○下松市職員定数条例
昭和28年3月25日
条例第13号
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、公営企業、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び消防の事務部局等並びに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する地方公務員(副市長、教育長、上下水道事業管理者、臨時に雇用される者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(昭28条例51・昭29条例27・昭39条例66・昭41条例34・昭43条例23・昭51条例19・昭54条例11・平19条例4・平24条例1・平25条例63・平27条例6・令元条例33・令4条例25・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 316人
(2) 公営企業の職員 43人
(3) 議会の事務局の職員 6人
(4) 教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 42人
(5) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人
(6) 監査委員の事務局の職員 2人
(7) 農業委員会の事務局の職員 2人
(8) 消防職員 70人
(平12条例6・全改、平21条例8・平24条例1・平27条例6・平30条例8・一部改正)
(職員の配置)
第3条 第2条各号に定める職員の配置は、それぞれ任命権者が定める。
(昭42条例13・一部改正、平12条例6・旧第4条繰上、平27条例6・一部改正)
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の定数外とすることができる。
(1) 休職中の職員
(2) 結核性疾患による病気休暇の承認を受けて療養中の職員
(3) 下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年下松市条例第26号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき、他の地方公共団体に派遣された職員又は地方公務員法第39条の規定に基づく研修に長期にわたり参加する職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員
(6) 下松市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年下松市条例第6号)第2条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員
(7) 下松市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年下松市条例第7号)第2条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員
(8) 兼務を命ぜられた職員
2 前項に規定する定数外の職員が、所属の事務部局等に復帰する場合において、その定数が充足しているときは、当分の間、職員の定数の定数外とすることができる。
(平12条例6・追加、平19条例27・平20条例20・平25条例10・平27条例6・平30条例8・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
3 下松市職員の公務災害補償等に関する条例(昭和27年下松市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号を次のように改める。
(1) 下松市職員定数条例及び下松市教育委員会事務局職員等定数条例に定める職員
4 下松市警察設置等に関する条例(昭和24年下松市条例第65号)の一部を次のように改正する。
第4条の2を削り、第4条を次のように改める。
第4条 削除
附則(昭和28年7月30日条例第51号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 下松市教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年下松市条例第50号)は、廃止する。
附則(昭和29年6月29日条例第21号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年7月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和29年11月1日条例第33号)
この条例は、昭和29年11月1日から施行する。
附則(昭和30年1月25日条例第1号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月4日条例第19号)
この条例は、昭和37年11月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年8月1日条例第66号)
この条例は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和39年12月2日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年12月23日条例第34号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第13号)抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 下松市社会福祉事務所所員定数条例(昭和30年下松市条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和43年6月4日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年6月17日規則第14号で昭和43年6月26日から施行)
附則(昭和46年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月7日条例第21号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年6月10日規則第3号で昭和47年6月10日から施行)
附則(昭和47年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月10日から適用する。
附則(昭和48年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月2日条例第29号)
この条例は、昭和50年6月2日から施行する。
附則(昭和51年5月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。ただし、第1条及び第2条の改正規定、附則第2項から第7項までの規定は、下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月11日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和53年3月31日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和54年3月31日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年4月1日規則第5号で昭和54年4月1日から施行)
附則(昭和55年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和55年3月31日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和56年3月31日から施行する。
附則(昭和57年3月6日条例第4号)
この条例は、昭和57年3月31日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第8号)
この条例は、昭和58年3月31日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。