○下松市緑化条例

昭和47年10月2日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、緑の保存と造成を図り、下松市総合計画基本構想に定める緑と花のまちづくりをすすめることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、下松市緑化審議会の意見を聴き、緑化基本計画を策定し、その実施に努めるものとする。

2 緑化基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化に関する基本方針

(2) 緑化推進に関する計画

(平15条例10・一部改正)

(公共用地の緑化)

第3条 市長は、街路、公園、学校その他の公共用地の緑化に努めなければならない。

2 官公署等(下松市を除く。)の長は、その所有する公共用地の緑化について、市長の施策に協力するものとする。

(工場敷地等の緑化)

第4条 工場若しくは事業所(以下「工場等」という。)を設置している者又は設置しようとする者は、当該工場等の敷地の緑化を推進するものとする。

2 市長は、環境保全及び公害防止上必要と認めるときは、工場等とその敷地の緑化に関し協定を結ぶものとする。

(緑化運動)

第5条 市長は、市民が誕生、成人、結婚などを記念して行う植樹又は各種団体等が行う植樹の運動を助長するため、当該植樹の場所を設置するなど必要な措置を講ずるものとする。

(平15条例10・一部改正)

(花いっぱい運動)

第6条 市長は、花いっぱい運動に対し、必要な助成を行うものとする。

(平15条例10・一部改正)

(保存する市有林)

第7条 市長は、下松市緑化審議会の意見を聴き、優れた人工林又は天然林であって、将来の世代に継承していくことが必要であると認められる市有林を将来にわたって保存する林野として指定することができる。

2 市長は、特に必要があると認めた場合においては、下松市緑化審議会の意見を聴き、前項の指定を解除することができる。

(平15条例10・一部改正)

(保存樹木等の指定)

第8条 市長は、前条に定めるもののほか、良好な環境を確保し、又は美観風致を維持するため、別に条例で定めるところにより、樹木又は樹木の集団を保存樹木又は保存樹林として指定するものとする。

(宅地造成地の緑地の保全)

第9条 宅地造成業者(建築物の建築の用に供する目的で土地の造成を行う者をいう。以下同じ。)は、設計及び施工において当該区域の緑地の保全に努めなければならない。

2 市長は、環境保全上必要と認めるときは、緑地の保全に関し宅地造成業者と協定を結ぶものとする。

(平15条例10・一部改正)

(緑化審議会)

第10条 第1条の目的を達成するために必要な事項を審議するため、下松市緑化審議会を置く。

2 下松市緑化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に宅地造成業者が行なっている土地については、第9条の規定は適用しない。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

下松市緑化条例

昭和47年10月2日 条例第29号

(平成15年4月1日施行)