○下松市職員の給与に関する条例
昭和28年3月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純な労務に雇用される者」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(平16条例10・全改、平28条例3・平29条例6・一部改正)
(給与の種類)
第2条 この条例で定める給与は、給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(昭31条例22・昭32条例21・昭33条例11・昭33条例27・昭40条例9・昭42条例10・昭46条例1・平15条例5・平20条例5・令6条例6・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに別に条例で定めるこれら以外の給与を除いたものとする。
(昭31条例22・昭32条例21・昭33条例11・昭33条例27・昭40条例9・昭42条例10・昭46条例1・平10条例12・平15条例5・平20条例5・令6条例6・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとし、全ての職員に適用する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(昭32条例21・昭40条例9・昭48条例24・昭51条例1・平13条例3・平20条例3・平28条例3・令4条例25・一部改正)
(短時間勤務職員の給料)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員法第4条の規定により常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例3・追加、平15条例1・平20条例3・平24条例8・令4条例25・一部改正)
2 職員の職務の級は、前項の定める基準に従い、任命権者が市長と協議の上決定するものとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、育児短時間勤務職員等の給料月額については、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
(昭32条例21・追加、昭34条例18・昭39条例76・昭43条例6・昭45条例1・昭48条例24・昭51条例40・昭52条例22・昭54条例26・昭55条例33・昭59条例9・昭60条例28・平元条例15・平4条例23・平4条例27・一部改正、平13条例3・旧第4条の2繰下、平15条例5・平19条例10・平19条例28・平20条例3・平28条例3・一部改正)
(職務の級の異動)
第5条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等の給料月額については、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
(平19条例10・全改、平20条例3・一部改正)
(昇給)
第5条の2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例10・全改、平20条例3・平29条例6・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第5条の3 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(昭44条例4・追加、昭54条例26・一部改正、平19条例10・旧第5条の4繰上・一部改正)
(給料の支払)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月20日(当日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)を支給の定日として、給料月額を支給する。ただし、特に必要がある場合には、市長は、月の期間の間において、給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。
(昭38条例10・昭51条例1・昭54条例26・昭60条例28・一部改正)
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 懲戒処分として免職の処分を受けた場合は、処分効果発生の前日まで給料を支給する。
5 退職した者が、特に命を受けて事務引継又は残務整理のため執務したときは、その期間に対しても、従前の給料額を支給する。
(平15条例5・全改)
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)の職のうちその職務の特殊性に基づいて市長が指示する職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(昭42条例10・全改、昭46条例6・昭49条例5・昭51条例40・昭52条例36・昭53条例28・昭54条例26・昭59条例9・平4条例27・平19条例10・平27条例17・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第8条の2 管理監督職員が災害その他の規則で定める臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する休日(休日の代休日を指定した場合を除く。)若しくは休日の代休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の勤務時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例5・追加、平27条例17・一部改正)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(1) 扶養親族たる子のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における額は、5,000円
(2) 扶養親族たる子のうち19歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における額は、9,500円
5 第2項に規定する扶養親族の認定について必要な事項は、別に定めるものとする。
(昭42条例2・昭45条例1・昭46条例46・昭47条例34・昭48条例28・昭49条例44・昭51条例1・昭52条例22・昭52条例36・昭53条例28・昭54条例26・昭55条例33・昭56条例31・昭57条例21・昭58条例28・昭59条例30・昭60条例28・昭61条例30・昭63条例30・平3条例38・平4条例27・平5条例30・平6条例27・平7条例32・平8条例29・平9条例45・平10条例42・平12条例47・平14条例29・平15条例34・平17条例36・平19条例10・平19条例28・平29条例6・一部改正)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭41条例5・昭45条例1・昭49条例44・昭54条例26・平5条例30・平9条例45・平19条例28・平29条例6・一部改正)
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額5,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第11条の3第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額5,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額19,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から5,000円を控除した額
ロ 月額19,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から19,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が14,000円を超えるときは、14,000円)を14,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(平元条例41・全改、平2条例6・平2条例29・平3条例38・平4条例27・平5条例30・平11条例27・平15条例34・平20条例5・平21条例26・平25条例11・令2条例4・令6条例6・一部改正)
(地域手当)
第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、市長が規則で定める。
(令6条例6・追加)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の通勤距離に応じ支給単位期間につき2,000円以上22,500円以下の範囲内において市長が定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(昭33条例27・追加、昭37条例8・昭39条例4・昭40条例1・一部改正、昭40条例9・旧第1条の2繰上、昭41条例4・昭42条例2・昭44条例1・昭45条例1・昭46条例1・昭47条例34・昭48条例28・昭49条例44・昭51条例1・昭51条例40・昭52条例22・昭52条例36・昭53条例28・昭54条例26・昭55条例33・昭56条例31・昭58条例28・昭59条例30・昭60条例28・昭62条例29・平元条例41・平2条例6・平3条例38・平5条例30・平8条例29・平10条例42・平13条例3・平16条例10・平17条例11・平20条例3・平20条例5・平24条例8・令4条例25・一部改正)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
交通機関 | 交通機関又は有料道路 | |
運賃 | 運賃又は料金 | |
運賃の額 | 運賃又は料金の額 | |
運賃相当額 | 運賃等相当額 | |
22,500円 | 35,000円 |
(平20条例5・追加)
(単身赴任手当)
第11条の3 派遣等に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例5・追加、平27条例17・一部改正)
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、給与上特別の考慮を必要とする勤務に従事する職員に対して支給するものとする。
2 前項の手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法については、別に条例を制定するものとする。
(給与の減額)
第13条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(昭44条例4・昭54条例26・昭60条例28・平元条例39・平10条例12・平22条例9・一部改正)
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 前各項に規定する時間外勤務手当は、公務により旅行中の職員に対しては支給しない。
(昭33条例11・昭54条例26・平6条例5・平10条例12・平13条例3・平20条例3・平21条例9・平22条例9・平23条例4・平24条例8・令4条例25・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に任命権者が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭33条例11・昭40条例1・昭49条例22・昭54条例26・昭60条例28・平元条例39・平6条例5・平10条例12・一部改正)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭33条例11・昭54条例26・平10条例12・一部改正)
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」とする。
(昭33条例11・昭33条例27・昭41条例5・平15条例5・平20条例5・平22条例9・一部改正)
(昭42条例2・追加、昭54条例26・平6条例5・一部改正)
(昭32条例21・昭40条例9・昭42条例2・昭46条例13・昭54条例26・昭60条例28・昭62条例22・平元条例39・平10条例12・平19条例10・令6条例6・一部改正)
(昭42条例10・全改、昭53条例10・昭59条例9・昭60条例28・一部改正、平15条例5・旧第20条繰上・一部改正、平20条例5・平21条例20・平22条例27・平27条例17・一部改正)
(平13条例3・追加、平15条例5・旧第20条の2繰上、平23条例4・平27条例17・令4条例25・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当)
第21条 期末手当及び勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。
2 前項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給については、別に条例を制定する。
(昭29条例2・昭38条例10・昭41条例5・昭44条例1・平14条例29・一部改正)
(給与の一部控除)
第21条の2 法第25条第2項の規定により給与から控除することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 下松市役所睦会会費及び同会の福利厚生活動に伴う職員の債務
(2) 下松市役所部課長会会費
(3) 団体特約契約に基づく生命保険料
(4) 下松市役所職員組合組合費
(5) 中国労働金庫の定期積金及び貸付金の返済金
(6) 山口県市町村職員共済組合貯金
(7) 山口県教職員互助会会費
(8) その他市長が必要と認めるもの
(昭40条例27・追加、昭60条例28・平7条例4・平15条例5・平15条例31・平23条例4・一部改正)
(昭43条例6・追加)
第23条 削除
(令元条例30)
(休職者の給与)
第23条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の80並びに期末手当の100分の100を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の80並びに期末手当の100分の100を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 休職者には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「期末勤勉手当条例」という。)第2条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第1項により失職し、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、期末勤勉手当条例第2条の2及び第2条の3の規定を準用する。この場合において、期末勤勉手当条例第2条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条の2第6項」と読み替えるものとする。
(昭44条例4・追加、昭46条例1・平2条例29・平10条例12・平23条例22・令6条例6・一部改正)
(専従休職者の給与)
第23条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭44条例4・追加)
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第24条 単純な労務に雇用される者の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(昭51条例40・追加、平15条例5・一部改正)
第25条 給料については、給料表を設けるものとし、給料表の給料月額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
(昭51条例40・追加、昭61条例30・平19条例10・一部改正)
第26条 給与は、地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(昭51条例40・追加、平25条例11・一部改正)
(給与の口座振替)
第27条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平8条例5・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第28条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与等は、この条例の適用を受ける職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例30・追加)
(条例施行の細目)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭43条例6・旧第23条繰下、昭51条例40・旧第24条繰下、平8条例5・旧第27条繰下、令元条例30・旧第28条繰下)
附則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 下松市消防団員公務災害補償条例(昭和27年下松市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第2条中「下松市役所職員の給与並びに勤務条件に関する条例(昭和26年下松市条例第3号)別表第1」を「下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)別表」に改める。
3 児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第9条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付」と、同項第1号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第1号又は第2号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号又は第2号」と、同項第2号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第3号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」とする。
(昭61条例16・全改)
4 当分の間、第13条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(結核性疾患による病気休暇の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(平19条例10・追加、平25条例10・平25条例11・一部改正)
(平22条例27・追加、平27条例17・平28条例3・令2条例4・一部改正)
(平22条例27・追加)
7 附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日の勤務時間に相当する時間数を除いたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日の勤務時間に相当する時間数を除いたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例27・追加)
(令4条例25・追加)
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 下松市職員の定年等に関する条例(昭和59年下松市条例第20号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 下松市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例25・追加)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
附則(昭和29年1月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年7月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和31年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年9月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日 昭和32年4月1日
(2) 切替給料月額 切替日において切り替えられる給料月額
(3) 旧給料月額 下松市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和31年下松市条例第3号)の適用により、昭和32年3月31日において受けていた給料月額
(4) 仮定給料月額 改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表給料表に掲げる給料月額のうち、旧給料月額と同額のものがあるときはその額、同額のものがないときはその直近上位の額のそれぞれ1号俸上位の額
(5) 切替表 附則別表の給料切替表
(6) 給料表 この条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなった改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表の給料表
(昭40条例9・一部改正)
(切替給料月額の決定)
3 職員の切替給料月額は、その者の仮定給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する等級の号俸とし、その者の属する等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
(切替給料月額決定の特例)
4 仮定給料月額が、切替表に期間の定のある仮定給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の仮定給料月額の欄におけるその者の仮定給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が、切替表の仮定給料月額の欄におけるその者の仮定給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の仮定給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の仮定給料月額を基礎として、附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
(切替給料月額受給期間の通算)
6 改正後の条例第5条の3第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が6月を超えるときは6月)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定のある仮定給料月額を基礎として、附則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の仮定給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
(切替給料月額が最低の号俸に達しない場合の措置)
8 附則第3項又は第4項の規定により決定される切替給料月額が、その者の属する等級の最低の号俸に達しない職員については、その最低の号俸(その額が、改正前の条例の別表給料表に掲げるその者の仮定給料月額に相当する額の3号俸上位の額に対応する切替表に掲げる新給料月額を超えるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とみなす。この場合においては、前項の規定にかかわらず、第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、9月を減じて通算する。
9 前項の規定により決定された切替給料月額が、その者の属する等級の最低の号俸に達しない職員の昇給については、別に定めるところによりこれを行う。
(昭和32年4月1日に職員となった者の取扱)
10 昭和32年4月1日において、新たに職員(嘱託員及び臨時的任用職員を除く。以下本項中同じ。)になった者については、昭和32年3月31日をもって職員になった日とみなして、附則前各項の規定を適用する。
(昭40条例9・旧第12項繰上)
(給与の内払)
11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭40条例9・旧第14項繰上)
(臨時特例の廃止)
12 下松市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和31年下松市条例第3号)は、廃止する。
(昭40条例9・旧第15項繰上)
附則別表
(昭40条例9・一部改正)
給料切替表
仮定給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 仮定給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 仮定給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 |
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 |
| 38,100 | 40,500 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
36,700 | 38,800 | 3 | 39,600 | 42,200 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
附則(昭和33年3月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月4日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月8日から適用する。
附則(昭和34年10月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年9月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号俸に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)と同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは、当該切替号俸の額の直近上位の額の号俸とし、当該切替号俸の額が職務の等級の最高の号俸の額をこえるときは、市長が定める給料月額とする。
(通算)
3 改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の3第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を同項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(延伸)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を切替号俸の額の直近上位の号俸又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第5条の3第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、附則第2項の規定により決定されるその者の号俸又は給料月額を受ける期間につき、当該差額の当該号俸又は給料月額における昇給間差額に対する割合に応じて、次の昇給期間を延伸する。この場合、延伸する月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは、3月ごとに4捨5入する。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年3月5日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の給料切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条の3第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにこれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長の定めるところによる。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭40条例9・旧第9項繰上)
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて施行日前にすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭40条例9・旧第10項繰上)
附則別表第1
給料切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 5 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 6 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 |
|
| 7 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 |
|
| 8 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 9 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 6 |
|
| 10 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 7 | 3 | 18,800 | 11 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 8 | 6 | 19,900 | 12 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 9 | 21,100 | 13 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 14 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 3 | 23,600 | 15 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 6 | 24,800 | 16 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 9 | 26,000 | 17 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| 18 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 | 3 | 28,700 | 18 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 | 6 | 29,900 | 19 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 | 9 | 31,200 | 20 |
|
| |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 21 |
|
| |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 22 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 23 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 24 |
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 25 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 26 |
|
|
附則別表2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料表 | 1~12 | 1~17 | 1~19 | 10~23 | 15~23 |
備考 本表中「1~12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年下松市条例第10号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条の3第1項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条の3第1項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行なうことができる。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料表 | 1~12 | 1~17 | 5~19 | 14~23 | 22~23 |
備考 本表中「1~12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年12月2日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
(市長への委任)
2 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和40年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中6等級の項の改正規定は、昭和39年10月1日から適用する。
(号俸の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から1を減じた号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の下松市職員の給与に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(下松市職員の給与に関する条例第5条の3第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 | 1~12 | 4~17 | 9~19 | 18~23 |
備考 この表中「1~12」等とあるのは、「下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年下松市条例第10号)による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定による1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月30日条例第27号)
1 この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条本文の規定に基づく政令で定める日から施行する。
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者について、この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例第21条の2の規定を適用する場合においては、同条中「法第25条第2項」とあるのは、「労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項」と読み替えるものとする。
附則(昭和41年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(下松市職員の給与に関する条例第5条の3第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給視定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料表 | 1~3 | 2~8 | 11~17 | 18~23 |
備考
(1) この表中「1~3」等とあるのは、「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年下松市条例第10号)による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和41年3月19日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(扶養手当の経過規定)
2 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に下松市職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の支給日に関する経過規定)
3 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例第17条ただし書の例による。
附則(昭和42年2月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和42年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月22日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昭46条例1・全改)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2に1項を加える改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下松市職員の給与に関する条例第21条第1項の改正規定及び第2条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第6項の規定は同年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第4条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15円を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配属者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条及び第3条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年下松市条例第1号)第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員の受けるべきであった」と、同条例第3条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(号俸の切替え)
7 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が5等級又は6等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸の号数から3を減じた号数の号俸とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その池の勤務条件に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中下松市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第6条中下松市報酬及び費用弁償等に関する条例別表の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(号俸の切替え)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が4等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸の号数に5を加えた号数の号俸とする。(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に4等級に属することとなった職員を含む。)
(給与等の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(報酬にあっては昭和46年1月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員、市長、助役、収入役及び教育長に支払われた給与並びに議会の議員に支払われた期末手当及び報酬は、改正後の条例の規定による給与、期末手当及び報酬の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第9条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(同条例第9条第4項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例、第3条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例、第4条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員、市長、助役、収入役及び教育長に支払われた給与並びに議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和47年11月14日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年4月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月4日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項の規定は、昭和48年9月1日から、第4条の別表第2を新たに設ける規定及び第4条の2の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(給料表の切替え)
2 改正後の条例第4条に規定する給料表のうち、別表第1は、昭和48年9月30日までの間適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第10条の2の規定によって計算した住居手当の月額が、改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2の規定によって計算した住居手当の月額より減額となる者及び改正後の条例第10条の2の適用により支給の対象外となる者については、昭和49年3月31日までの間は、従前の例による住居手当を支給する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月23日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項の規定、第4条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の規定、第5条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第8条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
2 改正後の条例別表第1は、昭和49年9月30日までの間適用し、別表第2は、昭和49年10月1日から適用する。
(号俸の切替え)
3 昭和49年10月1日の前日において、次の各号に掲げる職務の等級及び号俸にある職員の昭和49年10月1日における号俸は、当該各号に掲げる号数の号俸とする。
(1) 1等級19号俸から同級21号俸 そのものの受ける号俸の号数から1を減じた号数の号俸
(2) 2等級2号俸から同級16号俸 そのものの受ける号俸の号数から4を減じた号数の号俸
(3) 2等級17号俸から同級23号俸 そのものの受ける号俸の号数から5を減じた号数の号俸
(4) 3等級16号俸から同級25号俸 そのものの受ける号俸の号数から1を減じた号数の号俸
(5) 4等級及び5等級 そのものの受ける号俸の号数から2を減じた号数の号俸
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員、市長、助役、収入役、教育長及び議会の議員に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年2月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(号俸の切替え等)
2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の3第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸については、市長が必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正後の条例第10条の2の規定によって計算した住居手当の月額が、改正前の条例第10条の2の規定によって計算した住居手当の月額より減額となる者及び改正後の条例第10条の2の適用により支給の対象外となる者については、昭和51年3月31日までの間は、従前の例による住居手当を支給する。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年10月19日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、第8条第2項及び第11条第1項の改正規定は、昭和51年11月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和51年10月1日(以下「切替日」という。)における職員(単純な労務に雇用される者を除く。以下同じ。)の職務の等級は、切替日の前日にその者が属していた職務の等級にかかわらず、附則別表に定める職務の等級とする。
(号俸等の切替え)
3 切替日における職員の号俸又は給料月額は、改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に基づいて、初任給、昇格及び昇給の基準等を考慮して規則で定める。
(旧号俸等を受けていた期間の通算)
4 切替日以降における最初の改正後の条例第5条の3の規定については、その者が旧号俸又は旧給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受けることとなる期間に通算する。
(旧給料月額の保障)
5 改正後の条例の規定により支給される給料の額が、切替日の前日に受けていた給料の額を下回ることとなる職員に支給する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号俸又は給料月額にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料の額とする。
(給与の内払)
6 改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務 | 等級 |
部長、議会の事務局長、参事、教育次長、消防監、消防司令長の職務 | 1等級 |
課長、主幹、室長、事務所長、出張所長、委員会の局長、次長、園長、館長(隣保館長を除く。)、消防司令の職務 | 2等級 |
係長、主査、場長、主任保母、査察指導員、公民館主事、隣保館長、消防司令補、消防士長の職務 | 3等級 |
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 4等級 |
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 5等級 |
定型的な業務を行う職務 | 6等級 |
附則(昭和52年5月31日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条、第10条の2及び第19条の規定並びに第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当支給条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の条例第11条の規定は、昭和51年11月1日から、別表の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定及び改正前の期末勤勉手当支給条例の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の期末勤勉手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年12月27日規則第24号で昭和52年12月27日から施行)
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定(第8条第2項の規定を除く。)及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)別表中年額報酬に関する規定は、昭和52年4月1日から適用し、改正後の職員給与条例第8条第2項の規定、第2条の規定による改正後の下松市市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び改正後の報酬条例別表中月額報酬に関する規定は、昭和52年12月1日から適用する。
(職務の等級及び号俸の切替え)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員(次項に規定する職員を除く。)の職務の等級及び号俸は、切替日の前日において受けていた附則別表第1の切替表の切替前の欄の左欄に掲げる職務の等級及び号俸(以下「旧号俸」という。)又は同表の切替前の欄の右欄に掲げる下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (昭和51年下松市条例第40号。以下「昭和51年条例第40号」という。)附則第5項の規定に基づく給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する同表の右欄に掲げる切替後の職務の等級及び号俸とする。
(特定号俸職員の職務の等級及び号俸等の切替え)
4 切替日の前日において附則別表第2に定める切替前の旧号俸又は旧給料月額を受けていた職員に係る切替日における職務の等級及び号俸又は給料月額は、市長が別に定める。
(旧号俸等を受けていた期間の通算)
5 切替日以降における最初の改正後の職員給与条例第5条の3の規定の適用については、その者が旧号俸又は旧給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受けることとなる期間に通算する。ただし、通算期間については、市長が必要と認める期間を調整することができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正後の職員給与条例第10条の2第1項の規定により計算した住居手当の月額が、改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)第10条の2第1項の規定により計算した住居手当の月額を下回ることとなる者及び改正後の職員給与条例第10条の2第1項の規定の適用により支給の対象外となる者については、昭和53年3月31日までの間は、従前の例による住居手当を支給する。
(給与の内払)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の職員給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与(同条例第8条の規定による管理職手当を除く。)並びに改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬条例」という。)の規定に基づいて非常勤の職員に支払われた年額報酬は、改正後の職員給与条例の規定による給与(同条例第8条の規定による管理職手当を除く。)の内払並びに改正後の報酬条例の規定による月額報酬の内払とみなし、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の職員給与条例第8条の規定に基づいて職員に支払われた管理職手当、改正前の下松市市長等の給与に関する条例の規定に基づいて市長、助役、収入役、水道事業及び工業用水道事業管理者に支払われた給与、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与並びに改正前の報酬条例の規定に基づいて非常勤の職員に支払われた月額報酬は、改正後の職員給与条例第8条の規定による管理職手当の内払、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払並びに改正後の報酬条例の規定による月額報酬の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
切替表
切替前 | 切替後 | |
職務の等級及び号俸 | 昭和51年条例第40号附則第5項の規定に基づく給料月額 | 職務の等級及び号俸 |
| 円 |
|
1―12 | 236,800 | 1―13 |
1―13 | 244,000 | 1―15 |
1―14 | 251,200 | 1―16 |
1―15 | 258,200 | 1―17 |
1―16 | 263,700 | 1―19 |
1―18 | 269,200 | 1―20 |
2―6 | 168,600 | 2―7 |
2―7 | 174,700 | 2―8 |
2―8 | 180,900 | 2―9 |
2―9 | 187,200 | 2―10 |
2―10 | 193,500 | 2―11 |
2―11 | 199,800 | 2―12 |
2―12 | 206,100 | 2―13 |
2―13 | 212,400 | 2―14 |
2―14 | 218,700 | 2―15 |
2―15 | 224,900 | 2―17 |
2―16 | 229,400 | 2―18 |
2―17 | 236,800 | 2―20 |
2―18 | 244,000 | 2―22 |
3―3 | 126,100 | 3―4 |
3―4 | 131,100 | 3―5 |
3―5 | 136,100 | 3―6 |
3―6 | 141,100 | 3―7 |
3―7 | 146,200 | 3―8 |
3―8 | 151,300 | 3―9 |
3―9 | 156,500 | 3―10 |
3―10 | 162,500 | 3―11 |
3―11 | 168,600 | 3―12 |
3―12 | 174,700 | 3―13 |
3―13 | 180,900 | 3―15 |
3―14 | 187,200 | 3―16 |
3―15 | 193,500 | 3―18 |
3―17 | 206,100 | 3―22 |
4―1 | 101,100 | 4―3 |
4―2 | 105,600 | 4―4 |
4―3 | 110,100 | 4―5 |
4―4 | 116,200 | 4―6 |
4―5 | 121,100 | 4―7 |
4―6 | 126,100 | 4―8 |
4―7 | 131,100 | 4―9 |
4―8 | 136,100 | 4―10 |
4―8 | 141,100 | 4―11 |
4―9 | 146,200 | 4―13 |
4―10 | 151,300 | 4―14 |
4―11 | 156,400 | 4―15 |
4―12 | 160,800 | 4―17 |
4―13 | 166,800 | 4―19 |
4―14 | 172,800 | 4―22 |
5―1 | 87,700 | 5―3 |
5―2 | 92,100 | 5―4 |
5―3 | 96,600 | 5―5 |
5―6 | 110,100 | 5―8 |
5―7 | 114,500 | 5―10 |
5―9 | 118,900 | 5―11 |
5―10 | 126,600 | 5―14 |
5―13 | 138,300 | 5―19 |
5―3 | 96,600 | 4―2 |
6―5 | 78,600 | 6―7 |
6―6 | 81,500 | 6―8 |
6―7 | 84,600 | 5―2 |
附則別表第2
切替前の旧号俸 | 切替前の旧給料月額 |
1等級19号俸以上 | 274,200円以上 |
3等級18号俸以上 | 212,400円以上 |
4等級15号俸以上 | 178,800円以上 |
附則(昭和53年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条第2項の改正規定を除く改正規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第4条の2の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「期末勤勉手当支給条例」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定の適用については、期末勤勉手当支給条例第2条第2項中「)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「。以下同じ。)における職員の号俸又は給料月額につき下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年下松市条例第31号)の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第3条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する期末勤勉手当支給条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「。以下同じ。)における職員の号俸又は給料月額につき下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年下松市条例第31号)の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級及び号俸の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の職務の等級が2等級以上(以下「特定の職務の等級」という。)の者(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の等級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の等級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の等級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧等級及び旧号俸に対応する同表の新等級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日の前日において特定の職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の一部改正)
