○下松市米川診療所設置条例

昭和63年3月22日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 米川地区住民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 下松市米川診療所

(2) 位置 下松市大字下谷字中村167番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下松市米川診療所設置条例

昭和63年3月22日 条例第3号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第3号