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更新日:2024年3月1日
婚姻届
1.手続きに必要なもの
- 婚姻届(用紙は市民課にあります)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、写真付住基カードまたは個人番号カード、パスポートなど)
- 印鑑(印鑑の押印は任意となっています。印鑑を押印される場合は、届出人のもので、スタンプ印でないものが必要です。)
2.その他
- 届出には成年(18歳以上)の証人が2人必要です。
- 閉庁後、土・日曜日、祝日は警備員室で受け付けます。
- 令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行され、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。経過措置として、令和4年4月1日時点ですでに16歳以上18歳未満の女性は、18歳未満でも婚姻することができます。その場合は、父母の同意が必要となります。
3.住所変更届について
- 婚姻届と同時に住所変更届を出すときは、平日の8時30分から17時15分までの受付になります。
- 閉庁後は婚姻届と同時に出すことができませんので、ご注意ください。
4.関連する手続き
警備員室の地図