○下松市特別職報酬等審議会条例
昭和40年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下松市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(平19条例4・平20条例21・平27条例9・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は本市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから必要のつど、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(昭43条例22・昭47条例17・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月4日条例第22号)
この条例は、昭和43年6月10日から施行する。
附則(昭和47年6月7日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年6月10日規則第12号で昭和47年6月10日から施行)
附則(平成19年3月30日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(下松市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の下松市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、改正前の下松市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。