○下松市監査委員条例
昭和33年1月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(平2条例9・追加)
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定に基づく定期監査は、監査委員があらかじめ年間計画を定め実施するものとする。
(平2条例9・旧第2条繰下・全改、平3条例23・一部改正、平19条例2・旧第3条繰上)
(例月出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日及び21日とする。ただし、その期日が下松市の休日に関する条例(平成元年下松市条例第38号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(平2条例9・旧第3条繰下・全改、平5条例13・一部改正、平19条例2・旧第4条繰上)
(監査期日等の通知)
第4条 監査委員は、法第199条第4項、第5項、第6項若しくは第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査又は検査を行うときは、遅くとも監査の期日前10日までに、その期日及び監査事項等を市長その他の関係者に通知しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その通知期日を短縮することができる。
(昭39条例11・一部改正、平2条例9・旧第4条繰下・一部改正、平3条例23・一部改正、平19条例2・旧第5条繰上)
(監査着手の期日)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項又は法第242条第1項の規定による監査の請求又は要求があった場合は、速やかに監査に着手しなければならない。
(昭39条例11・一部改正、平2条例9・旧第5条繰下・一部改正、平3条例23・一部改正、平19条例2・旧第6条繰上)
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による決算が審査に付されたときは、50日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。
(平2条例9・旧第6条繰下・全改、平19条例2・旧第7条繰上、平20条例17・一部改正)
(監査等の結果の報告及び公表)
第7条 監査委員は、監査又は検査が終了したときは、速やかにその結果を法に基づく関係者に報告又は通知し、かつ、公表を要するものは公表しなければならない。
(平2条例9・旧第7条繰下・一部改正、平19条例2・旧第8条繰上)
(公表の方法)
第8条 監査委員が公表しなければならない事項の公表の方法に関しては、監査委員において特に必要があると認めるものについては下松市広報等により、その他の事項については下松市公告式条例(昭和26年下松市条例第2号)によるものとする。
(平2条例9・旧第8条繰下、平19条例2・旧第9条繰上)
(委任規定)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(昭39条例11・全改、平2条例9・旧第9条繰下、平19条例2・旧第10条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 下松市監査委員及び監査条例(昭和23年下松市条例第28号)並びに下松市監査事務局設置条例(昭和24年下松市条例第64号)は、これを廃止する。
附則(昭和39年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。