トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 国民健康保険 > 医療費が高額になったとき(70歳未満)

ここから本文です。

更新日:2022年11月17日

医療費が高額になったとき(70歳未満)

高額療養費

医療機関に支払った自己負担額のうち、下記の限度額を超えた分が申請により高額療養費として後から支給されます。

自己負担限度額(月額)

区分

3回目まで

多数該当 

旧ただし書き所得

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書き所得

600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書き所得

210万円超600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

旧ただし書き所得

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税

非課税世帯

35,400円 24,600円

※ 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を引いた額です。

※ 医療費とは、窓口負担額ではなく、医療費全体(10割)の金額のことです。

※ 多数該当とは、過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費を受けた回数が4回以上の場合です。なお、同一都道府県内での住所異動で、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数は通算されます。

 

 

申請書の送付時期は、審査等により遅れる場合もあります。

 ◆申請に必要なもの

  • 申請書
  • 振込用の通帳
  • ※マイナンバーが確認できるもの
  • ※身分確認書類

 ※詳しくはこちらをご確認ください。 

これまでは、申請時に領収書により、一部負担金の支払いについて確認させていただいていましたが、令和4年11月送付分の申請から領収書は不要となります。

高額療養費の計算方法

(1)暦月ごと(月の1日~月末まで)

(2)同じ医療機関ごと(自己負担額が21,000円を超えたものが対象)

  • 医科と歯科は別計算
  • 入院と外来は別計算
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算 
  • 院外処方せんに基づく薬剤費は、処方せんを発行した医療機関での医療費と合算

(3)入院時の食事療養費・生活療養費や差額ベッド代など保険外のものは対象外

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

入院中または入院の予定の方、または高額な外来診療を受ける国保加入者は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示することによって、窓口での支払が、自己負担限度額までで済むようになります。

  • 交付申請をした月の1日から適用になります。
  • 認定証を提示しなかった場合や、高額療養費の差額が発生した場合はあとから高額療養費として支給されます。 (別途申請が必要です)
  • 認定証を提示して自己負担限度額までになるのは個人ごと、医療機関ごとです。
  • ただし、国保税の滞納がある世帯には、発行できない場合があります。

 

  ◆申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • ※マイナンバーが確認できるもの
  • ※身分確認書類

 ※詳しくはこちらをご確認ください。 

高額医療・高額介護合算制度

医療保険上の世帯単位で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の自己負担を合算して一定限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

ただし、期間内に医療および介護のいずれかの自己負担額がない場合は対象となりません。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

(70歳未満)

区分

自己負担限度額

旧ただし書き所得901万円超

212万円

旧ただし書き所得

600万円超901万円以下

141万円

旧ただし書き所得

210万円超600万円以下

67万円

旧ただし書き所得

210万円以下

60万円

住民税

非課税世帯

34万円

 

一般病床に入院したときの食事代

入院中の食事代は、定額(標準負担額)を自己負担し、のこりは下松市国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(一般病床の場合)

区分

食事代(1食あたり)

住民税課税世帯 460円 ※1
 住民税非課税世帯 ※2 210円 

住民税非課税世帯 

(91日目以降の入院)※3

160円 ※4

※1 指定難病患者・小児慢性特定疾病患者・平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円となります。
※2 限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。減額認定証の交付を受けていない場合や、入院時に病院に提示していない場合は、210円の適用は受けられません。
※3 過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数。ただし、令和2年10月以降の入院は減額認定証の交付を受けていなくとも入院日数として計算します。
※4 160円の適用を受けるには、申請が必要となります。申請日よりさかのぼって差額を支給することはできませんのでご注意ください。

 ◆申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 減額認定証
  • 入院期間のわかるもの(領収書など)
  • マイナンバー確認できるもの
  • 身分確認書類

 ※詳しくはこちらをご確認ください

療養病床に入院したときの食事代・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事代と居住費としてそれぞれ下表の定額を自己負担し、のこりは下松市国保が負担します。
療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。

食費・居住費の標準負担額

 

区分

食事代(1食あたり)※1 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 460円※2 370円(指定難病0円)
住民税非課税世帯※3 210円 370円(指定難病0円)
境界層該当者※3※4 100円  0円

 

※1 入院医療の必要性の高い患者については、一般病床等の食事代と同額となります。
※2 一部医療機関では420円です。
※3 限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。減額認定証の交付を受けていない場合や、入院時に病院に提示していない場合は、210円の適用は受けられません。

※4 境界層該当者とは、食事代と居住費の自己負担額を1食あたり100円、居住費を0円に減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。

 ◆申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • ※マイナンバーが確認できるもの
  • ※身分確認書類

 ※詳しくはこちらをご確認ください。 

特定の病気の場合

特定疾病の人は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

(1)この証を医療機関などの窓口に提示すれば自己負担額は1ヶ月1万円です。
(2)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担額は1ヶ月2万円です。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 血友病
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

 ◆申請に必要なもの

  • 特定疾病認定申請書
  • 医師の証明(特定疾病認定申請書に書く欄があります)
  • 国保の保険証
  • ※マイナンバーが確認できるもの
  • ※身分確認書類

 ※詳しくはこちらをご確認ください。 

 

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

ページの先頭へ戻る