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更新日:2024年3月1日

戸籍・住民票について【市民課戸籍住民係】

 

 

質問

住民票と印鑑登録証明書が必要ですが、業務時間中に市役所へ出向くことができません。どうしたらいいでしょうか。

答え

電話予約による夜間・休日の証明交付を行っています。平日の8時30分から17時15分までに市民課戸籍住民係へ電話予約をすれば、夜間または休日に警備員室での受け取りができます。詳しくは電話予約のページ

 

質問

世帯が違う家族の住民票を取りに行きたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

答え

住民票が必要な人ご本人に委任状を書いてもらい、窓口へ持参してください。委任状の様式など、詳しくは住民票のページ

 

質問

自分の住民票コードを知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

答え

コード番号を記載した住民票を発行することができます。窓口で本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を提示の上、コードが必要な旨を申し出てください。

 

 

質問

自分のマイナンバー(個人番号)を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

答え

国から送られてきた「通知カード」や、申請された方であれば「マイナンバーカード」で確認することができます。また、「通知カード」や「マイナンバーカード」がない場合は、マイナンバーを記載した住民票を発行することができます。窓口で本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を提示の上、マイナンバーが必要な旨を申し出てください。

 

質問

印鑑登録証明書を取りたいのですが、印鑑登録証(カード)が見当たりません。どうしたらいいでしょうか。

答え

印鑑登録証(カード)がない場合は証明書の発行ができませんので、印鑑登録が済んでいない場合は新規で印鑑登録を、印鑑登録証(カード)を紛失した場合は再登録をしてもらうようになります。詳しくは印鑑登録のページ

 

質問

代理人が印鑑登録証明書を取りに行く場合は、何を持参すればいいでしょうか。

答え

証明書を必要とする人の印鑑登録証(カード)が必要です。窓口で請求書に住所、氏名、生年月日など必要事項を記入し、印鑑登録証(カード)を添えて申請してください。

 

質問

世帯主と筆頭者の違いは何ですか。

答え

世帯主とは世帯の代表者で、主に世帯の生計を担っている人です。複数人で構成された世帯の場合、世帯主が死亡や住所変更などでいなくなるとほかの誰かが世帯主となります。戸籍の筆頭者は戸籍の最初に記載されている人のことで、筆頭者が死亡しても変わりません。

 

質問

本籍地が県外なのですが、住所地でも戸籍は取得できますか。

答え

令和6年3月1日から、戸籍証明書等を最寄りの住所地の窓口にて取得できるようになりました。

 

質問

相続のため、親の出生から死亡までの戸籍を取りたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

答え

亡くなった人の現在の戸籍から生まれたときの戸籍まで、さかのぼる必要があります。婚姻・離婚・縁組・離縁・転籍などで複数の戸籍に記載されている場合、全てをそろえる必要があります。その際本籍地が複数の市町村にまたがる場合がありますが、新しい戸籍から順にさかのぼって請求してください。

 

質問

戸籍謄本と抄本はどう違うのでしょうか。

答え

例えば、戸籍に家族4人が載っている場合、「謄本」には4人すべての情報が記載され、「抄本」には必要な人だけの情報が記載されます。

 

質問

戸籍全部事項証明書、個人事項証明書とは何ですか。

答え

戸籍謄本、抄本のことです。下松市のように戸籍をコンピュータ化している場合、戸籍謄本のことを「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本のことを「戸籍個人事項証明書」といいます。

 

質問

このたび住所変更をしました。本籍地はどうなりますか。

答え

住所が変更になっても、本籍は変わりません。本籍を変更したい場合は、転籍届を提出する必要があります。なお、住所変更に伴って必ずしも本籍を変更しないといけないわけではありません。詳しくは転籍届のページ

 

質問

本籍地が遠方なので、住所地に移動させることはできますか。

答え

転籍届を出すことで、本籍地を変えることができます。その際、戸籍の筆頭者と配偶者の署名・押印が必要になります。他市町村から転籍するときは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付する必要がありますので、事前に郵送などで取り寄せをしておいてください。

 

質問

里帰り出産なのですが、住民票のない役所でも出生届を出すことができますか。

答え

里帰り先の役所にも提出できます。出生届、母子手帳、印鑑を持参してください。なお、児童手当や乳幼児医療受給者証の申請、国民健康保険の加入については住所地で手続きが必要になります。

 

質問

生まれた子の祖父母ですが、孫の出生届を出すことができますか。

答え

出生届を使者として提出することができますが、届書の届出人の欄に署名・押印をするのは赤ちゃんの父母です。あらかじめ赤ちゃんの父または母が届書に記入したものを窓口に持参してください。

 

質問

婚姻届を出したいのですが、婚姻日を指定することはできますか。

答え

婚姻届を出した日が婚姻日として戸籍に記載されますので、前もって指定(予約)することはできません。平日の夜間や土・日曜日、祝日も受け付けができますので、その際は警備員室に提出してください。詳しくは婚姻届のページ

 

お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍住民係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

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