによる場合

新規・

更新

手帳・自立支援医療両方の申請

  1. 申請書
  2. 手帳、自立支援医療兼用診断書
  3. 健康保険証
  4. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚 (更新の場合は、有効期限の更新記載欄がない場合のみ)
  5. マイナンバー確認関係書類
    (同一保険の加入者全員) 
 ー

手帳のみ

  1. 申請書
  2. 手帳用診断書
  3. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚 (更新の場合は、有効期限の更新記載欄がない場合のみ)
  4. マイナンバー確認関係書類
    (同一保険の加入者全員)
  1. 申請書
  2. 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む)または特別障害給付金受給資格者証の写し
  3. 直近の年金支払(振込)通知書又は国庫金振込(送金)通知書の写し
  4. 同意書
  5. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚
    (更新の場合は、有効期限の更新記載欄がない場合のみ)
  6. マイナンバー確認関係書類 

自立支援医療のみ

  1. 申請書
  2. 自立支援医療用診断書
  3. 健康保険証
  4. マイナンバー確認関係書類
    (同一保険の加入者全員)
  5. 収入状況申告書
  6. 年金または手当の受給額がわかるもの(通帳、振込通知書など)

 ー

住所・

氏名変更

手帳

市内転居、県内からの転入、

氏名変更

 

  1. 障害者手帳記載事項変更届 ・再発行申請書
  2. 障害者手帳
  3. マイナンバー確認関係書類(同一保険の加入者全員)

県外からの転入

  1. 申請書
  2. 他都道府県発行の手帳
  3. 障害者手帳記載事項変更届 ・再発行申請書
  4. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚
  5. マイナンバー確認関係書類






市内転居、県内からの転入、
氏名変更

  1. 申請書
  2. 健康保険証
  3. 自立支援医療受給者証
  4. マイナンバー確認関係書類(同一保険の加入者全員)

県外からの転入

  1. 申請書
  2. 他都道府県で発行された自立支援医療受給者証
  3. 調査承諾書
  4. 健康保険証
  5. マイナンバー確認関係書類(同一保険の加入者全員)
  6. 収入状況申告書
  7. 年金または手当の受給額がわかるもの(通帳、振込通知書など)

紛失・き損

手帳

  1. 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
  2. 障害者手帳 (き損の場合のみ)
  3. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内撮影)1枚
  4. マイナンバー確認関係書類

自立支援医療

  1. 自立支援医療受給者証再交付申請書
  2. 自立支援医療受給者証(き損の場合のみ)
  3. マイナンバー確認関係書類

通院医療機関変更

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 自立支援医療受給者証
  3. マイナンバー確認関係書類

その他

  • 手帳の有効期限は2年で、その後は障害の状態を確認のうえ、更新されます。更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から可能です
  • 更新時期等のお知らせは、プライバシー保護等の理由により行いませんので、各自で手続きをお願いします。

申請書・診断書はこちら(外部サイトへリンク)です。

問合せ先

下松市役所障害福祉課障害福祉係(TEL:45-1835)

お問い合わせ

所属課室:障害福祉課

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1835

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