○下松市職員の退職手当の支給に関する規則

昭和51年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則28・追加)

(退職手当の支給手続)

第2条 条例第2条の4及び第9条の規定による退職手当(以下「退職手当」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を退職又は死亡当時の任命権者(以下「任命権者」という。)に提出しなければならない。

(1) 退職手当支給申請書(別記第1号様式。死亡による退職の場合は、別記第2号様式)

(2) 在職中の履歴書(別記第3号様式。死亡による退職の場合は、別記第3号の2様式)

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条第1項の規定による退職所得の受給に関する申告書

(4) その他決定上必要と認める書類

2 死亡により退職した場合において、退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合であって、総代を定めてその支給を受けようとするときは、前項に掲げる書類のほか、総代選任届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(昭53規則31・旧第1条繰下・一部改正、昭56規則8・昭62規則37・平19規則28・平22規則14・平29規則16・平29規則24・一部改正)

(退職手当の支給の決定)

第3条 任命権者は、前条の規定による書類を受理した場合において、当該申請書に退職手当を受ける資格があると認めたときは、支給金額を決定の上、当該申請者に対し、退職手当決定通知書(別記第5号様式)を交付し、当該申請者に退職手当を受ける資格がないと認めたときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(昭53規則31・旧第2条繰下、平29規則16・一部改正)

(給料月額の減額改定に伴う差額の取扱い)

第3条の2 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合に支給することとされたその差額に相当する額は、条例に規定する給料の月額に含まないものとする。ただし、条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額に相当するものとして支給されているものについては、この限りでない。

(平19規則28・追加)

(条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)

第3条の3 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(下松市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年下松市条例第6号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当する場合を除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平19規則28・追加、平22規則14・一部改正、平28規則18・旧第3条の4繰上、平30規則16・一部改正)

(職員の区分)

第3条の4 退職した者は、その基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アの表又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 職員以外の地方公務員又はこれに準ずるものとして市長が認める者から引き続いて職員となった者の前項の規定の適用については、市長が別に定めるところによる。

(平19規則28・追加、平22規則14・一部改正、平28規則18・旧第3条の5繰上)

(調整月額に順位を付す方法等)

第3条の5 前条第1項後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合における調整月額の順位の付与に当たっては、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分にのみ属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平19規則28・追加、平22規則14・一部改正、平28規則18・旧第3条の6繰上)

(職員以外の地方公務員等との通算)

第3条の6 条例第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての在職期間を職員としての在職期間に通算する場合においては、その者が職員以外の地方公務員等として属していた期間における在職期間とその期間に係る退職手当支給の有無について証明を得なければならない。ただし、その者が職員として任用された際にそれらの事項について明らかにされていた場合その他明らかな証拠がある場合はこの限りでない。

(平22規則14・全改、平28規則18・旧第3条の7繰上)

(基本手当の日額)

第4条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第17条に規定する賃金日額とみなして法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平7規則9・全改、平13規則13・平19規則28・平29規則16・一部改正)

(賃金日額)

第5条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算した額とする。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合には、当該6月の各月において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった場合には、その月において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合には、その期間の属する月において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該期間に属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(昭53規則31・旧第4条繰下、昭59規則29・一部改正)

(退職票の交付)

第6条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票(別記第6号様式)に所定の事項を記載し、その者に交付しなければならない。

(昭53規則31・旧第5条繰下、平19規則28・一部改正)

(在職票の交付)

第7条 任命権者は、勤務期間12月未満の者が退職した場合においては、在職票(別記第7号様式)に所定の事項を記載し、その者に交付しなければならない。

(昭53規則31・旧第6条繰下、平19規則50・一部改正)

(求職の申込み)

第8条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居住を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第6条の規定により交付を受けた退職票を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第11条第5項及び第11条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提示しなければならない。

2 前項の受給資格者は、管轄公共職業安定所の長の発行する求職申込証明書を任命権者に提出しなければならない。

(昭53規則31・旧第7条繰下・一部改正、昭59規則29・令4規則33・一部改正)

(受給資格認定書の交付)

第9条 前条の受給資格者は、基本手当に相当する退職手当受給資格認定申請書(別記第8号様式。以下「受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書

(2) 医師の健康診断書

(3) 退職票及び在職票(当該退職票を受けることとなった勤続期間に係る職員となった日前1年の期間内に退職したことにより交付を受けたすべての退職票及び在職票)

