○下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和44年5月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(昭51規則31・一部改正)
(1) 職員 条例第4条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数及びその他の経歴に係る年数をいう。
(3) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(4) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(5) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(6) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(7) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(8) 正規の試験 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(昭51規則31・昭60規則16・平19規則23・平27規則29・一部改正)
(級別職務区分表)
第2条の2 条例第4条の3第1項の条例別表第2に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、別表第1に定める級別職務区分表に定めるとおりとする。
(平28規則17・全改)
(級別資格基準表)
第2条の3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(昭51規則31・追加、昭60規則16・一部改正、平19規則23・旧第2条の2繰下・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第2条の4 級別資格基準表は、給料表の適用を受ける職員に対し、試験及び学歴免許等の欄に掲げる学歴免許等の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級の欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験及び学歴免許等の欄に掲げる学歴免許等の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(一般職の国家公務員に適用される初任給、昇格、昇給等の基準に定める学歴免許等資格区分表をいう。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格の区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験及び学歴免許等の欄に掲げる最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の試験及び学歴免許等の欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭51規則31・追加、昭59規則7・昭60規則16・一部改正、平19規則23・旧第2条の3繰下、平20規則13・平27規則29・一部改正)
(昭51規則31・追加、昭60規則5・昭60規則16・一部改正、平19規則23・旧第2条の4繰下・一部改正、平27規則29・一部改正)
(初任給基準)
第3条 新たに職員となる者の初任給基準は、別表第3の初任給基準表に掲げるとおりとする。
2 初任給基準表は、試験及び学歴免許等の欄に掲げる学歴免許等の区分に応じて適用する。
(昭51規則31・昭59規則7・平19規則23・一部改正)
(昭51規則31・昭59規則7・平19規則23・平27規則29・一部改正)
(経験年数による初任給の調整)
第5条 初任給基準表の試験及び学歴免許等の欄の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数を有する職員については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数に、当該経験年数を別表第5に掲げる経験年数換算表により換算し、その月数を18月(当該経験年数のうち5年までの年数の月数及び職員の職務に直接役立つと認められる職務であって市長が認めるものに従事した期間の月数については、12月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(昭48規則30・昭51規則31・昭55規則11・昭59規則7・昭60規則16・平6規則9・平19規則23・平27規則29・一部改正)
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) その他市長が前2号に準ずると認める者
(平19規則23・平27規則29・一部改正)
(昭60規則5・平13規則4・平19規則23・一部改正)
(異動を行った場合等の職務の級及び号給の調整)
第7条の2 職員と地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者又は下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年下松市条例第14号)の適用を受ける職員の間の異動を行った場合、その者に適用される職務の級及び号給は、あらかじめ市長の承認を得て決定することができる。
(昭51規則31・追加、昭60規則16・平19規則23・平20規則13・平26規則12・一部改正)
(昇格)
第7条の3 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において1級上位の職務の級に決定するものとする。
(昭51規則31・追加、昭60規則16・一部改正)
(上位資格の取得等による昇格)
第7条の4 職員が級別資格基準表の試験及び学歴免許等の欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる基準の定めのある試験の結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昭51規則31・追加、昭59規則7・昭60規則16・平27規則29・一部改正)
(昇格の特例)
第7条の5 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第7条の3の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昭51規則31・追加、昭57規則21・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第7条の6 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、その者が、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平19規則23・全改)
(降格)
第7条の7 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
(令5規則14・全改)
(降格の場合の号給)
第7条の8 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当と認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5規則14・追加)
(昇給日)
第8条 条例第5条の2第1項の規則で定める日は、第9条の3又は第9条の4に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平19規則23・全改、平20規則13・一部改正)
(勤務成績の証明)
第9条 条例第5条の2第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平19規則23・全改)
(昇給区分及び昇給の号給数)
第9条の2 職員を条例第5条の2第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 S又はA
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(4) 勤務成績が良好でない職員 D
7 1の昇給日において、第2項の規定により昇給区分をAに決定する職員の昇給の号給数の合計から当該職員について昇給区分をBに決定するとした場合の昇給の号給数の合計を減じて得た数は、市長の定める号給数を超えてはならない。
(平19規則23・追加、平20規則13・平27規則29・令5規則14・一部改正)
(1) 職員が研修(あらかじめ市長が承認したものに限る。)を良好な成績で終了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職員が業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰(市長が承認したものに限る。)を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職員が法第28条第1項第4号に該当する場合又はこれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日
