○下松市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年6月25日
条例第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害により死亡した市民(災害により被害を受けた当時、本市内に住所を有した者をいう。以下同じ。)の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定することを目的とする。
(昭57条例19・平31条例6・一部改正)
第2章 災害弔慰金
(災害弔慰金の支給)
第2条 市は、市民が災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(昭57条例19・一部改正)
(災害弔慰金の支給を受ける遺族)
第3条 災害弔慰金の支給を受ける遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
イ 配偶者
ロ 子
ハ 父母
ニ 孫
ホ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹が存するときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対し、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(昭50条例8・全改、平23条例21・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第4条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において、その死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(昭50条例8・全改、昭52条例3・昭53条例21・昭56条例22・昭57条例19・平3条例30・一部改正)
(死亡の推定)
第5条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第6条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと等市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第7条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(昭57条例19・追加)
(災害障害見舞金の支給)
第8条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(昭57条例19・追加)
(災害障害見舞金の額)
第9条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(昭57条例19・追加、平3条例30・一部改正)
(昭57条例19・追加)
第4章 災害援護資金の貸付け
(昭57条例19・旧第3章繰下)
(災害援護資金の貸付け)
第11条 市は、令第3条に掲げる災害(以下「災害」という。)により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(昭57条例19・旧第8条繰下・一部改正)
(災害援護資金の限度額等)
第12条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
ロ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ハ 住居が半壊した場合 270万円
ニ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
ロ 住居が半壊した場合 170万円
ハ 住居が全壊した場合(ニの場合を除く。) 250万円
ニ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(昭50条例8・昭52条例3・昭53条例21・昭56条例22・一部改正、昭57条例19・旧第9条繰下、昭62条例2・平3条例30・平31条例6・一部改正)
(利率及び保証人)
第13条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年3パーセントとする。
2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(昭57条例19・旧第10条繰下、平31条例6・一部改正)
(償還等)
第14条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2 前項の規定による償還は、元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(昭57条例19・旧第11条繰下・一部改正、平31条例6・令元条例43・一部改正)
第5章 雑則
(令元条例43・章名追加)
(災害弔慰金等支給審査委員会の設置)
第15条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、災害弔慰金等支給審査委員会を置く。
2 災害弔慰金等支給審査委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(令元条例43・追加)
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例19・旧第12条繰下、令元条例43・旧第15条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日以後に生じた災害から適用する。
附則(昭和56年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月14日以後に生じた災害から適用する。
附則(昭和57年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日以後に生じた災害から適用する。
附則(昭和62年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月10日以後に生じた災害から適用する。
附則(平成3年10月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第9条の規定は、当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第12条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年12月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金を支給するものとする。
附則(平成31年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条及び第14条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月11日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。