○下松市税条例施行規則

平成元年12月22日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び下松市税条例(平成20年下松市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(平21規則1・一部改正)

(徴税吏員)

第2条 税務事務に従事することを命ぜられた職員は、徴税吏員を命ぜられたものとする。

(平19規則6・一部改正)

(固定資産評価補助員)

第3条 固定資産の評価に関する事務に従事することを命ぜられた職員は、固定資産評価補助員を命ぜられたものとする。

(市税犯則事件調査員)

第4条 市長は、市税に係る犯則事件について、法第22条の3第1項の当該徴税吏員を市税犯則事件調査員とし、徴税吏員のうちから指定する。

(平30規則40・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第5条 市長は、徴税吏員、固定資産評価員、固定資産評価補助員及び市税犯則事件調査員(以下「徴税吏員等」という。)に対して、それぞれの身分を証する証票(以下「徴税吏員証等」という。)を交付する。

2 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を市長に返納しなければならない。

(有価証券)

第6条 法第16条の2の規定により市長が定める有価証券とは、納付又は納入の委託の目的である徴収金の合計額を超えない次に掲げるものをいう。

(1) 小切手 市内に本店、支店又は出張所を有する銀行、信用金庫、労働金庫又は農業協同組合を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名も含む。)を記載した特定線引小切手で次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 約束手形及び為替手形

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己宛ての為替手形)が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(平30規則40・一部改正)

(個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)

第7条 個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りでない。

(過誤納金の還付手続)

第8条 市長は、法第17条の規定により過誤納に係る徴収金を還付する場合は、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の通知を受けた場合において、その過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、文書により市長に請求しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(納税証明書等の交付及び閲覧申請)

第9条 納税証明書、所得証明書、評価証明書等の交付を受けようとする者又は土地家屋閲覧台帳、名寄帳等の閲覧をしようとする者は、文書により市長に請求しなければならない。

2 前項に規定する請求者は、当該本人である旨の身分を証する書類の提示を求められたときは、それを提示しなければならない。

(平30規則40・一部改正)

(延滞金の減免)

第10条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が、次の各号の一に該当すると認める場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(2) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又は納税者と生計を一つにする親族が、疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業について甚大な損失を受け、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(5) 納税者が失職等により、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業について解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が、法令の規定その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 納税者又は特別徴収義務者が、賦課に関する審査請求又は出訴したことにより課税額について更正がなされたとき。ただし、審査請求又は出訴の日からその裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、所定の延滞金減免申請書にその事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平28規則22・一部改正)

(市税の減免基準)

第11条 条例の規定による市税の減免については、下松市税減免基準に関する規程(昭和44年訓令第2号)の定めるところによる。

(電子申告等)

第12条 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

(平20規則30・追加、令2規則20・一部改正)

(文書等の様式)

第13条 法並びにこれに基づく政令及び省令並びに条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、市長が別に定める。

(平20規則30・旧第12条繰下)

(事務取扱いの細目)

第14条 この規則で定めるもののほか、市税の賦課及び徴収に関し、必要な事務取扱いの細目については、市長が別に定める。

(平20規則30・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(下松市税賦課徴収条例施行規則の廃止)

2 下松市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年下松市規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に旧規則の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月28日規則第30号)

この規則は、平成20年12月15日から施行する。

(平成21年1月9日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市税条例施行規則

平成元年12月22日 規則第36号

(令和2年3月31日施行)