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更新日:2022年5月26日

収入基準

家族の月収額が、次の基準額を超えないかどうかを確かめてください。基準にあてはまらない場合は、申込みできません。

  • 一般世帯については、158,000円以下であること。
  • 裁量世帯(※高齢者世帯、※障害者世帯、同居者に小学校就学前の子がいる世帯)については、214,000円以下であること。

家族の月収額…申込者及び同居者で、収入のある方全員の総所得金額から次に掲げる<控除額>(1~5)を控除した額を12で割った額(政令月収)

{(年間所得の合計金額)ー(控除額の合計額)}÷12月=申込家族の月収額

<控除額>※入居予定日が属する年度の前々年の控除(所得証明書・源泉徴収票等に記載があるもののみ)

  1. 同居親族及び扶養親族1人(入居申込者本人を除く)につき、380,000円
  2. 老人扶養親族(70歳以上、老人控除対象配偶者を含む)1人につき、100,000円
  3. 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の者)1人につき、250,000円
  4. 障害者1人につき、270,000円(※特別障害者1人につき、400,000円)
  5. ひとり親1人につき、350,000円(その者の所得金額が350,000円未満であるときは、当該所得金額)
  6. 寡婦1人につき、270,000円(その者の所得金額が270,000円未満であるときは、当該所得金額)

 

高齢者世帯…入居者が60歳以上かつ同居者のいずれもが60歳以上もしくは18歳未満の世帯

障害者世帯…入居者又は同居者に身体障害者1~4級、精神障害者1~3級、療育手帳A又はBのいずれかが含まれる世帯

特別障害者…身体障害者1~2級、精神障害者1級、重度の知的障害者など所得税法で認められた者

ひとり親…所得税法の控除を受けている者

寡婦…ひとり親に該当しない所得税法の控除を受けている者

お問い合わせ

所属課室:住宅建築課 

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1851

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