トップ > くらし・手続き > 家庭ごみの出し方 > ごみの減量化と再資源化への取り組み > 町内清掃 > 清掃活動中の事故に対し支給される見舞金等について

ここから本文です。

更新日:2023年10月25日

清掃活動中の事故に対し支給される見舞金等について

見舞金等の申請について

  • 清掃作業は、事故無く、ケガ無く行われることが一番ですが、万が一清掃作業中に起きた事故で病院に通院や入院することになった際は、市環境推進課へ連絡してください。
  • いくつか条件はありますが、市で加入している保険の対象になる可能性があります。
  • 市が加入している損害保険」と「山口県快適環境づくり連合会が加入している損害保険」の2種類があります。
  • この見舞金は、入通院日数により支給額が決定するものであり、医療費や諸経費の全てが補てんされるものではありません。併せてご自身や諸団体で別途保険加入される等ご検討ください。

市が加入している損害保険

  • 損害保険の掛金は、下松市が負担しています。
  • 損害保険の対象となる活動は、自治会清掃、河川清掃等(清掃活動の奉仕活動)であり、住民で構成される諸団体(自治会、町内会、婦人会、子供会など)が実施する活動です。ただし、無報酬で行われている、労力の提供がなされている、当該団体の管理下で実施された活動という条件を満たしている必要があります。
  • 活動実施前日までに、市環境推進課へ町内清掃ごみ収集申出書(兼)奉仕活動実施計画書(ワード:39KB)を提出してください。
  • 市内一斉ごみゼロ運動、切戸川・平田川・末武川の河川清掃については届出する必要はありません。

支払われる保険金額の内容

入通院日数

入院見舞金

通院見舞金

1日~5日

全部で10,000円

全部で5,000円

6日~15日

全部で30,000円

全部で10,000円

16日~30日

全部で60,000円

全部で30,000円

死亡・後遺障害:300万円、相手方賠償保険:身体賠償1億円まで、財物賠償1,000万円まで

事故発生時の手続きの流れ

  • 事故が発生した場合は、ただちに市環境推進課(☎45-1829)に連絡してください。
  • 市環境推進課が市契約監理課を通じて保険会社に連絡し提出書類等の確認をします。
  • 手続きの際、活動参加者名簿(住所と氏名のみで可)の提出が必要となることがあります。
  • その他、保険会社の連絡に従い書類を作成していただき、市契約監理課経由で保険会社に書類を提出します。

山口県快適環境づくり連合会が加入している損害保険

  • 損害保険の掛金は、山口県快適環境づくり連合会が負担しています。
  • 損害保険の対象となる活動は、河川清掃、海岸清掃に限ります。(上限までは市加入の傷害保険と併せて適用されます。)
  • 活動実施前日までに、市環境推進課へ町内清掃ごみ収集申出書(兼)奉仕活動実施計画書(ワード:39KB)を提出してください。
  • 切戸川・平田川・末武川の河川清掃については届出する必要はありません。

支払われる保険金額の内容

死亡・後遺障害 100万円
入院給付金 1日につき1,500円(180日以内の入院に限る。)
通院給付金 1日につき1,000円(180日以内の通院に限り、90日を限度とする。)

事故発生時の手続きの流れ

  • 事故が発生した場合は、ただちに市環境推進課(☎45-1829)に連絡してください。
  • 市環境推進課が県快適環境づくり連合会に連絡するとともに事故報告書を提出します。
  • 手続きの際、受傷者の診察券か薬袋のコピーが必要となります。
  • その後、保険会社から直接受傷者本人に連絡がいきますので、指示に従い手続きを進めてください。

「町内清掃」のページに戻る

お問い合わせ

所属課室:環境推進課廃棄物対策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1829

ページの先頭へ戻る