4 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号)の一部を次のように改正する。
附則第4項に項番号を付し、同項を附則第5項とし、附則第3項に項番号を付し、同項を附則第4項とし、附則第2項に項番号を付し、同項を附則第3項とし、附則第1項に項番号を付し、同項の次に次の1項を加える。
2 当分の間、第2条第2項及び第3条第2項の規定の適用については、当該条項の規定中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当の月額」と読み替えて適用するものとする。
(市長への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
切替表
新等級 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新等級 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新等級 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 |
特1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
特1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |
特1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 |
特1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 |
特1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 |
特1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 |
1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
特1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 |
特1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 10 |
特1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | 15 | 2 | 11 | 2 | 11 |
特1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 12 |
1 | 16 | 2 | 17 | 2 | 13 | 2 | 13 | ||||
特1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 18 | 2 | 14 | 2 | 14 |
1 | 18 | 2 | 19 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||
特1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 14 | 2 | 20 | 2 | 16 | 2 | 16 |
1 | 20 | 2 | 21 | 2 | 17 | 2 | 17 | ||||
| 1 | 15 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 | |||
2 | 23 | 2 | 19 | 2 | 19 | ||||||
| 2 | 20 | 2 | 20 | |||||||
2 | 21 | 2 | 21 | ||||||||
2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||
2 | 23 | 2 | 23 |
附則(昭和59年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第11条第1項及び第2項第2号(「2,000円」を「1,000円」に改める部分に限る。)の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条、第13条、第15条、第18条、第19条、第20条及び第21条の2の規定並びにこの条例の附則第7項(同項中第12条第10号の改正規定を除く。)及び附則第9項の規定 昭和61年1月1日
(2) この条例の附則第7項中第12条第10号の改正規定及び附則第8項の規定 昭和61年4月1日
(3) 改正後の給与条例第9条第4項の規定 昭和61年6月1日
(職務の級及び号俸等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職員(次項に規定する職員を除く。)の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の等級の分類の基準に対応する切替日以後において受けていた附則別表の切替表の旧等級及び旧号俸に対応する同表の級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
7 下松市職員の勤務時間等に関する条例(昭和28年下松市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中「基き」を「基づき」に改める。
第2条中「但し」を「ただし」に改める。
第7条を次のように改める。
(休日)
第7条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、休日とする。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
第8条第1項中「有給休暇」を「、有給休暇」に改め、同条第3項中「但し」を「ただし」に、「速かに」を「速やかに」に改める。
第10条第2項中「、その年」を「その年」に、「切り上げる。)」を「、切り上げる。)」に改める。
第11条第1項中「基き」を「基づき」に改め、同条第2項中「尚引続き」を「なお引き続き」に、「つくことが」を「就くことが」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第12条第1号及び第2号中「しや断」を「遮断」に、「そのつど」を「その都度」に改め、同条第3号から第6号までの規定中「そのつど」を「その都度」に改め、同条第10号中「分べん」を「分べん」に、「当る日」を「当たる日」に、「日後6週間目」を「日後8週間目」に改め、同条第14号を削り、同条第13号を同条第14号とし、同条第12号を同条第13号とする。
第12条第11号中「生理休暇」を「女子職員の生理」に、「そのつど」を「その都度」に、「但し」を「ただし」に改め、同号を同条第12号とし、同条第10号の次に次の1号を加える。
(11) 配偶者の出産 2日間
第12条第16号中「そのつど」を「その都度」に改める。
第12条の2第3項中「こえて」を「超えて」に改める。
第13条中「なす」を「行う」に、「につき別段の処置」を「について別段の措置」に改める。
第15条の見出しを「(その他)」に改め、同条中「に関し」を「について」に改め、「ものとする」を削る。
(職員の分べんに係る特別休暇の経過措置)
8 産後6週間を経過する日が昭和61年4月1日前である職員については、この条例による改正後の下松市職員の勤務時間等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第12条第10号の規定は、適用しない。
(配偶者の出産に係る特別休暇の経過措置)
9 配偶者の出産の日が昭和61年1月1日前である職員については、改正後の勤務時間条例第12条第11号の規定は、適用しない。
(市長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則別表
切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||||||||||||||||||
新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 |
1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 特1 | 1 |
2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 特1 | 2 | ||
3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 特1 | 3 | ||
4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 特1 | 4 |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 特1 | 5 |
6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 特1 | 6 |
7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 特1 | 7 |
8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 特1 | 8 |
9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 特1 | 9 |
10 | 6 | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 特1 | 10 |
11 | 6 | 12 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 11 | 2 | 12 | 9 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 特1 | 11 |
12 | 6 | 13 | 12 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 12 | 2 | 13 | 10 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 特1 | 12 |
13 | 6 | 14 | 13 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 13 | 2 | 14 | 11 | 2 | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 特1 | 13 |
14 | 6 | 15 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 14 | 2 | 15 | 12 | 2 | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 特1 | 14 |
15 | 6 | 16 | 15 | 5 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | 15 | 2 | 16 | 13 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 | 15 | 特1 | 15 |
16 | 6 | 17 | 16 | 5 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 3 | 17 |
| 3 | 17 | 16 | 2 | 17 | 14 | 2 | 17 | 16 | 1 | 17 | 16 | 特1 | 16 |
| 17 | 5 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 3 | 18 | 14 | 3 | 18 | 17 | 2 | 18 |
| 2 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 |
|
| ||
18 | 5 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 3 | 19 |
| 3 | 19 | 18 | 2 | 19 | 15 | 2 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 |
|
| |||
19 | 5 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 3 | 20 | 15 | 3 | 20 | 19 | 2 | 20 | 16 | 2 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| |||||
| 20 | 4 | 20 | 20 | 3 | 21 |
| 3 | 21 | 20 | 2 | 21 |
| 2 | 21 | 20 |
|
| ||||||||
21 | 4 | 21 | 21 | 3 | 22 | 16 | 3 | 22 | 21 | 2 | 22 | 17 | 2 | 22 | 21 |
|
| |||||||||
22 | 4 | 22 | 22 | 3 | 23 | 17 | 3 | 23 | 22 | 2 | 23 | 18 | 2 | 23 |
| |||||||||||
23 | 4 | 23 | 23 | 3 | 24 |
| 3 | 24 | 23 |
|
| 19 |
|
| ||||||||||||
24 | 4 | 24 | 24 | 3 | 25 | 18 | 3 | 25 | 24 |
|
| 20 |
|
| ||||||||||||
25 |
|
| 25 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |
