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更新日:2023年6月14日

福祉医療について【こども未来課】

 

質問

子どもが生まれました。福祉医療の手続きはどうすればいいでしょうか。

答え

お子様の健康保険証ができましたら、こども未来課で申請をしてください。

 

 

質問

子どもが生まれて、福祉医療の手続きを忘れていました。その間支払った医療費はどうなりますか。

答え

お子様のお誕生日から60日以内に申請があった場合に限り、その間に支払われた医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について払戻しができます。それ以降に手続きをされた場合は、助成開始日が申請月の初日からとなるため、受診時期によっては払戻しの対象とならない場合があります。

 

 

質問

受給者証を忘れて医療機関を受診した場合、または県外の医療機関を受診した場合はどうなりますか。

答え

一旦医療機関の窓口で医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)を負担していただき、後日こども未来課の窓口で払戻しを受けることができます。(当月内であれば、医療機関の窓口で払戻しができる場合があります)

手続きの際は受給者証、領収書(点数を明記したもの)、払戻しの手続きが初めての人は、被保険者名義の口座のわかるものが必要です。

※払戻し手続きの申請期間は、医療機関の窓口で自己負担相当額を支払った日の翌日から5年以内です。

 

 

質問

このたび市内で住所変更しました。受給者証はどうしたらいいのでしょうか。

答え

新しい住所の受給者証を交付しますので、お持ちの受給者証をこども未来課窓口に返還してください。

 

 

質問

県内の他の市町へ転出します。受給者証はこのまま使えますか。

答え

受給者証はお使いできませんので、転出の際に必ず返還してください。もし転出後に使用された場合は、かかった医療費を返還していただきます。転出先の市町で新たに受給者証の交付手続きをお願いします。

また県外に転出される場合は、所得制限、対象年齢などが異なりますので、転出先の市区町村へお問い合わせください。

 

 

質問

受給者証を紛失しました。どうしたらいいのでしょうか。

答え

こども未来課の窓口にて受給者証を再交付します。保護者が申請者となりますので、こども未来課窓口で本人を確認できるマイナンバーカード、免許証または保険証が必要です。

 


質問 治療用装具(コルセット等)を作製しました。助成の手続きはどうしたらいいのでしょうか。

答え 必要書類がそろったら、こども未来課の窓口で手続きが可能です。
     申請の流れは以下のリンクからご確認ください。

     治療用装具の作製について(PDF:98KB)

 

 

質問

健康保険証が変わりました。手続きが必要ですか。

答え

新しい健康保険証のコピーをこども未来課窓口に提出してください。

 

 

質問

受給者証の更新手続きはどうすればいいのですか。

答え

毎年8月1日に更新となります。現在助成を受けられている方で、引き続き助成を受けることができる場合は、更新手続きは不要です。7月末頃に新しい受給者証を郵送いたします。ただし、転入等で所得状況が確認できない場合やひとり親家庭医療費助成制度を受けられている方は、8月中に更新手続きが必要です。申請書類は7月末頃に郵送いたします。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:こども未来課こども政策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1836

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