○下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則
昭和44年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第2条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(5) 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第7条に規定する職員以外の職員
(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業職員」という。)
(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)
(昭55規則12・平4規則25・平12規則41・平14規則16・平20規則14・平22規則37・平30規則16・令4規則27・一部改正)
第3条 条例第2条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員
イ 企業職員(下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年下松市条例第14号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員(非常勤であるものを除く。)
(昭55規則12・平14規則16・平22規則37・平26規則12・一部改正)
第4条 給与条例第23条の2第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(昭55規則12・一部改正)
(平2規則39・追加、平6規則7・平10規則22・平11規則11・平13規則4・平13規則17・平15規則7・平19規則27・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短期間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(給与条例第23条の2第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(昭55規則12・平4規則25・平15規則51・平20規則14・平22規則37・平24規則41・平30規則16・令4規則27・令5規則38・一部改正)
(1) 企業職員
(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(平4規則25・平14規則31・平15規則51・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 条例第3条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(給与条例第23条の2第1項の規定の適用を受けて休職にされている職員を除く。)
(2) 停職者
(3) 専従休職者
(4) 育児休業者のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 自己啓発等休業職員
(6) 配偶者同行休業職員
(昭55規則12・平2規則39・平12規則41・平14規則16・平20規則14・平22規則37・平30規則16・一部改正)
第8条 条例第3条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号に掲げる者
(昭55規則12・平22規則37・一部改正)
(1) 条例第2条第3項の定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する場合 6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105
(2) 定年前再任用短時間勤務職員に支給する場合 6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50
(平17規則37・全改、平18規則10・平19規則51・平20規則14・平21規則32・平22規則5・平22規則37・平23規則7・平26規則31・平27規則14・平28規則3・平28規則17・平28規則39・平29規則8・平29規則30・平30規則7・平30規則39・平31規則2・令元規則42・令2規則6・令4規則38・令5規則7・令5規則14・令5規則38・一部改正)
(平29規則8・追加)
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第2の勤務期間の項に掲げる期間に対応する期間率とする。
(平2規則39・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされていた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間(組合休暇期間を除く。)
(6) 病気休暇(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」と総称する。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間(公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされていた期間を除く。)にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(昭48規則22・昭55規則12・昭62規則40・平2規則9・平2規則39・平4規則25・平10規則22・平15規則51・平20規則14・平22規則21・平25規則24・平28規則17・平29規則8・平30規則16・令4規則27・一部改正)
(一時差止処分の手続)
第13条 任命権者は、条例第2条の3第1項(条例第3条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
2 条例第2条の3第5項(条例第3条第6項において準用する場合を含む。)の説明書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公示することをもってこれに代えることができる。この場合において、その公示した日から起算して2週間を経過した日に交付があったものとみなす。
(平10規則10・追加、平22規則37・一部改正)
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 12月1日 | 6月30日 12月10日 |
(平14規則3・追加、平14規則31・一部改正、令2規則18・旧第15条繰上)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(昭62規則40・追加、平10規則22・旧第14条繰下、平14規則3・旧第15条繰下、令2規則18・旧第16条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月支給の期末手当及び勤勉手当から適用する。
2 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和28年下松市規則第18号)は、廃止する。
附則(昭和48年5月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月31日規則第11号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日規則第12号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月8日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則第11条第2項第4号の規定は、昭和62年8月30日以後における勤勉手当に係る勤務期間の算定について適用するものとし、同日前における勤勉手当に係る勤務期間の算定については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年2月14日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年3月4日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則第11条第2項第4号の規定は、平成2年3月4日以後における勤勉手当に係る勤務期間の算定について適用するものとし、同日前における勤勉手当に係る勤務期間の算定については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月26日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1号の改正規定並びに第11条第2項第2号、第4号及び第5号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成2年度に限り、期末手当の算定の基礎となる調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額とする。
4 平成2年度に限り、改正後の規則第9条の規定の適用については、同条の規定中「勤勉手当基礎額」とあるのは「給料及び給料に対する調整手当の月額の合計額」と読み替えて適用するものとする。
5 平成2年度に限り、勤勉手当の額の総額の算定の基礎となる調整手当の額は、給料及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額とする。
6 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則第5条第3項の規定は、適用日以後の在職期間から適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定は、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年1月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて職員に対し支給された勤勉手当の額が、改正後の規則の規定に基づいて、同月に職員に対し支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員の勤勉手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額から当該超える勤勉手当の額を控除するものとする。
(勤勉手当の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定に基づいて支給される勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する規則、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則、職員の職務の級の特例に関する規則及び下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇等についての基準等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則第6条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年3月10日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第37号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日において下松市職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた職員のうち、その者の属する職務の級が8級であった者で、平成19年4月1日におけるその者の属する職務の級が5級であるもの(市長が別に定める職員を除く。)の平成19年6月及び平成19年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に加算する割合は、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、同表中「100分の10」とあるのは「100分の13」とする。
附則(平成19年12月17日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定に基づいて支給される勤勉手当の内払とみなす。
(その他)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第32号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日のときは、その日)から施行する。
附則(平成22年2月23日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第37号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日のときは、その日)から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日規則第31号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月19日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第39号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(勤勉手当の支給割合に関する経過措置)
2 この規則の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則第9条の2の規定は、平成30年12月以後に支給する勤勉手当に係る支給割合について適用する。
附則(平成29年12月28日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成31年3月4日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年3月5日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年3月30日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(第9条第1号及び第2号の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則又は第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定(以下これらを「改正後の規則の規定」という。)を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則又は第2条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第4条の2関係)
(平19規則27・全改)
職員 | 職務の級 8級の職員 | 職務の級 7級の職員 | 職務の級 6級の職員 | 職務の級 5級の職員 | 職務の級 4級の職員 | 職務の級 3級の職員 |
加算割合 | 100分の20 | 100分の18 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の8 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
(平2規則39・旧別表・一部改正、平22規則37・一部改正)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |