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更新日:2022年10月25日

平成30年度から国民健康保険制度が変わります

制度改革の概要

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。

 

 ・持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 ・国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

制度改革後の都道府県と市町村の役割分担

 制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担は次のとおりです。

都道府県と市町村の役割分担の概要 (厚生労働省資料より)

改革の方向性

1.運営のあり方

(総論)

〇都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

〇都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

〇都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営

財政運営の責任主体

市町村ごとの国保事業費納付金を決定

財政安定化基金の設置・運営

国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

4.と5.も同様

地域住民と身近な関係の中、資格を管理

(被保険者証等の発行)

4.保険料(税)の決定

賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表

標準保険料率等を参考に保険料(税)率を決定

個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い

市町村が行った保険給付の点検

保険給付の決定

個々の事情に応じた窓口負担・減免等

6.保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

 

  • 都道府県は、国保料(税)の標準的な算定方法に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定めることとなります。
  • 都道府県は、県内の医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、その保険給付費に充てるための市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
  • 市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料(税)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することになります。

 

 ・改革後の国保の運営の在り方について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

制度改革に伴う主な変更点

 制度改革により、平成30年度から国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点についてお知らせします。

変わらない点

 次の点については、これまでどおり下松市で手続きしていただきます。

  • 国保の加入・喪失の手続きや被保険者証に関すること
  • 出産育児一時金や葬祭費等の給付に関すること
  • 国保税の計算に関すること
  • 国保税の支払いに関すること
  • 特定健診等の保健事業

変わる点

 今回の国保改革によって、都道府県も国保の保険者となります。

  • 国保の財政運営が都道府県単位で行われます。
  • 国保加入者の資格管理が都道府県単位でも管理することになります。
  • 被保険者証等の様式が一部変更になる予定です。
  • 高額療養費の多数回該当通算方法が変わります。 

 資格管理は都道府県単位となります

 今回の改革により、都道府県も国保の保険者となるため、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みとなります。

 このため、平成30年度以降は同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合は、資格の取得及び喪失が生じないこととなります。

 ただし、同一都道府県内の異動でも被保険者証は使えなくなるので、異動先の市町村で新たな被保険者証を発行する手続きは今までと同じです。

 なお、現在お使いの被保険者証は、他市町村への異動がない場合は、次の一斉更新までそのまま変わらずお使いになれます。(限度額適用認定証等も同様の取り扱いの予定です。)

高額療養費の通算方法が変わります

 市町村国保等の公的医療機関では、医療費が高額になった場合、加入者のみなさまの所得に応じて、医療費の自己負担が、一定額までで済む制度(高額療養費)があります。また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。

 これまで市町村をまたいで住所異動した場合、資格が喪失されるため高額療養費の該当回数は通算されませんでした。

 しかし、平成30年度以降は、同一都道府県内での住所異動は資格喪失とはならないため、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。 

 

 ・国保制度改正に関するお知らせチラシ(PDF:713KB)

今後の予定について

 今後、詳細については厚生労働省からの通知等により明らかになっていきます。市では、改正の動向を注視し、適切に対応していきます。

関連リンク

 

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お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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