○下松市保健センター条例

平成5年9月29日

条例第26号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市保健センター

下松市中央町21番1号

(事業)

第3条 下松市保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康診査、健康相談等の保健サービスに関する事業

(2) 健康教育、保健指導、栄養改善等に関する事業

(3) 疾病の予防に関する事業

(4) 機能訓練に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康増進に関する事業

(使用の許可)

第4条 下松市保健センター内の健康増進室及び電位治療器(以下「健康増進室等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平25条例61・追加)

(使用の制限)

第5条 市長は、健康増進室等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。

(平25条例61・追加)

(使用許可条件等)

第6条 市長は、管理上必要があると認めたときは、許可の際使用についての条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(平25条例61・追加)

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例の規定に違反し、若しくは使用についての条件を守らず、又は必要な指示に従わないときは、許可を取り消し、又は使用の許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(平25条例61・追加)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。

(平25条例61・追加)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例61・追加)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例61・旧第4条繰下)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第61号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例61・追加)

区分

単位

使用料

健康増進室

65歳未満

1人1回につき

100円

65歳未満(つづり券)

1人12回分

1,000円

65歳以上

1人1回につき

50円

65歳以上(つづり券)

1人12回分

500円

電位治療器

1人1回20分につき

50円

下松市保健センター条例

平成5年9月29日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)