2 任命権者は、受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該受給資格者を失業者として認定したときは、その者に基本手当に相当する退職手当受給資格認定書(別記第9号様式。以下「受給資格認定書」という。)を交付し、当該受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(昭53規則31・旧第8条繰下)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第9条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平13規則13・追加、平19規則28・令2規則3・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(昭53規則31・旧第9条繰下・一部改正、昭59規則29・平19規則28・一部改正)

(条例第10条第4項に規定する規則で定める理由)

第10条の2 条例第10条第4項に規定する規則で定める理由は、定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこととする。

(昭59規則29・追加、平19規則28・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第11条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(別記第10号様式)に医師の証明書その他の第10条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格認定書(受給資格認定書の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格認定書を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えて行わなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記第11号様式)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格認定書を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格認定書に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格認定書

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項に規定する申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(昭53規則31・旧第10条繰下、昭59規則29・平19規則28・平29規則16・令2規則3・令4規則33・一部改正)

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第11条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第26条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(令4規則33・追加)

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第11条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(令4規則33・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第11条の4 受給資格者は、条例第10条第4項の規定により同項に規定する事業の実施期間を支給期間に算入しないことを求めようとするときは、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格認定書(受給資格認定書の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第4項に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第11条第1項ただし書の規定により受給資格認定書を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格認定書に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格認定書

5 第11条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第11条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第11条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令4規則33・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第12条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格が第8条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、同条の規定による求職の申込みをした日から起算して1月を経過した日の翌日)から起算して条例第10条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(昭53規則31・旧第11条繰下・一部改正、昭59規則29・平19規則28・平19規則50・平29規則16・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給期日)

第13条 基本手当に相当する退職手当は、当月分を翌月の1日以降において支給する。

(昭53規則31・旧第12条繰下)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第14条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格認定書を提示して、待期日数の期間の失業証明書(別記第12号様式)により失業の証明を受け、任命権者に提出しなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定による失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第8条の規定による求職の申込みをした後において、基本手当に相当する退職手当等支給申請書(別記第13号様式)を任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書の提出を受けたときは、当該受給資格者について、法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限等を行うべき事実の有無を確認しなければならない。

4 任命権者は、失業の認定及び基本手当に相当する退職手当の支給の有無等を明らかにするため、基本手当に相当する退職手当等支給台帳(別記第14号様式)を作成し、保管しなければならない。

(昭53規則31・旧第13条繰下・一部改正、平19規則28・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第15条 受給資格者は、法第15条第3項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記第15号様式。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(別記第16号様式。以下「通所届」という。)に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な決定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭53規則31・旧第14条繰下)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第16条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号の規定による退職手当、同条第11項第1号の規定による技能習得手当に相当する退職手当及び同項第2号の規定による寄宿手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第14条第2項の規定により提出する基本手当に相当する退職手当等支給申請書に、受給資格認定書及び公共職業訓練等受講証明書(別記第17号様式)を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受講資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭53規則31・旧第15条繰下・一部改正、昭59規則29・平13規則13・平19規則28・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第16条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により退職手当の支給を受ける者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則24・追加)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第17条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記第18号様式)に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭53規則31・旧第16条繰下)

(基本手当に相当する退職手当等の支給制限)

第18条 受給資格者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したときは、第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して1月間は、基本手当に相当する退職手当又は傷病手当に相当する退職手当は支給しない。

2 前項の規定は、技能習得手当に相当する退職手当及び寄宿手当に相当する退職手当の支給について準用する。

(昭53規則31・旧第17条繰下・一部改正)

(退職票等の提出)

第19条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条に規定する者となった場合においては、当該退職票又は在職票を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(昭53規則31・旧第18条繰下、平19規則28・平19規則50・平29規則16・一部改正)

(退職票等の再交付)

第20条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、元の退職票又は在職票はその効力を失う。

(昭53規則31・旧第19条繰下、平19規則50・一部改正)

(受給資格認定書の再交付)

第21条 前条の規定は、受給資格認定書の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格認定書」と読み替えるものとする。

(昭53規則31・旧第20条繰下)

(就職した場合等における届出)

第22条 失業認定者及び失業認定手続中の者が就職した場合にあっては就職届(別記第19号様式)に、死亡した場合にあっては遺族が死亡届(別記第20号様式)に次に掲げる書類を添えて速やかに任命権者に提出しなければならない。

(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)

(2) 就職先の採用証明書(採用年月日を記載したもの)

(3) 戸籍謄本(死亡した場合)

2 失業認定者及び失業認定手続中の者が氏名又は住所を変更した場合は、速やかに氏名・住所変更届(別記第21号様式)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)

