○下松市議会公印取扱規程
昭和34年9月19日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、下松市議会の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、刻字、個数及び用途は、別表のとおりとし、管守者は、事務局長(以下「局長」という。)とする。
(調製及び交付)
第3条 局長は、必要と認めるときは、議長の承認を得て公印を調製し、交付するものとする。
(公印台帳)
第4条 局長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の調製または廃棄その他公印に関する必要な事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
(管守)
第5条 局長は、錠を備えた堅ろうな容器に公印を納め、常に厳重に管守しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、公印使用簿(第2号様式)に必要事項を記入の上、決裁文書を局長に提示しなければならない。
(平28議会告示2・全改)
(事故届)
第7条 局長は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(第3号様式)を議長に提出しなければならない。
(平28議会告示2・一部改正)
(廃棄)
第8条 局長は、公印のうち廃棄を必要と認めるものについては、議長の承認を得て廃棄するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程の定めるところにより調製し、交付したものとみなす。
附則(昭和63年4月7日)
この規程は、昭和63年4月7日から施行する。
附則(平成28年12月28日議会告示第2号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日議会告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この条例による改正前の下松市議会公印取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(別表)
(昭63.4.7・平28議会告示2・一部改正)
種類 | 寸法 ミリメートル | 刻字 | 個数 | 用途 |
議会印 | 21×21 | 下松市議会印 | 1 | 公文書用 |
議長印 | 24×24 | 下松市議会議長之印 | 1 | 公文書用 |
議長印 | 40×40 | 下松市議会議長之印 | 1 | 賞状、表彰状及び感謝状用 |
副議長印 | 21×21 | 下松市議会副議長印 | 1 | 公文書用 |
委員長印 | 21×21 | 下松市議会委員長印 | 1 | 公文書用 |
事務局印 | 24×24 | 下松市議会事務局印 | 1 | 公文書用 |
事務局長印 | 21×21 | 下松市議会事務局長 | 1 | 公文書用 |
(平28議会告示2・追加、令3議会告示2・一部改正)
(平28議会告示2・旧第2号様式繰下)