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更新日:2023年10月6日
下松市にお住まいの児童・生徒は、「下松市立小、中学校通学区域に関する規則」(昭46教委規則2号)に基づいて、保護者の住所の属する通学区域の学校に就学することとされています。
ただし、次のような事情で、下松市教育委員会が認めた場合は、就学校を変更することができます。なお、就学校の変更に際しては、保護者が責任をもって児童生徒の登下校の安全を確保することが必要です。
就学校の変更を希望する児童生徒の保護者は、「区域(校区)外就学の承認について」(下松市教育委員会学校教育課に備え付け)に必要な事項を記入のうえ、下松市教育委員会(学校教育課学事係)に提出してください。
事由 |
承認基準 |
承認期限 |
必要書類等 |
---|---|---|---|
市内転居 |
最終学年(小学校6学年または中学校3学年)の途中で転居したが、引き続き現在の学校に就学する場合 |
卒業まで |
就学通知書(市民課発行) |
小学校1~5学年、または中学校1~2学年の途中で転居したが、引き続き現在の学校に就学する場合 |
学期末まで |
就学通知書(市民課発行) |
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学期途中で転居が確実なので予め転居先の学校に就学する場合 |
学期の初めから転居の前日まで |
転居予定を証明する書類(売買契約書等のコピー等) |
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家の建替え、罹災等により仮に住所を異動するが、引き続き現在の学校に就学する場合 |
その事情による必要な期間 |
家の建替え、罹災等を証明する書類等 |
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公共事業により移転等を受けたが、引き続き現在の学校に就学する場合 |
その事情による必要な期間 |
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家庭の事情による場合 |
保護者が共働き等の理由により、放課後、児童生徒の監護をすることが特に困難であって、主たる監護者の住所地の学校に就学する場合 |
その事情による必要な期間 |
雇用証明書及び児童生徒の主たる監護者の証明書 |
特別な事情により住民票を異動できないため、実際に住んでいる校区の学校に就学する場合 |
その事情による必要な期間 |
居住を証明するもの |
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兄弟姉妹が就学校の変更を許可されて就学しているので、同じ学校に就学する場合 |
必要な期間 |
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教育的な配慮を要する場合 |
心身の健康上、特別の配慮を必要とし、指定校の変更が適当であると認められる場合 |
その事情による必要な期間 |
指定校の変更が必要な事由を証明するもの(診断書または校長の意見書等) |
特別支援学級への入級 |
特別支援学級に入級するために、住所地の通学区域外の学校に就学する必要がある場合 |
必要な期間 |
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その他 |
その他諸事情から真にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 |
その事情による必要な期間 |
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下松市教育委員会では、部活動の選択を理由とした就学校の変更は認めていません。
下松市に住所のない児童・生徒について、次のような理由で下松市立小、中学校に就学を希望される場合は、下松市教育委員会は、住所地の教育委員会と協議のうえ、就学を認める場合があります。なお、区域外就学に際しては、保護者が責任をもって児童生徒の登下校の安全を確保することが必要です。
区域外就学を希望する児童生徒の保護者は、「区域(校区)外就学の承認について」(下松市教育委員会学校教育課に備え付け)に必要な事項を記入のうえ、下松市教育委員会(学校教育課学事係)に提出してください。
事由 |
承認基準 |
承認期限 |
必要書類等 |
---|---|---|---|
転出するとき |
最終学年(小学校6学年または中学校3学年)の途中で転出するが、引き続き現在の学校に就学したい場合 |
卒業まで |
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小学校1~5学年、または中学校1~2学年の途中で転出するが、引き続き現在の学校に就学したい場合 |
学期末まで |
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家の建替え、罹災等により仮に住所を異動するが、引き続き現在の学校に就学する場合 | その事情による必要な期間 | 家の建替え、罹災等を証明する書類等 | |
公共事業により移転等を受けたが、引き続き現在の学校に就学する場合 | その事情による必要な期間 | ||
転入するとき |
学期途中で転入することが確実であって、転入前に転入予定地の学校への就学を希望する場合 |
学期の初めから転入の前日まで |
転入予定住所及び時期がわかる書類(売買契約書等のコピー等) |
家庭の事情による場合
|
保護者が共働き等の理由により、放課後、児童生徒の監護をすることが特に困難であって、主たる監護者の住所地の学校に就学する場合 | その事情による必要な期間 | 雇用証明書及び児童生徒の主たる監護者の証明書 |
特別な事情により住民票を異動できないため、実際に住んでいる校区の学校に就学する場合 |
その事情による必要な期間 |
居住を証明するもの |
|
兄弟姉妹が就学校の変更を許可されて就学しているので、同じ学校に就学する場合 | 必要な期間 | ||
教育的な配慮を要する場合 | 心身の健康上、特別の配慮を必要とし、区域外就学が適当であると認められる場合 |
その事情による必要な期間 |
区域外就学が必要な事由を証明するもの(診断書または校長の意見書等) |
特別支援学級への入級 | 特別支援学級に入級するために、住所地の通学区域外の学校に就学する必要がある場合 | 必要な期間 | |
その他 |
その他諸事情から真にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 |
その事情による必要な期間 |
下松市教育委員会では、部活動の選択を理由とした区域外就学は認めていません。
下松市にお住まいの児童生徒で、下松市外の小、中学校に就学を希望する児童生徒の保護者は、就学を希望する学校のある市町村の教育委員会へご相談ください。
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