トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 国民健康保険 > マイナンバーカードの保険証利用について

ここから本文です。

更新日:2021年10月22日

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

 

 令和3年10月20日から、現在の健康保険証に加え、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。

 事前登録の方法は以下のとおりです。

・スマートフォンからマイナポータルで申込み

・マイナポータル用端末より申込み

・医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから申込み

・セブン銀行ATMから申込み

 

 詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

  マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、以下の点にご注意ください。

・国民健康保険証は従来どおり交付します。

・マイナンバーカード読み取り機器を設置した医療機関等で利用できます。読み取り機器が設置されていない医

 療機関等ではマイナンバーカードの利用ができないため、従来どおり健康保険証をご提示ください。

・医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから申込みができますが、待ち時間の発生等を防

 ぐため、あらかじめ利用手続をお願いします。

・マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険の切り替え(加入・脱退)の際には

 市役所での手続きが必要です。また、有効期限が切れている場合は更新が必要です。

 

マイナンバーカードについてのお問合わせ先

 

 マイナンバー総合フリーダイヤル

 電話番号:0120-95-0178

 受付時間(年末年始を除く)

 平日:午前9時30分から午後8時まで

 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

 

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

ページの先頭へ戻る