トップ > 市政情報 > 組織から探す > 固定資産評価審査委員会

ここから本文です。

更新日:2023年6月7日

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査を行うため、法律に基づき設置された独立・中立的な第三者機関です。

 

審査の申出

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して不服を申し立てることができます。

審査の申出に当たっては、あらかじめ、評価の根拠等について税務課固定資産税係で十分に説明を受けていただくようお願いします。

なお、3年に1度の評価替え実施年度以外の年については、特別の事情(家屋の新築や土地の地目変更など)があった場合や地価の下落により価格が修正された部分を除き、審査申出をすることができません。

 

  • 審査申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示があった日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(修正された場合は、修正通知を受けた日から3か月以内)です。

  • 審査申出をすることができる人

審査申出をすることができる人は、固定資産税の納税者又はその代理人です。

  • 審査申出の方法

審査申出書及び必要書類(それぞれ正副2通)を固定資産評価審査委員会事務局(市役所3階2番窓口)に提出してください。審査申出書は、事務局に備え付けています。

  • 審査の方法

審査は、原則として書面(審査申出書、評価庁である市長からの弁明書、弁明書に対する反論書など)を基にして行います。また、委員会が必要とした場合は、実地調査や口頭審理を行います。

審査申出人は、希望をすれば、口頭で意見を述べること(口頭意見陳述)ができます。口頭意見陳述には、評価庁は、出席しません(評価の内容についての質問は、市税務課固定資産税係へお尋ねください。)。

  • その他

審査の申出をした場合でも、固定資産税の税額・納期限は、変更されていませんので、納期限までに通知を受けた固定資産税を納めてください。審査決定の結果、価格が変更され、税額が減額された場合に過払いが生じたときは、過払い分は還付されることになります。

お問い合わせ

所属課室:固定資産評価審査委員会事務局

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1807

ファックス番号:0833-44-2459

ページの先頭へ戻る