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更新日:2021年3月30日

保険料・免除

保険料の納付と免除

令和3年度の保険料

  1回に支払う保険料
定額保険料

16,610円

4分の1納付(4分の3免除)

4,160円

半額納付(半額免除)

8,310円

4分の3納付(4分の1免除)

12,460円

納めた保険料は所得の申告、年末調整などで社会保険料控除の対象になります。

納付書での納付が可能な場所

全国の郵便局、金融機関、コンビニエンスストア

付加保険料

1ヶ月400円です。

将来年金を受けるとき、200円×納付月数で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。

保険料免除・猶予制度

保険料免除申請

被保険者本人・配偶者・被保険者本人の属する世帯の世帯主のそれぞれの前年の所得が一定の基準以下の場合、申請し、承認されると保険料が全額免除または一部免除となります。

(一部免除で免除されていない部分の保険料を2年以内に納めないと未納期間となります)

納付猶予

50歳未満の被保険者本人および配偶者のそれぞれの前年の所得が一定の基準以下の場合、世帯主の所得状況にかかわらず申請し、承認されると保険料の納付が全額猶予されます。

学生納付特例

全日制、定時制、通信制の高校、大学、短大、専門学校の学生は、前年の所得が一定の基準以下の場合、申請すれば学生の間は保険料の支払いが全額猶予されます。

申請は年度ごとに必要です。(一度承認されれば卒業まで認められる訳ではありません)

  年金受給資格期間への反映 年金額への反映 その他
全額免除

納付期間として数える

2分の1

10年以内なら追納ができます。

ただし3年目以降は加算金がつきます。

4分の3免除

8分の5

半額免除

8分の6

4分の1免除

8分の7

納付猶予

0

学生納付特例

0

未納

反映なし

0

2年を過ぎると収められません

 

 

お問い合わせ

所属課室:保険年金課年金係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1824

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