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更新日:2021年10月4日

障害者虐待防止について

平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました。

障害者虐待防止法とは

虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

対象となる障害者

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、その他心身の機能の障害や社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活が困難で支援が必要な人を対象としています。

虐待の種類

障害者虐待防止法では、虐待を3つに分けて定義しています。

養護者による障害者虐待

障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待

障害福祉施設従事者等による障害者虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

使用者による障害者虐待

障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障害者虐待の主な具体例

障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。

心理的虐待

障害者に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応をすること。不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与えること。

身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ,若しくは生じる恐れのある暴行を加えること。正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること。

経済的虐待

障害者の財産を不当に処分すること。障害者から不当に財産上の利益を得ること。

放棄・放任(ネグレクト)

食事や排泄・入浴・洗濯などの身辺の世話や介助をほとんどせず障害者の心身を衰弱させること。

虐待かな?と思ったら

障害者虐待防止法では、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速やかに通報しなければならないこととされています。

障害者が家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待されているのに気づいた人は、ひとりで抱え込まないですみやかに担当窓口に通報・届出をお願いします。

通報者や届出者を特定する情報については、守秘義務が課されており、周囲に漏れることはありません。

お問い合わせ

所属課室:障害福祉課障害福祉係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1835

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