○下松市米川診療所設置条例
昭和63年3月22日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 米川地区住民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下松市米川診療所
(2) 位置 下松市大字下谷字中村167番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和63年3月22日 条例第3号
(昭和63年3月22日施行)