トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 国民健康保険 > 国民健康保険税
ここから本文です。
更新日:2022年10月25日
【対象者】
次の項目にすべて当てはまる人
(1)平成21年3月31日以降に離職され、離職時に65歳未満だった人
(2)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)又は特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
雇用保険受給資格者証の第1面「離職年月日理由」欄の理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者に該当)と23・33・34(特定理由離職者に該当)のいずれかの表示になっている人が対象
【軽減額】
国民健康保険税の前年所得に対する税額について、前年の給与所得をその30/100とみなして算定
(例)前年の給与額が300万円(所得に換算すると192万円)の場合
今年度の課税額は、1,920,000円×30/100=576,000円を基に算出します。
【軽減期間】
離職日の翌日から翌年度末までの期間
国民健康保険加入中は、就職しても引き続き軽減が継続しますが、国民健康保険を脱退すると、軽減は終了します。
(例)平成29年4月1日に解雇により離職した場合
軽減対象期間は平成29年4月2日~平成31年3月31日
【申請方法】
雇用保険受給資格者証(写し可)を添えて、市保険年金課国民健康保険係に申請してください。
軽減を受けるには申請が必要です。対象となられる人は、忘れずに申請をお願いします。
特例受給資格者証(季節的に雇用される方又は短期雇用特例被保険者の方が所有)、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりませんのでご注意ください。
国保に加入すると、国民健康保険税を必ず納めなくてはいけません。
納付された保険税は、国や県などからの負担金と合わせて、みなさんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子供が産まれたり、家族の誰かが亡くなったりしたときの給付にあてられます。
世帯主が職場などの健康保険や長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入されていても、その世帯のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者になります。その場合、保険税に世帯主の分は含まれません。
市の国民健康保険税は1世帯当たりにかかる平等割、被保険者一人当たりにかかる均等割、前年中の所得額に応じてかかる所得割から算出されます。また、40歳から64歳の人には介護分の上乗せがあります。
税務課市民税係のページをご覧ください。
普通徴収 | 特別徴収 | |
---|---|---|
納める回数 | 年10回(開始は6月) | 年6回(開始は4月) |
納付方法 | 納付書による納付、または口座振替 |
年金天引き (申請により口座振替に変更できます) |
納付場所 |
下松市役所及び出張所、山口銀行、広島銀行、 西京銀行、東山口信用金庫、周南農業協同組合、 中国労働金庫、山口県漁業協同組合周南支店、 ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県に限る、口座振替のみ全国での取り扱い)、コンビニエンスストア |
なし |
特別徴収に関する詳しい説明は税務課市民税係のページをご覧ください。
お問い合わせ