(平19規則23・追加、平20規則13・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第9条の4 勤務成績が良好である職員が身体の危険を顧みず職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要と認められる場合には、市長の定める日に昇給をさせることができる。
(平19規則23・追加)
(平19規則23・追加)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第9条の6 職員が新たに職員になったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第7条の6第3項の規定を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合は、その者の号給を上位の号給に決定することができる。
(平19規則23・追加、平20規則13・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第10条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、若しくは派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合又はこれに準ずる場合において前項の規定を適用したときに、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。
(平19規則23・全改、平27規則29・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第10条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19規則23・追加)
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第10条の3 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている職員についても、同様とする。
(平20規則13・全改、平27規則29・一部改正)
(給料の訂正)
第10条の4 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平19規則23・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第10条の5 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
(平19規則23・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 適用日の前日から引き続いて在職する職員の職務の級及び号俸は、この規則により決定されたものとみなす。
(昭60規則16・一部改正)
(職員の特別昇給に関する規則の廃止)
3 職員の特別昇給に関する規則(昭和28年下松市規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年10月12日規則第30号)抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年2月24日規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条による下松市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の別表改正規定は、昭和49年10月1日から、第2条による下松市職員の給与に関する規則第2条の2第2号及び第13条の改正規定を除く改正規定は、昭和49年4月1日から、第13条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年2月24日規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条による下松市職員の給与に関する規則第6条の2、第6条の3及び附則第2項の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(等級別資格基準表及び初任給基準表の適用区分)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の等級別資格基準表及び初任給基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の等級別資格基準表及び初任給基準表の適用については、当該改正後の等級別資格基準表及び初任給基準表の適用を受けたものとみなす。
附則(昭和60年3月22日規則第5号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(級別資格基準表及び初任給基準表の適用区分)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1等級別資格基準表及び別表第2初任給基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1級別資格基準表及び別表第2初任級基準表の適用については、当該改正後の級別資格基準表及び初任給基準表の適用を受けたものとみなす。
(下松市職員任用規則の一部改正)
3 下松市職員任用規則(昭和45年下松市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「等級」を「級」に改める。
第7条第1号中「等級が2等級」を「級が2級」に改める。
(下松市職員職名規則の一部改正)
4 下松市職員職名規則(昭和44年下松市規則第20号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「等級が5等級以上」を「級が1級以外」に改める。
附則(平成2年2月14日規則第7号)
この規則は、平成2年3月4日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則別表第4の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち経験年数を有する者の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、施行日以後に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成6年12月21日規則第37号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、職員を条例第5条の2第1項の規定による昇給をさせるか否か及び昇給をさせるとした場合の号給数については、この規則による改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条、第9条の2及び第9条の3の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(職員の職務の級の特例に関する規則の廃止)
3 職員の職務の級の特例に関する規則(昭和62年下松市規則第12号)は、廃止する。
(平27規則29・旧第4項繰上)
附則(平成20年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成19年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合におけるこの規則による改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5の規定の適用については、同表中「
育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合 | 100/100以内 |
」とあるのは、「
育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合 | 100/100(当該育児休業期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2)以内 |
」とする。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(下松市職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 下松市職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年下松市規則第23号)を次のように改正する。
附則第3項を削り、附則第4項を附則第3項とする。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月27日規則第32号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規則による改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和4年4月1日から下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給がこの規則による改正前の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の下松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
