○下松市環境審議会条例

平成6年6月17日

条例第18号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、下松市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 環境の保全に関する基本的事項

(2) その他環境の保全に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間団体等の代表者

(3) 企業等の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、第3条に規定する委員のほか、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、生活環境部において処理する。

(平16条例18・一部改正)

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(下松市公害対策審議会条例の廃止)

2 下松市公害対策審議会条例(昭和45年条例第37号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧条例による下松市公害対策審議会の委員、会長、副会長又は専門委員であった者は、施行日において、それぞれ、この条例による下松市環境審議会の委員、会長、副会長又は専門委員となるものとし、当該委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における旧条例による残任期間とする。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「公害対策審議会」を「環境審議会」に改める。

(平成16年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

下松市環境審議会条例

平成6年6月17日 条例第18号

(平成16年7月1日施行)