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更新日:2023年9月15日

福祉医療(ひとり親家庭医療費助成制度)

助成内容

  • 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校生等の場合は、20歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を養育するひとり親家庭の親及び当該児童、父母のいない児童の医療費(医療保険の自己負担相当分)について助成します。(保険のきかないものは、自費になります。(検診、予防接種、薬の容器代など))

所得要件

  • 市民税所得割非課税世帯(世帯が別でも実態が同居の場合、同一世帯と見なします)
  • この他にも、ひとり親家庭としての要件がありますので、詳しいことはこども未来課へお問い合わせください。

申請方法

  • 上記の要件を満たしたうえで、申請される方は次のものをご持参ください。
  • 要件に該当する人には、その場で受給者証を交付します。

必要なもの

  • 健康保険証

受給者証の使い方

受診場所

 
  • 山口県内の医療機関  
  • 医療機関の窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。
  • 受給者証を提示せずに窓口で医療費を支払った場合は、当月中であれば医療機関で払戻しを受けられる場合があります。
  • 山口県外の医療機関
  • 医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)を支払い、領収書を受け取ってください。後日払戻しの手続きで必要となります。
  • 健康保険証を使わずに受診された場合は、市での払戻しの前に加入されている健康保険で医療費の還付(健康保険適用)を受ける必要があります。還付の方法については、健康保険証の発行機関へお問い合わせください。

 

  • 保険者(健康保険組合等)から附加給付等がある場合は、自己負担額から附加給付額を差し引いた額を助成します。

  〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額

払戻しの手続きに必要なもの 

  • 受給者の健康保険証
  • 受給者証 (児童または保護者)
  • 払戻しの手続きが初めての人は、被保険者名義の口座のわかるもの
  • 領収書(受給者名、保険点数、医療費の金額の記載と、領収印があるもの)
  • 保険者からの附加給付等支給決定通知書 ※附加給付等がある場合

 注 健康保険証を使わずに受診された場合は、領収書(写し)と医療費の還付を受けた通知(原本)をお持ちください。(助成額の確認のために必要です。)

有効期限、更新について

申請事由

助成の適用日

ひとり親家庭に該当

離婚等の場合

事情により異なりますので、ご相談ください

死別の場合

原則として、死亡日の翌日から適用

その他
申請が遅くなったときなど

申請した月の初日から適用

  • 助成を受けている方で、引き続き助成を受けられる方は、8月中に更新が必要です。                            必要書類は7月末頃に郵送いたします。 
  • 児童扶養手当を受給されている方は、先に児童扶養手当の現況届の提出が必要となります。
  • 前年度所得要件に該当しなかったために助成を受けられていない方で、新たに申請される場合は、上記の必要なものをお持ちの上、8月中に申請をお願いします。
    (お知らせはお送りしませんのでご注意ください)

お問い合わせ

所属課室:こども未来課こども政策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1836

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