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更新日:2024年3月1日

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されました

  ●幼児教育・保育無償化概要(1)(PDF:724KB)

  ●内閣府ホームページ「幼児教育・保育の無償化」(外部サイトへリンク)

 

新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)

新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する満3歳児クラス(年々少)から5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもたちを対象として、下松市で定める保育料が全額無償となります。

 下松市内の幼稚園は、すべて新制度幼稚園です。

新制度未移行幼稚園を利用する満3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちは月額25,700円まで無償となります。

預かり保育につきましては、保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子ども、または、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児クラス(年々少)の子どもが無償化の対象になります。

 

 新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する保護者の方へ(PDF:133KB)

 新制度未移行幼稚園を利用する保護者の方へ(PDF:137KB) (PDF:132KB)

保育所、認定こども園(保育所部分)

3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの全ての世帯の子どもたちを対象として、下松市で定める保育料が全額無償となります。

下松市独自制度「同時入所第2子以降保育料無償化事業」は継続するため、同時入所となる0歳児から2歳児までの子どもの保育料は無料となります。

3歳児クラス以上の副食(おかず・おやつ等)の費用については、従来、保育料の中に含めて徴収することで保護者が負担する形になっていましたが、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、令和元年10月以降は保育料からは外れ、利用施設において設定する副食費を、保護者が負担することとなります(主食費と同様に利用施設で徴収します)。

 

 保育所・認定こども園(保育所部分)を利用する保護者の方へ(PDF:296KB)

 副食費についてのお知らせ(PDF:625KB)

 

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業

保育の必要性の認定を受けた3歳児(満3歳になった後の最初の4月以降)から5歳児までの子どもは月額3.7万円までの保育料が無償化の対象となります。0歳児から2歳児までの子どもで保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円まで保育料が無償化の対象となります。

認可保育所、認定こども園(保育所部分)、企業主導型保育施設、預かり保育が十分な水準を満たしている幼稚園の在園児はこれらの事業の無償化の対象外です。

 下松市内のすべての幼稚園は、預かり保育が十分な水準を満たしています。

 

 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する保護者の方へ(PDF:334KB)

 

特定子ども・子育て支援施設等の確認公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

確認した施設の一覧

 ・幼稚園預かり保育(PDF:53KB)

 ・認可外保育施設(PDF:49KB)

 ・一時預かり事業(PDF:99KB)

 ・病児保育事業(PDF:86KB)

 ・ファミリーサポートセンター事業(PDF:63KB)

 

特定子ども・子育て支援施設の無償化の手続きについて

下記施設や事業を利用して無償化の給付を受ける場合は、事前に申請が必要になります。

 1.新制度未移行幼稚園(下松市内にはありません)の利用者全員

 ・子育てのための施設等利用給付認定書(法30条の4第1号)をご提出ください。

 子育てのための施設等利用給付認定書(法30条の4第1号)(PDF:228KB)

 

 2.幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセン

 ター事業

 ・子育てのための施設等利用給付認定書(法30条の4第2号・3号)及び保育の必要性を確認する書類

 をご提出ください。

 子育てのための施設等利用給付認定書(法30条の4第2号・3号)(PDF:407KB)

 保育の必要性を確認する書類(父母それぞれの証明が必要です)

要件及びその内容

必要な添付書類

備考

家庭内外で仕事
(1か月に15日以上、かつ、7時30分から18時30分までの間で1日に4時間以上)
【雇用されている方】
就労証明書 Excel(エクセル:32KB) / PDF(PDF:166KB)
 
【自営業の方】
確定申告書(第1表・第2表)の写しが必要
 
求職活動中 求職活動中の利用申立書(PDF:73KB) 給付対象期間は同年度内に最長で入所後2か月(2か月の猶予期間内に勤務証明書の提出ができない場合は、給付対象外となります)
就学している 在学証明書、在学中のカリキュラム等  
母親の出産 申立書(PDF:108KB)
・出産予定証明書または母子手帳出産予定日記載ページの写し
給付対象期間は出産予定月の前月から、出産予定月の翌々月まで(最大4か月)
疾病または障害 【疾病・負傷がある方】
申立書、診断書(PDF:108KB)
診断書の場合、療養期間が給付対象期間となります
【障害がある方】
申立書(PDF:108KB)
・障害者手帳等の写し
 
病人の看護等 申立書(PDF:108KB)
・看護される方の診断書または障害者手帳等の写し
診断書の場合、療養期間が給付対象期間となります

 ※この他、必要に応じて証明書類等の提出をお願いする場合があります。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:こども未来課保育幼稚園係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1879

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