○下松市樹木等の保存に関する条例

昭和47年10月2日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、下松市緑化条例(昭和47年下松市条例第29号)第8条の規定に基づき、樹木又は樹木の集団の保存に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保存樹木等の指定)

第2条 市長は、別に規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定しようとするときは、あらかじめ下松市緑化審議会の意見を聞くとともに、当該保存樹木等の所有者(以下「所有者」という。)と協議し、その同意を得なければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団を保存樹木等として指定しようとするときは、当該各号に掲げる法律又は条例による調整を行なうものとする。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区の樹木

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項、第70条第1項又は第98条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹木の集団

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第1項又は第42条第1項の規定により指定された特別地域内の樹木

(5) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された樹木又は樹木の集団

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区として定められた地区内の樹木

(7) 山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号)第37条の規定により指定された樹木

(8) 山口県自然保護条例(昭和47年山口県条例第6号)第8条第3項の規定により指定された自然保護地区内の樹木又は第9条第2項の規定により指定された樹木

(平15条例11・平26条例30・一部改正)

(標識の設置)

第3条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、別に定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(所有者の保存義務)

第4条 所有者は、保存樹木等について損傷又は枯死の防止その他その保存に努めるものとする。

(補助)

第5条 市長は、保存樹木等の保存に関し必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助することができる。

(伐採等の届出)

第6条 所有者は、保存樹木等を伐採し、又は他に譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出るものとする。

2 所有者は、保存樹木等が滅失し、又は損傷若しくは枯死したときは、その旨を市長に届け出るものとする。

(変更措置)

第7条 市長は、前条第1項の届出があった場合、保存樹木等を保存する観点からその変更を求めるなど必要な措置を講ずることができる。

(指定の解除)

第8条 市長は、保存樹木等について滅失、損傷、枯死等によりその指定の理由がなくなったときは、遅滞なくその指定を解除するものとする。

2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。

3 所有者は、市長に対し、前項の規定による指定の解除の申請をすることができる。

4 第2条第1項の規定は、第1項又は第2項の規定により指定を解除する場合について準用する。

(助言等)

第9条 市長は、所有者に対し、保存樹木等の損傷又は枯死の防止その他保存に関し必要な助言及び指導をしなければならない。

(保存樹木等に関する台帳)

第10条 市長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第11号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成26年9月5日条例第30号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

下松市樹木等の保存に関する条例

昭和47年10月2日 条例第30号

(平成27年5月29日施行)