| 21 |
|
| ||||||||||||||
26 |
|
| 26 |
|
| 20 |
|
| 22 |
|
| |||||||||||||||
27 |
|
| 27 |
|
| 21 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 28 |
|
| 22 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 23 |
|
| |||||||||||||||||||||||
24 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
25 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
26 |
|
|
附則(昭和61年6月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例附則第3項の規定は、児童手当法附則第6条第1項の特例給付に係る昭和61年6月分の扶養手当から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年6月29日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
(その他)
3 改正後の下松市職員の給与に関する条例第13条から第16条までの規定は、この条例の施行の日以後に生じた事由について適用し、同日前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月19日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2第1項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(昭和63年12月22日規則第38号で昭和63年12月22日から施行)
(平元条例3・一部改正)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年3月30日規則第7号で平成元年4月1日から施行)
附則(平成元年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年2月14日規則第2号で平成2年3月4日から施行)
附則(平成元年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
(平成元年12月22日規則第32号で平成元年12月22日から施行)
2 この条例(第10条の2の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年3月27日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の2第1項の改正規定及び附則第10項の規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
6 平成2年度に限り、規則で定める職員に対し、改正後の条例第2条に定める給与のほか、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の1の月額の調整手当を支給することができる。
7 平成2年度に限り、前項の規定により調整手当の支給を受ける職員に係る改正後の条例第18条及び第23条の2第2項から第4項までの規定の適用については、第18条中「給料月」とあるのは「給料及び調整手当の月額の合計額」と、第23条の2第2項から第4項までの規定中「給料、扶養手当及び住居手当」とあるのは「給料、扶養手当、調整手当及び住居手当」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
8 平成2年度に限り、単純な労務に雇用される者に対して、改正後の条例第24条第3項に定める手当のほか、附則第6項の規定により職員に支給される調整手当を基準として、別に定める調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第23条の2第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条中第4項を削り、第5項を第4項とする改正規定は、平成4年1月1日から、第10条の2第2項第2号の改正規定及び第11条第2項第2号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第4条の2第1項及び第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
7 前項の届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正後の条例附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の条例附則第6項の規定による届出が改正後の条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正後の条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正後の条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正後の条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正後の条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項第2号並びに第11条第1項及び第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下松市職員の給与に関する条例第14条第1項及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後に時間外勤務を行った職員に対する時間外勤務手当及び休日勤務を行った職員に対する休日勤務手当について適用し、同日前に時間外勤務を行った職員に対する時間外勤務手当及び休日勤務を行った職員に対する休日勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の3第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月9日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月18日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月31日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第1号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第1項後段又は第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(下松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の下松市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附則(平成15年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月16日条例第31号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年3月31日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第11号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月15日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸等の切替え)
3 切替日の前日において下松市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が別に定める。
(単純な労務に雇用される者の切替え)
5 単純な労務に雇用される者の切替日における新級及び号給は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、この条例による改正後の給与条例及びその他の規則により、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合等との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(下松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第6条中「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号給を調整する」に改める。
(平25条例11・旧第11項繰上)
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 3級 |
4級 | |
7級 | 4級 |
5級 | |
8級 | 5級 |
6級 | |
9級 | 7級 |
8級 |
附則別表第2
号俸から号給への切替表
旧号俸 |
| 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||||
経過期間 | 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 3級 | 4級 | 4級 | 5級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 16 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 17 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 17 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 9 | 6 | 14 | 18 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 10 | 7 | 15 | 19 | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 10 | 8 | 16 | 20 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 33 | 11 | 9 | 17 | 21 | 5 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 11 | 9 | 17 | 21 | 5 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 33 | 11 | 10 | 18 | 22 | 6 | 10 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 34 | 12 | 11 | 19 | 23 | 7 | 11 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 34 | 12 | 12 | 20 | 24 | 8 | 12 | 4 | 16 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 13 | 35 | 13 | 13 | 21 | 25 | 9 | 13 | 5 | 17 | 9 | 1 | 1 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 35 | 13 | 13 | 21 | 25 | 9 | 13 | 5 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 14 | 35 | 14 | 14 | 22 | 26 | 10 | 14 | 6 | 18 | 10 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 36 | 15 | 15 | 23 | 27 | 11 | 15 | 7 | 19 | 11 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 16 | 16 | 24 | 28 | 12 | 16 | 8 | 20 | 12 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 17 | 37 | 17 | 17 | 25 | 29 | 13 | 17 | 9 | 21 | 13 | 1 | 1 | ||
6 | 3月未満 | 17 | 37 | 17 | 17 | 25 | 29 | 13 | 17 | 9 | 21 | 13 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 18 | 18 | 26 | 30 | 14 | 18 | 10 | 22 | 14 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 19 | 19 | 27 | 31 | 15 | 19 | 11 | 23 | 15 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 20 | 20 | 28 | 32 | 16 | 20 | 12 | 24 | 16 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 21 | 41 | 21 | 21 | 29 | 33 | 17 | 21 | 13 | 25 | 17 | 5 | 1 | ||
7 | 3月未満 | 21 | 41 | 21 | 21 | 29 | 33 | 17 | 21 | 13 | 25 | 17 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 22 | 22 | 30 | 34 | 18 | 22 | 14 | 26 | 18 | 6 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 23 | 23 | 31 | 35 | 19 | 23 | 15 | 27 | 19 | 7 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 24 | 24 | 32 | 36 | 20 | 24 | 16 | 28 | 20 | 8 | 1 | ||
12月以上 | 25 | 45 | 25 | 25 | 33 | 37 | 21 | 25 | 17 | 29 | 21 | 9 | 1 | ||
8 | 3月未満 | 25 | 45 | 25 | 25 | 33 | 37 | 21 | 25 | 17 | 29 | 21 | 9 | 1 | |
3月以上6月未満 | 25 | 46 | 26 | 26 | 34 | 38 | 22 | 26 | 18 | 30 | 22 | 10 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 26 | 47 | 27 | 27 | 35 | 39 | 23 | 27 | 19 | 31 | 23 | 11 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 26 | 48 | 28 | 28 | 36 | 40 | 24 | 28 | 20 | 32 | 24 | 12 | 1 | ||
12月以上 | 27 | 49 | 29 | 29 | 37 | 41 | 25 | 29 | 21 | 33 | 25 | 13 | 1 | ||
9 | 3月未満 | 27 | 49 | 29 | 29 | 37 | 41 | 25 | 29 | 21 | 33 | 25 | 13 | 1 | |
3月以上6月未満 | 27 | 50 | 30 | 30 | 38 | 42 | 26 | 30 | 22 | 34 | 26 | 14 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 28 | 51 | 31 | 31 | 39 | 43 | 27 | 31 | 23 | 35 | 27 | 15 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 32 | 40 | 44 | 28 | 32 | 24 | 36 | 28 | 16 | 4 | ||
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 33 | 41 | 45 | 29 | 33 | 25 | 37 | 29 | 17 | 5 | ||
10 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 33 | 41 | 45 | 29 | 33 | 25 | 37 | 29 | 17 | 5 | |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 34 | 42 | 46 | 30 | 34 | 26 | 38 | 30 | 18 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 35 | 43 | 47 | 31 | 35 | 27 | 39 | 31 | 19 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 36 | 44 | 48 | 32 | 36 | 28 | 40 | 32 | 20 | 8 | ||
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 37 | 45 | 49 | 33 | 37 | 29 | 41 | 33 | 21 | 9 | ||
11 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 37 | 45 | 49 | 33 | 37 | 29 | 41 | 33 | 21 | 9 | |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 38 | 46 | 50 | 34 | 38 | 30 | 42 | 34 | 22 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 59 | 39 | 39 | 47 | 51 | 35 | 39 | 31 | 43 | 35 | 23 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 40 | 48 | 52 | 36 | 40 | 32 | 44 | 36 | 24 | 12 | ||
12月以上 | 32 | 61 | 41 | 41 | 49 | 54 | 37 | 41 | 33 | 45 | 37 | 25 | 13 | ||
12 | 3月未満 | 32 | 61 | 41 | 41 | 49 | 54 | 37 | 41 | 33 | 45 | 37 | 25 | 13 | |
3月以上6月未満 | 32 | 62 | 42 | 42 | 50 | 56 | 38 | 42 | 34 | 46 | 38 | 26 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 43 | 51 | 58 | 39 | 43 | 35 | 47 | 39 | 27 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 33 | 64 | 44 | 44 | 52 | 60 | 40 | 44 | 36 | 48 | 40 | 28 | 16 | ||
12月以上 | 33 | 65 | 45 | 45 | 53 | 62 | 41 | 45 | 37 | 49 | 41 | 29 | 17 | ||
13 | 3月未満 | 33 | 65 | 45 | 45 | 53 | 62 | 41 | 45 | 37 | 49 | 41 | 29 | 17 | |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 46 | 54 | 64 | 42 | 46 | 38 | 50 | 42 | 30 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 34 | 67 | 47 | 47 | 55 | 66 | 43 | 47 | 39 | 51 | 43 | 31 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 34 | 68 | 48 | 48 | 56 | 68 | 44 | 48 | 40 | 52 | 44 | 32 | 20 | ||
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 49 | 57 | 69 | 45 | 49 | 41 | 53 | 45 | 33 | 21 | ||
14 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 49 | 57 | 69 | 45 | 49 | 41 | 53 | 45 | 33 | 21 | |
3月以上6月未満 | 35 | 70 | 50 | 49 | 58 | 71 | 46 | 50 | 42 | 54 | 46 | 34 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 71 | 51 | 50 | 59 | 73 | 47 | 51 | 43 | 55 | 47 | 35 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 35 | 72 | 52 | 50 | 60 | 75 | 48 | 52 | 44 | 56 | 48 | 36 | 24 | ||
12月以上 | 36 | 73 | 53 | 51 | 61 | 77 | 49 | 53 | 45 | 57 | 49 | 37 | 25 | ||
15 | 3月未満 | 36 | 73 | 53 | 51 | 61 | 77 | 49 | 53 | 45 | 57 | 49 | 37 | 25 | |
3月以上6月未満 | 36 | 74 | 54 | 51 | 62 | 79 | 50 | 54 | 46 | 59 | 50 | 38 | 25 | ||
6月以上9月未満 | 36 | 75 | 55 | 52 | 63 | 81 | 51 | 55 | 47 | 61 | 51 | 39 | 26 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 56 | 52 | 64 | 83 | 52 | 56 | 48 | 63 | 52 | 40 | 26 | ||
12月以上 | 37 | 77 | 57 | 53 | 65 | 85 | 53 | 57 | 49 | 65 | 53 | 41 | 27 | ||
16 | 3月未満 | 37 | 77 | 57 | 53 | 65 | 85 | 53 | 57 | 49 | 65 | 53 | 41 | 27 | |
3月以上6月未満 | 37 | 78 | 58 | 54 | 66 | 89 | 54 | 58 | 50 | 67 | 54 | 42 | 27 | ||
6月以上9月未満 | 37 | 79 | 59 | 55 | 67 | 93 | 55 | 59 | 51 | 69 | 55 | 43 | 28 | ||
9月以上12月未満 | 37 | 80 | 60 | 56 | 68 | 97 | 56 | 60 | 52 | 71 | 56 | 44 | 28 | ||
12月以上 | 38 | 81 | 61 | 57 | 69 | 101 | 57 | 61 | 53 | 73 | 57 | 45 | 29 | ||
17 | 3月未満 |
| 81 | 61 | 57 | 69 | 101 | 57 | 61 | 53 | 73 | 57 | 45 | 29 | |
3月以上6月未満 |
| 82 | 62 | 57 | 70 | 103 | 58 | 62 | 54 | 75 | 58 | 46 | 29 | ||
6月以上9月未満 |
| 83 | 63 | 58 | 71 | 105 | 59 | 63 | 55 | 77 | 59 | 47 | 30 | ||
9月以上12月未満 |
| 84 | 64 | 58 | 72 | 107 | 60 | 64 | 56 | 79 | 60 | 48 | 30 | ||
12月以上 |
| 85 | 65 | 59 | 73 | 109 | 61 | 65 | 57 | 81 | 61 | 49 | 31 | ||
18 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 59 | 73 | 109 | 61 | 65 | 57 | 81 | 61 | 49 | 31 | |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 59 | 74 | 110 | 62 | 66 | 58 | 82 | 62 | 50 | 31 | ||
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 60 | 75 | 111 | 63 | 67 | 59 | 83 | 63 | 51 | 32 | ||
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 60 | 76 | 112 | 64 | 68 | 60 | 84 | 64 | 52 | 32 | ||
12月以上 |
| 89 | 69 | 61 | 77 | 113 | 65 | 69 | 61 | 85 | 65 | 53 | 33 | ||
19 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 61 | 77 | 113 | 65 | 69 | 61 | 85 | 65 |
|
| |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 61 | 78 | 113 | 66 | 70 | 62 | 85 | 66 |
|
| ||
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 61 | 79 | 113 | 67 | 71 | 63 | 85 | 67 |
|
| ||
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 62 | 80 | 113 | 68 | 72 | 64 | 85 | 68 |
|
| ||
12月以上 |
| 93 | 73 | 62 | 81 | 113 | 69 | 73 | 65 | 85 | 69 |
|
| ||
20 | 3月未満 |
|
| 73 | 62 | 81 | 113 | 69 | 73 | 65 | 85 | 69 |
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 74 | 62 | 82 | 113 | 70 | 74 | 66 | 85 | 69 |
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 75 | 63 | 83 | 113 | 71 | 75 | 67 | 85 | 69 |
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 76 | 63 | 84 | 113 | 72 | 76 | 68 | 85 | 69 |
|
| ||
12月以上 |
|
| 77 | 63 | 85 | 113 | 73 | 77 | 69 | 85 | 69 |
|
| ||
21 | 3月未満 |
|
| 77 | 63 | 85 | 113 | 73 | 77 | 69 | 85 | 69 |
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 64 | 86 | 113 | 74 | 78 | 70 | 85 | 69 |
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 64 | 87 | 113 | 75 | 79 | 71 | 85 | 69 |
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 64 | 88 | 113 | 76 | 80 | 72 | 85 | 69 |
|
| ||
12月以上 |
|
| 81 | 65 | 89 | 113 | 77 | 81 | 73 | 85 | 69 |
|
| ||
22 | 3月未満 |
|
| 81 | 65 | 89 | 113 | 77 | 81 | 73 |
