○下松市総合計画審議会条例
昭和42年3月28日
条例第14号
(設置及び所掌事項)
第1条 市長の諮問に応じ、下松市総合計画の策定に関し必要な調査及び審議を行なわせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下松市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平10条例6・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 公共的団体等を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
(平20条例25・一部改正)
(委員)
第3条 委員の任期は、下松市総合計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、委員の職を失うものとする。
2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。
(平10条例16・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(部会)
第5条 審議会に必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会に関し必要な事項は、審議会が定める。
(平20条例25・追加)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平20条例25・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政部において処理する。
(昭43条例22・昭47条例17・昭51条例17・昭52条例21・昭63条例18・平17条例2・一部改正、平20条例25・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平20条例25・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月4日条例第22号)
この条例は、昭和43年6月10日から施行する。
附則(昭和47年6月7日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年6月10日規則第12号で昭和47年6月10日から施行)
附則(昭和51年5月15日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年5月15日規則第14号で昭和51年5月15日から施行)
附則(昭和52年5月16日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月6日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年7月18日規則第24号で昭和63年7月18日から施行)
附則(平成10年3月31日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。