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更新日:2023年11月8日

外国人登録に関する制度が変わりました

 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年(2009年)7月15日に公布、平成24年(2012年)7月9日に施行されました。

 今回の法改正により外国人住民の方についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。これに伴い、外国人登録法は廃止され、日本に住む外国人の方の手続きの方法が変わりました。

改正のポイント

外国人登録証明書の代わりに在留カードまたは特別永住者証明書を交付します

 中長期在留者の方には、在留カードが交付されます。在留カードは、日本に上陸したときや在留期間の更新及び在留資格等の変更をする度に出入国在留管理庁で交付されます。
 特別永住者の方には、特別永住者証明書が交付されます。特別永住者証明書の更新申請及び交付等は今までどおり市役所にて行います。
 在留カード及び特別永住者証明書には有効期間があります。
 なお、今お持ちの外国人登録証明書を在留カードまたは特別永住者証明書に直ちに切り替える手続きをする必要はありません。一定の期間は、その外国人登録証明書を在留カードまたは特別永住者証明書とみなします。

・外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間

特別永住者 年齢 現在の外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日または、外国人登録証明書の次回確認切替期間の始期である誕生日のうち、どちらか遅い方の日まで
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

 

 

・外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

 

在留資格 年齢 現在の外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間
永住者 16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
永住者 16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動
(入管法別表1の5の表の下欄二に掲げる活動を除く)
16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
特定活動
(入管法別表1の5の表の下欄二に掲げる活動を除く)
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格 16歳以上の方 在留期間の満了日
それ以外の在留資格 16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

外国人住民にも住民票が交付されるようになりました

 日本人住民と同様に住民票の写し等が発行されるようになり、日本人と外国人の混合の世帯でも、世帯全員を住民票の写しに記載することが可能になりました。なお、住民票が作成される対象者は、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方です。

転出の届出が必要になりました

 従来は市外へ転出する際の届出が不要でしたが、新しい制度では、市外へ転出する際は届出をし、転出証明書の交付を受けることが必要になります。(他市区町村に転入する際に転出証明書が必要になります。)

当制度や手続きに関する詳細につきましては、下記のホームページをご覧下さい

お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍住民係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

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