(2) 戸籍抄本(氏名を変更した場合)

(3) 住民票(住所を変更した場合)

(昭53規則31・旧第21条繰下)

(高年齢受給資格認定書の交付)

第22条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定申請書(別記第21号の2様式。以下この条において「高年齢受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書

(2) 医師の健康診断書

(3) 退職票

2 任命権者は、高年齢受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該高年齢受給資格者を失業者として認定したときは、その者に高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定書(別記第21号の3様式)を交付し、当該高年齢受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(昭59規則29・追加、平29規則16・一部改正)

(特例受給資格認定書の交付)

第23条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、特例一時金に相当する退職手当受給資格認定申請書(別記第22号様式。以下この条において「特例受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書

(2) 医師の健康診断書

(3) 退職票

2 任命権者は、特例受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該特例受給資格者を失業者として認定したときは、その者に特例一時金に相当する退職手当受給資格認定書(別記第23号様式)を交付し、当該特例受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(昭53規則31・追加、昭59規則29・平29規則16・一部改正)

(準用)

第24条 第6条第8条第1項前段第12条第2項第14条第1項及び第3項並びに第18条から第22条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格認定書」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定書(別記第21号の3様式。以下「高年齢受給資格認定書」という。)」と、「基本手当に相当する退職手当等支給申請書」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格認定書又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第6条第8条第1項前段第12条第2項第14条第1項及び第3項並びに第18条から第22条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「受給資格認定書」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当受給資格認定書(別記第23号様式。以下「特例受給資格認定書」という。)」と、「基本手当に相当する退職手当等支給申請書」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当支給申請書」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格認定書又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(昭53規則31・追加、昭59規則29・平19規則28・平29規則16・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第24条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、同条の規定による求職の申込みをした日から起算して1月を経過した日の翌日)から起算して待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第14条第1項に規定する失業の証明を受けた後、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした後、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(別記第23号の2様式)を任命権者に提出しなければならない。

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(昭59規則29・追加、平15規則17・平19規則28・平19規則50・平29規則16・平29規則31・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第25条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第24条第2項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、同条の規定による求職の申込みをした日から起算して1月を経過した日の翌日)から起算して待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第24条第2項において準用する第14条第1項による失業の証明を受けた後、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第24条第2項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした後、特例一時金に相当する退職手当支給申請書(別記第24号様式)正副2通(うち1通は、第14条第1項に規定する方法により管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)を、任命権者に提出しなければならない。

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(昭53規則31・追加、昭59規則29・平19規則28・平19規則50・平29規則16・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第26条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(別記第25号様式)を、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記第25号の2様式)を、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(別記第25号の3様式)を、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(別記第25号の4様式)を、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(別記第26号様式)を、同項第6号の規定による退職手当のうち法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(別記第27号様式)を、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(別記第27号の2様式)を、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(別記第27号の3様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書等に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(昭53規則31・旧第22条繰下・一部改正、昭59規則29・平15規則34・平19規則28・平29規則16・一部改正)

(意見の聴取)

第27条 条例第14条第4項条例第15条第5項条例第16条第3項及び条例第17条第8項の規定により下松市行政手続条例(平成9年下松市条例第5号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第14条第3項及び第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取の手続については、下松市聴聞手続規則(平成6年下松市規則第31号)の規定の例による。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(平22規則14・全改)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第28条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第28号様式のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第29号様式のとおりとする。

(平22規則14・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第29条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第30号様式のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第31号様式のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第32号様式のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第33号様式のとおりとする。

(平22規則14・追加)

(退職手当返納命令書の様式)

第30条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第34号様式のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第35号様式のとおりとする。

(平22規則14・追加)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第31条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記第36号様式のとおりとする。

(平22規則14・追加)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第32条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第37号様式のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第38号様式のとおりとする。

(平22規則14・追加)

(退職手当審査会)

第33条 条例第18条第6項に規定する規則で定める退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 審査会は、委員5人をもって組織し、その委員は必要の都度、市長が任命する。

(2) 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(3) 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

(4) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(5) 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(6) 審査会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(7) 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(8) この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平22規則14・追加、平29規則16・一部改正)

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、職員の退職手当に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則28・追加、平22規則14・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手続等の経過措置)

2 この規則による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則の規定に基づいてなされた届出、申請、その他の手続は、改正後の下松市職員の退職手当の支給に関する規則の規定に基づいてなされた届出、申請、その他の手続とみなす。

(昭和53年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手続等の経過措置)