(平28規則17・全改、平28規則32・平30規則15・令5規則14・令6規則10・一部改正)
級別職務区分表
職務の級 | 部局 | 職務の級に含まれる職 |
8級 | 市長の事務部局 | 部長(部長格を含む。)、技監 |
教育委員会の事務局 | 部長 | |
議会の事務局 | 事務局長 | |
消防本部 | 消防長 | |
7級 | 市長の事務部局 | 部次長(部次長格を含む。)、会計管理者 |
教育委員会の事務局 | 次長 | |
議会の事務局 | 事務局次長 | |
選挙管理委員会の事務局 | 事務局長 | |
消防本部 | 消防次長 | |
6級 | 市長の事務部局 | 課長(課長格を含む。)、園長、主幹 |
教育委員会の事務局 | 課長(課長格を含む。)、館長(下松中央公民館及び図書館に限る。)、所長、主幹 | |
議会の事務局 | 課長(課長格を含む。)、主幹 | |
選挙管理委員会の事務局 | 課長格、主幹 | |
監査委員の事務局 | 事務局長、課長格、主幹 | |
農業委員会の事務局 | 事務局長、課長格、主幹 | |
消防本部及び消防署 | 課長(課長格を含む。)、署長、主幹 | |
5級 | 市長の事務部局 | 課長補佐、館長、所長、副園長 |
教育委員会の事務局 | 課長補佐、館長(下松中央公民館及び図書館を除く。)、館長補佐(下松中央公民館及び図書館に限る。)、所長補佐 | |
議会の事務局 | 課長補佐 | |
選挙管理委員会の事務局 | 事務局長補佐 | |
監査委員の事務局 | 事務局長補佐 | |
農業委員会の事務局 | 事務局長補佐 | |
消防本部及び消防署 | 課長補佐、副署長 | |
4級 | 市長の事務部局 | 係長(係長格を含む。)、室長、専門員、主査、副主査、センター長 |
教育委員会の事務局 | 係長(係長格を含む。)、室長、専門員、主査、副主査、主事 | |
議会の事務局 | 係長(係長格を含む。)、専門員、主査 | |
選挙管理委員会の事務局 | 係長格、主査 | |
監査委員の事務局 | 係長格、主査 | |
農業委員会の事務局 | 係長格、主査 | |
消防本部及び消防署 | 係長(係長格を含む。)、主査 | |
3級 | 各部局 | 主任 |
2級 | 各部局 | |
1級 | 各部局 |
別表第2(第2条の3関係)
(平19規則23・全改、平27規則29・一部改正)
級別資格基準表
試験及び学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 別に定める | |||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 別に定める | |||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 別に定める | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 別に定める |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となったものに適用し「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第3(第3条関係)
(平19規則23・追加、平27規則29・一部改正)
初任給基準表
試験及び学歴免許等 | 初任給 | ||
級 | 号給 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 1 | 29 |
短大卒 | 1 | 19 | |
高校卒 | 1 | 9 | |
その他 | 高校卒 | 1 | 5 |
中学卒 | 別に定める |
別表第4(第4条関係)
(平27規則29・追加)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の試験及び学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第5条関係)
(昭51規則31・旧別表第2繰下、昭59規則7・平8規則18・一部改正、平19規則23・旧別表第3繰下、平27規則29・旧別表第4繰下・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
本市の臨時職員としての在職期間 |
| 10割以内 |
|
本市において日日雇用されていた期間 |
| 8割以内 |
|
国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間 | 同種と認められるもの | 10割以内 |
|
その他のもの | 8割以内 | 他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 同種と認められるもの | 10割以内 |
|
その他のもの | 8割以内 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) |
| 10割以内 |
|
その他の期間 | 同種と認められるもの | 10割以内 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以内 | 他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
その他のもの | 2割5分以内 | 他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 |
別表第6(第7条の6関係)
(平27規則29・全改、平29規則17・令5規則14・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 54 | 55 | |||||
95 | 54 | 55 | |||||
96 | 54 | 55 | |||||
97 | 54 | 55 | |||||
98 | 54 | 56 | |||||
99 | 55 | 56 | |||||
100 | 55 | 56 | |||||
101 | 55 | 56 | |||||
102 | 55 | 56 | |||||
103 | 55 | 57 | |||||
104 | 56 | 57 | |||||
105 | 56 | 57 | |||||
106 | 56 | 57 | |||||
107 | 56 | 57 | |||||
108 | 56 | 58 | |||||
109 | 56 | 58 | |||||
110 | 57 | 58 | |||||
111 | 57 | 58 | |||||
112 | 57 | 58 | |||||
113 | 57 | 59 | |||||
114 | 57 | ||||||
115 | 57 | ||||||
116 | 58 | ||||||
117 | 58 | ||||||
118 | 58 | ||||||
119 | 58 | ||||||
120 | 58 | ||||||
121 | 58 | ||||||
122 | 59 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 |
別表第6の2(第7条の8関係)
(令5規則14・追加)
降格時号給対応
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第7(第9条の2関係)
(平19規則23・追加、平20規則13・平27規則29・令5規則14・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | S又はA | B | C |
昇給の号給数 | 5号給以上 | 4号給 | 2号給 |
3号給以上 | 2号給 | 1号給 |
備考 この表に定める上段の号給数は、条例第5条の2第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第10条関係)
(平27規則29・追加、平29規則17・一部改正)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しなかった期間についての換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇 | 3/3以内 |
下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)第15条の規定による介護休暇 | |
専従許可を受けた場合 | 2/3以内 |
法第28条第2項第1号(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)による休職 | 1/3以内(ただし、結核性疾患にあっては1/2以内とすることができる。) |
負傷又は疾病による休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。) | |
法第28条第2項第2号による休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以内とすることができる。) |
育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合 | 100/100以内 |
備考
この表により換算する休職等の期間は、復職の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。