○下松市税外収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例
昭和27年6月3日
条例第29号
第1条 市税以外の収入金を期限までに納付しない者に対して督促状を発したときは、1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しない。
(昭51条例30・昭56条例4・平12条例12・一部改正)
第2条 詐欺その他不正の行為により、使用料及び手数料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、使用料、手数料等の徴収に関する手続に違背した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
3 前2項の過料の額は、その情状により市長が定める。
(昭56条例4・平12条例12・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月19日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
3 改正後の下松市税外収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例第1条の規定は、施行日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。