2 この規則による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則の規定に基づいてなされた届出、申請その他の手続は、この規則による改正後の下松市職員の退職手当の支給に関する規則の規定に基づいてなされた届出、申請、その他の手続とみなす。

(昭和62年10月9日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月14日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年3月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市職員の退職手当に関する規則第1条第2号の規定は、この規則の施行の日の属する月の初日以後の期間における失業者の退職手当の支給要件である勤続期間の算定について適用し、同日前の期間における失業者の退職手当の支給要件である勤続期間の算定については、なお従前の例による。

(平成5年5月17日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市職員の退職手当の支給に関する規則第1条第2号の規定は、平成5年6月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年5月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額)

2 下松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年下松市条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額は、改正条例附則第3項に規定する者が、市長の定めるところにより、その者の職員以外の地方公務員又は国家公務員(以下「職員以外の地方公務員」という。)としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額)

3 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成19年9月28日規則第41号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第24条の2、第25条及び別記第18号様式の改正規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の下松市職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条の4関係)

(平19規則28・追加、平29規則24・一部改正)

ア 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)において適用されていた下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であり、かつ、対象期間において適用されていた下松市職員職名規則(昭和44年下松市規則第20号)第3条の規定によりその者に付されていた補職名(以下「その者の補職名」という。)が部長等であったもの

第2号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であり、かつ、その者の補職名が部次長等であったもの

第3号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であり、かつ、その者の補職名が課長等であったもの

第4号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級又は7級であり、かつ、その者の補職名が課長補佐等であったもの

第5号区分

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた下松市職員の給与に関する条例又は現業職員の給与に関する規則(昭和51年下松市規則第30号。以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例等」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級であり、かつ、その者の補職名が係長等であったもの

第6号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例等の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級(第5号区分に該当する者を除く。)、5級又は4級であったもの

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成19年4月1日以後適用されている下松市職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

平成19年4月1日以後適用されている下松市職員の給与に関する条例又は現業職員の給与に関する規則(以下「平成19年4月以後の給与条例等」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

平成19年4月以後の給与条例等の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(昭62規則37・全改、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭62規則37・全改、平15規則34・平19規則28・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭62規則37・全改、平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭62規則37・追加、平29規則24・一部改正)

画像

(昭62規則37・全改、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭62規則37・全改、平29規則24・一部改正)

画像

(平13規則13・全改、平19規則28・平29規則24・令2規則3・一部改正)

画像画像画像

(平29規則24・一部改正)

画像画像

(昭62規則37・全改、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(平7規則9・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平15規則34・平29規則24・令4規則14・令4規則33・一部改正)

画像

(平29規則24・令4規則33・一部改正)

画像

(平29規則24・一部改正)

画像

(平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭59規則29・平15規則17・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平15規則34・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平7規則9・平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像画像

(平29規則24・平29規則31・一部改正)

画像画像

(平15規則34・平19規則50・平29規則16・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像画像

(昭62規則37・全改、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭62規則37・全改、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭62規則37・全改、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭62規則37・全改、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭59規則29・追加、平7規則9・平29規則16・平29規則24・一部改正)

画像画像

(昭62規則37・全改、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭53規則31・追加、平7規則9・平29規則16・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平29規則31・追加、令4規則14・一部改正)

画像

(昭53規則31・追加、平15規則34・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(平15規則34・全改、平19規則41・平29規則24・平29規則31・令4規則14・一部改正)

画像画像

(平15規則34・全改、平29規則16・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像画像

(平29規則16・追加、平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像画像

(平15規則34・追加、平29規則16・旧第25号の3様式繰下・一部改正、平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(昭53規則31・旧第23号様式繰下、平15規則34・平29規則16・平29規則24・平29規則31・令4規則14・一部改正)

画像画像

(昭53規則31・旧第24号様式繰下、平15規則34・平29規則16・平29規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(平29規則16・追加、平29規則24・一部改正)

画像

(平29規則16・追加、平29規則24・一部改正)

画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

(平22規則14・追加、平28規則22・平29規則24・一部改正)

画像画像

下松市職員の退職手当の支給に関する規則

昭和51年2月18日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和51年2月18日 規則第4号
昭和53年12月26日 規則第31号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第29号
昭和62年10月9日 規則第37号
平成2年2月14日 規則第8号
平成5年5月17日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第21号
平成13年5月17日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年7月3日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年9月28日 規則第41号
平成19年12月7日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第16号
平成29年9月13日 規則第24号
平成29年12月28日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年2月13日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第33号