○下松市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、下松市教育委員会の会議及び議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則5・一部改正)

(定例会及び臨時会)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示し、会議の招集の請求があったときにこれを招集する。

(平27教委規則5・一部改正)

(会議の招集)

第3条 会議を招集しようとするときは、教育長において、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を開会の日前2日までに委員に通知し、これを告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平27教委規則5・一部改正)

第4条 委員は、招集当日、指定の時刻、場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議の開会前までに、教育長に届けなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

(会期)

第5条 会議の会期は2日以内とする。

(会期の延長)

第6条 前条の会期は、教育長が必要と認めたとき、又は委員会の議決があったときは2日以内においてこれを延長することができる。

2 前項の規定によって、教育長が会期の延長を必要と認めてこれを延長したときは、教育長は、委員にその旨通告しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第2章 会議

(会議の開閉等)

第7条 開会、休会、散会、延会、閉会、開議及び休憩は、教育長が宣言して行う。

(平27教委規則5・一部改正)

第8条 教育長は、開会の際会期を定めて委員に通告しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

(議事日程)

第9条 教育長は、議事日程を定めて、あらかじめ、これを会議に報告しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第10条 議事日程には、会議の日時及び会議に付議すべき事件並びに順位を記載しなければならない。

(議事日程の変更)

第11条 教育長は、緊急その他必要と認めた場合においては、議事日程を変更することができる。

(平27教委規則5・一部改正)

(動議)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、賛成者がなければこれを議題とすることはできない。

(議題の宣言)

第13条 議事に入ろうとするときは、教育長は議題を宣言しなければならない。

2 教育長は、審議上必要があると認めたときは、数件を一括して上程し、議題とすることができる。

(平27教委規則5・一部改正)

(審議の順序)

第14条 議案の審議は、説明、質疑、討論、表決の順序とする。

(発言)

第15条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第16条 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

第17条 発言は議題のほかにわたってはならない。

(表決)

第18条 教育長は、議題に対して、質疑又は討論が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は挙手による。ただし、議決により投票によることができる。

3 採決のとき、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(平27教委規則5・一部改正)

第19条 議決の結果は、教育長がこれを宣告する。

2 前項の宣告があったのちは、何人も議事について発言することができない。

(平27教委規則5・一部改正)

第20条 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は採決の手続をふまないで、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣告することができる。

(平27教委規則5・一部改正)

(修正動議)

第21条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 同一の議題について、修正の動議が2人以上あるときは、原案に最も遠いものから採決しなければならない。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第22条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決する。

(平14教委規則3・全改、平27教委規則5・一部改正)

第3章 請願

(請願の手続)

第23条 請願は文書によって請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名及び職業を記載し、委員会に提出しなければならない。

2 請願者は、会議において、教育長の許可をうけ、指定された時間内でその請願について説明することができる。

(平27教委規則5・令3教委規則2・一部改正)

(請願の処理)

第24条 委員会が請願を受理したときは、これを会議に付さなければならない。

2 前項の請願の結果は、請願者に通知する。

第4章 議事録

(平27教委規則5・改称)

(議事録)

第25条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

(議事録の記載事項)

第26条 議事録には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会等の年月日、時刻

(2) 会議の場所

(3) 出席者及び欠席者の氏名

(4) 会議に列席した事務局職員等の職氏名及び関係人

(5) 会議の書記の職氏名

(6) 議事録に署名すべき委員の氏名

(7) 報告事項

(8) 会議に付した議題

(9) 議題となった動議及び提出者の氏名

(10) 附議事件の顛末

(11) 採決の方法及び可否の数

(12) その他必要と認めた事項

(平27教委規則5・一部改正)

(議事録の署名委員)

第27条 議事録には、2人の委員及びこれを調製した書記が署名しなければならない。

2 前項の委員は、会議の始めに教育長がこれを指名する。

(平27教委規則5・令3教委規則2・一部改正)

(非公開の会議に係る議事録)

第28条 第22条第1項ただし書の規定による会議の議事に係る議事録については、その都度教育長が会議に諮って決める。

(平14教委規則3・全改、平27教委規則5・一部改正)

(議事録に対する異議)

第29条 議事録に記載した事項に関して、委員のうちに異議があるときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(平27教委規則5・一部改正)

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則5・一部改正)

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

2 下松市教育委員会会議規則(昭和27年下松市教委規則第1号)は、この規則施行の日から廃止する。

(平成13年10月25日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(下松市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定(下松市教育委員会会議規則の本則中「委員長」を「教育長」に改める部分、同規則第22条第1項ただし書中「出席委員」を「出席者」に改める部分、同規則第25条中「及び選挙」を削る部分及び同規則第26条第3号中「出席委員及び欠席委員」を「出席者及び欠席者」に改める部分に限る。)による改正後の下松市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の下松市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下松市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
平成13年10月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月18日 教育委員会規則第2号