○市長及び助役の給料の支給額の特例に関する条例
平成3年11月25日
条例第31号
平成3年12月1日から平成4年2月29日までの間に支給する市長及び助役の給料に限り、下松市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号)に規定する給料月額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
(1) 市長 100分の70
(2) 助役 100分の90
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○市長及び助役の給料の支給額の特例に関する条例
平成3年11月25日
条例第31号
平成3年12月1日から平成4年2月29日までの間に支給する市長及び助役の給料に限り、下松市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号)に規定する給料月額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
(1) 市長 100分の70
(2) 助役 100分の90
附則
この条例は、公布の日から施行する。