○下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例
平成9年9月30日
条例第30号
下松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年下松市条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の減量化及び資源化を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭廃棄物とは、一般廃棄物のうち、家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再生資源とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(平15条例32・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
2 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量化及び資源化に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めるとともに、廃棄物が捨てられないよう必要な措置を講じなければならない。
2 何人も公園、広場、道路、河川、海水浴場、キャンプ場、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つようにしなければならない。
4 土木、建築工事等の施行者は、工事施行に伴って生じた土砂、瓦れき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上、支障が生ずることのないようにしなければならない。
5 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 法第5条の7の規定により、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、下松市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量化及び資源化の推進並びに適正処理に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、答申する。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、市民、学識経験者、事業者、市職員等のうちから市長が委嘱又は任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平15条例32・平24条例32・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量等のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示するものとする。
(平24条例32・一部改正)
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
5 第14条第1項の規定により所定の場所に持ち出された資源物(市が行う廃棄物の収集において、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することを目的として分別して収集する物をいう。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市長が指定する者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(平16条例15・一部改正)
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 市民及び事業者並びに占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図り、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
3 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(処理の申出)
第12条 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。ただし、一般廃棄物処理計画に基づき、定期収集するごみは、この限りでない。
2 占有者は、前項に規定する申出事項に変更があったとき又は処理の必要がなくなったときは、市長にその旨を申し出なければならない。
(動物の死体)
第13条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、速やかに市長に申し出てその指示に従わなければならない。
(排出基準)
第14条 占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を集め、それを分別し、各別の定められた容器に収納する等して所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭廃棄物が飛散し、流失し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
3 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 発動機の付いた物
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 事業系一般廃棄物
(8) 一時に多量に排出される一般廃棄物
(9) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物
4 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(平24条例32・一部改正)
(改善命令等)
第15条 市長は、占有者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。
(事業者等の協力)
第16条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(適正包装の推進)
第17条 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)
第18条 市は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分について、法第6条の2第2項の規定により、市長が定める者にその業務を委託することができるものとする。
(一般廃棄物処理手数料等)
第19条 市は、法第6条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うに当たり、当該一般廃棄物を排出する者から次の手数料を徴収する。
(1) ごみ処理手数料 別表第1に掲げる額
(2) し尿処理手数料(収集及び処分の場合) 1箇月につき、別表第2により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(3) し尿処理手数料(処分のみの場合) 別表第2により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(4) 汚泥処分手数料 別表第3により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
2 別表第2の算定の基準となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。
(平12条例28・平26条例17・令元条例14・一部改正)
(手数料の減免)
第20条 前条の規定により徴収する手数料のうち、次に掲げる占有者が排出する一般廃棄物に関する手数料は、これを減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者
(2) 非常災害を受けた者
(3) その他市長において特に必要があると認めた者
(一般廃棄物処理業等の許可等手数料)
第21条 法第7条第1項及び第6項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新、一般廃棄物処分業の許可若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新若しくは法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可若しくは浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者は、当該申請の際、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。
2 前項の許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、当該申請の際、1件につき1,000円を納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(平16条例15・平26条例17・一部改正)
(開発事業における事前協議)
第22条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の完了後に予想される当該開発事業の区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(報告の徴収)
第23条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(技術管理者の資格)
第24条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 市長が指定する講習を修了した者
(平24条例32・追加)
(その他)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
(平24条例32・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日(以下「施行日前日」という。)において、現に下松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年下松市条例第26号。以下「旧条例」という。)の規定により、一般廃棄物の処理を受けている者は、この条例の規定による一般廃棄物の処理の申出があった者とみなす。
3 施行日前日において、現に旧条例の規定により、手数料の減免の承認を受けている者は、この条例の規定による減免の承認を受けた者とみなす。
附則(平成12年3月30日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例別表第2の規定は、平成13年6月分として徴収する手数料から適用する。
附則(平成15年9月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月7日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例第19条第1項第2号及び第3号の規定は、平成26年6月分として徴収する手数料から適用する。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(廃棄物の収集、運搬及び処分の手数料に関する経過措置)
7 第7条の規定による改正後の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例第19条第1項第2号から第4号までの規定は、令和元年10月分として徴収する手数料から適用する。
附則(令和5年3月28日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(平13条例13・平16条例15・平24条例32・令5条例10・一部改正)
ごみ処理手数料
種別 | 区分 | 取扱単位 | 手数料額 |
(1) 犬、猫等の死体収集処分 | イ 飼主であった者等が市指定地に持参するもの | 1体につき | 200円 |
ロ 市が収集するもの | 1体につき | 1,000円 | |
(2) 大型ごみ等の個別収集 | 指定収集場所に搬出が困難な世帯の大型ごみ | 1件につき | 1,000円 |
別表第2(第19条関係)
(平13条例13・全改)
し尿処理手数料
種別 | 区分 | 取扱単位 | 手数料額 | |||
収集及び処分の場合 | 基本料金 | (1) 定額制 イとロの合計額を月額手数料とする。 | イ 人数割 | 1人1箇月につき | 270円 | |
ロ 回数割 便槽1箇所につき | 2箇月1回収集 | 1箇月につき | 220円 | |||
1箇月1回収集 | 1箇月につき | 320円 | ||||
1箇月2回収集 | 1箇月につき | 840円 | ||||
(2) 従量制 | 定額制により難い場合 | 18リットルまでごとに | 210円 | |||
特別料金 | (1) 臨時加算 | 指定日以外の日に収集する場合に基本料金(2)に加算する。 | 1回収集につき | 630円 | ||
(2) 困難割 | 収集作業が特に難しい場合に基本料金に加算する。 | 1回収集につき | 630円 | |||
処分のみの場合 |
| 18リットルまでごとに | 40円 |
注
1 定額制は、主として一般家庭で定期(指定日)に収集する場合に適用する。
2 便槽は、同一箇所の大小便槽一対を1箇所とみなす。
3 収集回数は、建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。)の申出により状況を調査して市長が決定する。
4 困難割の認定の基準は、別に市長が定める。
別表第3(第19条関係)
(平26条例17・追加)
汚泥処分手数料
種別 | 取扱単位 | 手数料額 |
浄化槽汚泥及びディスポーザ排水処理システム汚泥の処分 | 18リットルまでごとに | 18円 |
別表第4(第21条関係)
(平26条例17・旧別表第3・一部改正)
一般廃棄物処理業等許可申請手数料
種別 | 単位 | 手数料額 |
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
(4) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
(5) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
(7) 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
(8) 浄化槽清掃業許可更新申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |