○下松市手数料条例

平成12年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているとき。

(3) 一般に周知することを要する公文書、公簿等の閲覧の請求があったとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による証明の請求があったとき。

(6) 公的年金受給者に係る生存証明の請求があったとき。

(7) 官公署又は公務員からその職務上の必要により請求があったとき。

(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたとき。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下松市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年7月3日条例第27号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

20

印鑑登録証交付又は再交付手数料

1件につき 200円

」を「

20

印鑑登録証交付又は再交付手数料

1件につき 200円

20―2

住民基本台帳カード交付又は再交付手数料

1件につき 500円

」に改める部分は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年12月6日条例第29号)

この条例は、平成19年1月27日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月13日条例第15号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月4日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月2日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15条例27・平18条例29・平19条例12・平20条例8・平21条例11・平23条例15・平24条例15・平27条例27・平28条例7・令2条例26・令3条例21・一部改正)

手数料の種類

単位及び金額

1

戸籍の謄抄本(磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を含む。)手数料

1通につき 450円

2

除籍の謄抄本(磁気ディスクをもって調製された除籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を含む。)手数料

1通につき 750円

3

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき 350円

4

除籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき 450円

5

戸籍法に基づく届出・申請の受理証明書又は届書その他の書類の記載事項証明書手数料

1通につき 350円

6

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料

1通につき 1,400円

7

戸籍法に基づく届書その他の書類の閲覧手数料

書類1件につき 350円

8

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

9

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

10

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 87,000円

11

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積が100平方メートル以下のとき6,300円、100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは8,700円、500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

12

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

13

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

14

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

15

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

16

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

17

戸籍附票の写しの交付手数料

1通につき 200円

18

住民票の写しの交付手数料

1通につき 200円

19

印鑑登録証明手数料

1通につき 200円

20

印鑑登録証交付又は再交付手数料

1件につき 200円

21

土地、家屋に関する証明手数料

土地3筆まで200円家屋3棟まで200円ただし、1筆又は1棟を増すごとに50円を加算する。

22

納税その他租税に関する証明手数料

1件につき 200円

23

土地に関する図面の複写手数料

1枚につき 300円

23―2

地籍調査及び都市再生街区基本調査の成果の写しの交付手数料

1枚につき 300円

24

非農地現況確認証明手数料

1件につき 800円

25

前各項に掲げるもの以外の諸証明手数料

1件につき 200円

26

前各項に掲げるもの以外の閲覧照合手数料

1件につき 200円

27

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料

白黒によるもの

1枚につき 10円

カラーによるもの

1枚につき 50円

27―2

前各項に掲げるもの以外の公文書等の写しの交付手数料

白黒によるもの

1枚につき 10円

カラーによるもの

1枚につき 50円

28

図書館資料等の複写手数料

白黒によるもの

1枚につき 10円

カラーによるもの

1枚につき 50円

29

屋外広告物等許可手数料


(1) 貼り紙又はこれに類するもの

100枚につき 400円

(2) 立看板

1枚につき 400円

(3) 広告幕又はこれに類するもの

1枚につき 600円

(4) 気球広告

1個につき 1,400円

(5) 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件

1枚又は1個につき 350円

(6) 前各号に掲げるもの以外の貼り札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件

1m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき 300円

1m2以上2m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき 600円

2m2以上5m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき 1,000円

5m2以上10m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき 1,550円

10m2以上20m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき 2,850円

20m2以上30m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき 4,700円

30m2以上のもの

1枚、1個又は1基につき 1m2増すごとに450円を4,700円に加算した額

備考

1 住民票については、1世帯を1通とする。

2 納税その他租税に関する証明については、1年度1税目1人をもって1件とする。

3 公文書、図書館資料等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面を交付する場合において、用紙の両面に複写し、又は出力した場合の手数料の額は、片面を1枚として算定する。

4 29の項第1号に掲げる屋外広告物の枚数が100枚未満であるとき又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。

5 29の項第4号から第6号までに掲げる屋外広告物又は屋外広告物に掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ該当手数料に相当する額を当該手数料の金額に加算した金額とする。

下松市手数料条例

平成12年3月30日 条例第11号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成12年3月30日 条例第11号
平成15年7月3日 条例第27号
平成18年12月6日 条例第29号
平成19年3月30日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第11号
平成23年9月13日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第15号
平成27年9月4日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第7号
令和2年6月22日 条例第26号
令和3年7月2日 条例第21号