○下松市立保育園条例施行規則
昭和47年5月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市立保育園条例(昭和47年下松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭48規則24・一部改正)
(定員及び保育時間等)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
下松市立潮音保育園 | 110人 |
下松市立あおば保育園 | 170人 |
2 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間を伸縮し、又は臨時の休日を設けることができる。
(1) 保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの各日
(昭48規則24・昭59規則4・昭61規則6・平3規則12・平6規則14・平9規則6・平12規則8・平13規則8・平15規則39・平22規則7・平26規則9・平27規則10・平29規則18・平30規則9・一部改正)
(入所の申込み)
第3条 条例第5条の規定により児童を入所させようとする保護者は、福祉事務所長に対し申込みの手続を行わなければならない。この場合において、保育所は、保護者の依頼を受けて当該申込みの手続を保護者に代わって行うことができる。
2 福祉事務所長は、児童に保育の必要性がある場合において、前項に規定する申込みがないときは、その保護者に対して保育の利用の申込みを勧奨するものとする。
(平10規則25・全改、平27規則10・一部改正)
(情報提供)
第4条 福祉事務所長は、前条第1項に規定する入所の申込みに係る保育所の選択及び適正な運営の確保に資するため、保育所の設置者及び運営の状況、その他の情報を提供するものとする。
(平10規則25・全改)
(選考)
第5条 福祉事務所長は、第3条第1項に規定する申込みが一の保育所の定員を超えた場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
2 前項の選考については、保育の利用を必要とする度合いの高い児童から優先的に入所させるものとする。
3 選考についての基準は、福祉事務所長が別に定める。
(平10規則25・全改、平27規則10・一部改正)
(入所の承諾等)
第6条 福祉事務所長は、入所を適当と認めた児童について、保育の利用期間及び保育料の額を定めて児童の保護者及び当該児童を入所させる保育所に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、入所を不適当と認めた児童については、当該児童の保護者に理由を明らかにしてその旨を通知するものとする。
(平10規則25・全改、平27規則10・一部改正)
(保育料の変更通知)
第7条 福祉事務所長は、保育の利用期間中に保育料の変更が生じたときは、その旨を児童の保護者及び保育所に通知しなければならない。
(平10規則25・全改、平27規則10・一部改正)
(保育料の減免)
第8条 児童の保護者は、保育料の減免を受けようとするときは、福祉事務所長にその旨を申請しなければならない。
2 福祉事務所長は、保育料の減免を決定したときは、児童の保護者及び保育所に通知しなければならない。
(平10規則25・追加、平27規則10・一部改正)
(住所等変更の届出義務)
第9条 児童の保護者は、児童又は保護者の住所変更等、保育所入所申込書の記載事項に変更があったときは、福祉事務所長に届け出なければならない。
2 児童の保護者は、児童が疾病その他の理由により欠席しようとするときは、保育園長に届け出なければならない。
(平10規則25・追加、平27規則10・一部改正)
(退所の届出義務)
第10条 児童の保護者は、保育の利用期間の満了前に児童を退所させようとするとき、又は保育の利用理由の消滅、転出等が生じたときは、福祉事務所長に届け出なければならない。
(平10規則25・追加、平27規則10・一部改正)
(平10規則25・追加、平27規則10・一部改正)
(職務)
第12条 保育園長は、上司の命を受けて保育所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 副園長は、保育園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 保育士は、児童の保育に従事する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて保育所の業務に従事する。
(昭52規則13・全改、昭52規則14・一部改正、平10規則25・旧第8条繰下・一部改正、平11規則10・平20規則24・一部改正)
(保育園嘱託医師の配置)
第13条 児童の健康診断その他健康管理を行うため、第2条第1項に規定する保育園に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する嘱託医(以下「保育園嘱託医師」という。)を置く。
2 保育園嘱託医師は、非常勤とする。
3 保育園嘱託医師の任免、報酬、費用弁償及び公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、別に定める。
(平3規則12・追加、平10規則25・旧第9条繰下、平24規則25・一部改正)
(備付帳簿)
第14条 保育所には、別に定めるもののほか、次の帳簿を備えておかなければならない。
(1) 児童票
(2) 児童出席簿
(3) 給食献立表
(4) 保育日誌
(5) 給食物資受払簿
(平3規則12・旧第9条繰下・一部改正、平10規則25・旧第10条繰下)
(準用)
第15条 私立の保育所に委託した児童についても必要な事項は、この規則を準用する。
(昭62規則8・追加、平3規則12・旧第10条繰下、平10規則25・旧第11条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条第2号の改正規定を除き、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月10日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(下松市非常勤職員の報酬に関する規則の一部改正)
2 下松市非常勤職員の報酬に関する規則(昭和55年下松市規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表中「
市立保育園嘱託医師 |
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(1) 保育園割 | 1園につき年額 | 185,000円 |
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(2) 園児割 | 1人につき年額 | 270円 |
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(3) 出務手当 | 1園につき年額 | 77,000円 |
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(4) 健康相談料 | 1人につき年額 | 100円 |
|
」を「
市立保育園 嘱託医師 嘱託歯科医師 |
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(1) 保育園割 | 1園につき年額 | 190,000円 |
|
(2) 園児割 | 1人につき年額 | 280円 |
|
(3) 出務手当 | 1園につき年額 | 79,000円 | 嘱託歯科医師は20,000円とする。 |
(4) 健康相談料 | 1人につき年額 | 110円 | 嘱託歯科医師は除く。 |
」に改める。
附則(平成6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月12日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月10日規則第39号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月4日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市立保育園条例施行規則及び下松市の児童の遊びを指導する者に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。