○下松市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程
昭和43年6月25日
消防訓令第10号
第1条 この訓令は、下松市消防職員の勤務時間及び休憩時間等に関する規則(平成2年下松市規則第12号)第4条の規定に基づき、交替制勤務をする消防職員(以下「交替制職員」という。)の勤務時間及び休憩時間の特例について定めるものとする。
(平2消防訓令1・全改、平5消防訓令1・平14消防訓令5・平21消防訓令1・一部改正)
第2条 交替制職員は、次の職員とする。
(1) 消防本部警防課の指令係員(以下「指令係員」という。)
(2) 署員(消防署の署長を除く。)
(平14消防訓令5・全改)
第3条 交替制職員の勤務は、当番日及び非番日を組み合わせて繰り返す隔日交替勤務とし、休日指定する5当務2休制とする。
(平16消防訓令3・全改)
第4条 交替制職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(平16消防訓令3・追加)
第5条 前条に定める勤務時間は、1週間に38時間45分を超えない範囲とし、休憩、休息及び仮眠時間は、消防長が別に定める。
(昭62消防訓令2・全改、平5消防訓令1・一部改正、平16消防訓令3・旧第4条繰下、平21消防訓令1・一部改正)
第6条 交替制職員は、前条の休憩時間中といえども消防長の許可なく、勤務場所を離れてはならない。
(平14消防訓令5・一部改正、平16消防訓令3・旧第5条繰下)
第7条 消防長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には第2条に規定する勤務時間以外の時間においても、交替制職員に勤務することを命ずることができる。
(平14消防訓令5・一部改正、平16消防訓令3・旧第6条繰下)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
(平2消防訓令1・全改、平16消防訓令3・旧第7条繰下)
附則
この規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月26日消防訓令第2号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成2年3月3日消防訓令第1号)
この訓令は、平成2年3月4日から施行する。
附則(平成5年5月19日消防訓令第1号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日消防訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日消防訓令第3号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日消防訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。