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 65 | 90 | 113 | 78 | 82 | 74 |
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 66 | 91 | 113 | 79 | 83 | 75 |
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 66 | 92 | 113 | 80 | 84 | 76 |
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 85 | 67 | 93 | 113 | 81 | 85 | 77 |
|
|
|
| ||
23 | 3月未満 |
|
| 85 | 67 | 93 | 113 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 67 | 94 | 113 | 82 |
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 68 | 95 | 113 | 83 |
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 68 | 96 | 113 | 84 |
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 89 | 69 | 97 | 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| ||
24 | 3月未満 |
|
| 89 | 69 | 97 | 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 70 | 98 | 113 | 86 |
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 71 | 99 | 113 | 87 |
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 72 | 100 | 113 | 88 |
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 93 | 73 | 101 | 113 | 89 |
|
|
|
|
|
| ||
25 | 3月未満 |
|
| 93 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 73 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 74 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 74 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 97 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 75 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 76 | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 76 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 101 | 77 | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
27 | 3月未満 |
|
| 101 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 105 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
28 | 3月未満 |
|
| 105 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 109 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
31 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
32 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則(平成19年12月7日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与又は勤勉手当の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の期末勤勉手当条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は勤勉手当は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の期末勤勉手当条例の規定による給与又は勤勉手当の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定は、平成21年4月1日以後の勤務命令から適用する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中下松市職員の給与に関する条例第10条の2第2項第2号の改正規定及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年下松市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までに職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(下松市職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
下松市職員の給与に関する条例別表及び現業職員の給与に関する規則(昭和51年下松市規則第30号)別表第1 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定よる改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年下松市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年下松市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
下松市職員の給与に関する条例別表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
現業職員の給与に関する規則(昭和51年下松市規則第30号)別表第1 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年下松市条例第27号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(下松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
(給与条例附則第5項の規定により給与が減額されて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第5項第1号並びに下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「期末勤勉手当条例」という。)附則第2項第1号及び第2号の規定の適用については、給与条例附則第5項第1号中「号給の給料月額に達しない」とあるのは「号給の給料月額に下松市職員の勤務時間等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に達しない」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、期末勤勉手当条例附則第2項第1号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を下松市職員の勤務時間等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)で除して得た額(」と、「当該給料月額」とあるのは「当該給料月額を算出率で除して得た額」と、「基礎額という。)」とあるのは、「基礎額という。)を算出率で除して得た額」と、「当該給料月額減額基礎額」とあるのは「当該給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、同項第2号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と、「当該給料月額」とあるのは「当該給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額(」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額(」と、「当該給料月額減額基礎額」とあるのは「当該給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
附則第2項の次に次の2項を加える。
3 第16条の通知を受けて育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、前項の規定を準用する。
4 第20条の承認を得て育児休業法第19条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第5項の規定により給料が減ぜられて支給される場合においては、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例附則第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
6 下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(下松市職員の給与に関する条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
8 下松市職員の給与に関する条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第18条」とあるのは、「附則第7項」とする。
附則(平成23年3月30日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第2条及び第4条の規定は公布の日から、第3条及び第5条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下松市職員の給与の関する条例の一部を改正する条例(平成19年下松市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定の適用を受けないものとして当該職員に支給されるべき給料月額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「期末勤勉手当条例」という。)第2条第5項及び第3条第4項の規定の適用については、期末勤勉手当条例第2条第5項及び第3条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する下松市職員の給与に関する条例第11条の3第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年11月28日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年12月28日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月25日条例第45号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月25日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第45号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(下松市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下松市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下松市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下松市職員の勤務時間等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(第6項において「新給与条例」という。)第11条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
4 下松市職員の給与に関する条例第4条の3第3項、第5条から第5条の3まで及び第9条から第10条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
5 新給与条例附則第8項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月22日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)(第7条第1項の表の改正規定に限る。)の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び改正後の任期付職員条例(第7条第1項の表の改正規定を除く。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(市長への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
(令5条例37・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700円 | 216,200円 | 256,200円 | 275,600円 | 290,700円 | 316,200円 | 358,000円 | 391,200円 |
別表第2(第4条の3関係)
(平28条例3・追加)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査及び係長等の職務 |
5級 | 課長補佐等の職務 |
6級 | 課長等の職務 |
7級 | 部次長等の職務 |
8級 | 部長等の職務 |
備考 この表において「係長等」、「課長補佐等」、「課長等」、「部次長等」及び「部長等」は、それぞれ規則で定める職をいう。 |