○下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例

昭和35年12月22日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第13条)

第3章 給水(第14条~第22条の2)

第4章 料金及び手数料(第23条~第32条)

第5章 管理(第33条~第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、下松市水道事業及び簡易水道事業の給水についての料金、給水装置の工事の費用の負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(昭54条例25・一部改正)

(給水区域)

第2条 下松市水道事業及び簡易水道事業の給水区域は、下松市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年下松市条例第35号)別表第1に定めるところによる。

(昭54条例25・平10条例22・平25条例63・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために下松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平10条例22・平25条例63・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(平10条例22・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置の工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(昭39条例65・平10条例22・平12条例45・一部改正)

(分担金)

第5条の2 分担金は、水道メーター(以下「メーター」という。)の口径の区分に従い、次の表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とし、給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する分担金は、新口径にかかる分担金と旧口径にかかる分担金の差額とする。ただし、簡易水道事業については、分担金を徴収しない。

メーター口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

200ミリメートル

250ミリメートル以上

分担金

30,000

40,000

60,000

200,000

360,000

1,000,000

2,000,000

5,500,000

11,400,000

管理者が別に定める額

2 分担金は、新設及び増径工事申込みの際、徴収する。

3 既納の分担金は、還付しない。ただし、新設及び増径工事申込みを取消し又は変更した場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(昭46条例25・追加、昭49条例21・昭54条例25・昭61条例24・平元条例26・平9条例19・平10条例22・平26条例13・令元条例14・一部改正)

(工事の費用の負担)

第6条 給水装置の工事に要する費用は、当該給水装置の工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(昭39条例65・昭44条例16・昭46条例25・平10条例22・一部改正)

(特設工事負担金)

第6条の2 管理者は、住宅団地の造成等による新たな給水の申込みに応ずるため、その原因者に工事費を負担させることができる。

2 前項の規定により負担させる工事費(以下「特設工事負担金」という。)の額は、管理者が定める額とする。

3 特設工事負担金は、前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が施行する工事については、この限りでない。

4 既納の特設工事負担金は、工事しゅん工後精算する。

(昭46条例25・追加、昭54条例25・平10条例22・一部改正)

(工事の施行)

第7条 給水装置の工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置の工事を施行するときは、当該工事に関する利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

4 第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新その他必要な事項については、管理者が別に定める。

(昭39条例65・昭54条例25・平10条例22・令元条例25・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例22・追加)

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭39条例65・一部改正)

(工事費の前納)

第9条 管理者において給水装置の工事を施行するときは、給水装置の工事の申込者は、前条の規定により算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後精算する。

(昭39条例65・昭54条例25・平10条例22・一部改正)

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、給水装置の新設工事に関するもので管理者が特に認める者に限り、10箇月以内において分納することができる。

2 前項の規定により分納を認められた者は、第1回納付額として概算額の4分の1を、残額を月割りにより納付しなければならない。

(昭39条例65・一部改正)

(給水装置の所有権の移転の時期)

第11条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事費が完納になるまでの間においても給水装置の工事の申込者の責任とする。

(昭54条例25・一部改正)

(工事費未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事費を給水装置の工事の申込者が指定期限内に納付しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、給水装置の工事の申込者は、その損害を賠償しなければならない。

(昭39条例65・一部改正)

(給水装置の変更の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事費は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭39条例65・平10条例22・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損害、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。

(昭54条例25・平10条例22・一部改正)

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(昭39条例65・平10条例22・一部改正)

(代理人の選定)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者の中から代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による代理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(昭39条例66・昭54条例25・一部改正)

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理するため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の規定による管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(昭39条例65・昭54条例25・一部改正)

(メーターの設置)

第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(昭39条例65・平10条例22・一部改正)

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。ただし、管理者が特に水道使用者等の負担で設置させることを適当と認めた場合は、管理者が指定するメーターを設置させることができる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(昭39条例65・昭54条例25・昭61条例24・平10条例22・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(昭54条例25・平10条例22・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。

(昭39条例65・平10条例22・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(昭39条例65・昭54条例25・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第22条の2 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(平10条例22・追加)

第4章 料金及び手数料

(料金の納付義務)

第23条 料金は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(昭54条例25・一部改正)

(料金)

第24条 料金は、水道料金及び簡易水道料金並びにメーター使用料金とする。

2 水道料金又は簡易水道料金は、用途別及び使用水量に従い、1箇月につき第1号又は第2号の表により算定した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。

(1) 水道料金

用途別

最低料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

基本水量

(立方メートル)

料金

家事用

10

680円

(使用水量が3立方メートル以下のときは380円)

30立方メートルまで 68円

30立方メートルを超えるもの 77円

営業用

10

680円

公衆浴場用

100

3,800円

38円

市立施設用

10

680円

68円

船舶用、臨時用

1

134円

134円

私設消火栓

1個1回10分ごとに 368円

(2) 簡易水道料金

用途別

最低料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

基本水量

(立方メートル)

料金

一般用

10

680円

(使用水量が3立方メートル以下のときは380円)

30立方メートルまで 68円

30立方メートルを超えるもの 77円

臨時用

1

134円

134円

3 メーター使用料金は、次の表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

口径

(ミリメートル)

料金

(1箇月につき)

13

35円

20

45円

25

50円

30

80円

40

100円

50

800円

75

1,100円

100

1,400円

150

2,600円

200

4,100円

250

6,500円

(平元条例26・全改、平3条例15・平9条例19・平11条例34・平26条例13・令元条例14・一部改正)

(料金の算定)

第25条 料金は、隔月徴収するものについては隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターを点検して、その示す給水量をその日の属する期分として算定する。ただし、管理者は、特に必要があると認めたものについては、毎月定例日又は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の隔月メーター点検に基づく期分給水量は、各月均等に給水したものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者の指定する多量使用者の使用水量は、管理者と使用者との契約により定めた水量とする。

(昭46条例25・全改、昭54条例25・昭63条例17・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 1個のメーターで2以上の水道の使用者が水道を使用したとき。

(昭39条例65・昭54条例25・平10条例22・一部改正)

(特別の場合における料金の算定)

第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の金額とする。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1をこえるときは、1箇月とみなして算定する。

2 月の中途において用途に変更があったときの料金は、その使用日数の多い用途の料率を適用して算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者の定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(昭39条例65・昭54条例25・平10条例22・一部改正)

(料金の徴収)

第29条 料金は、納入通知書により隔月に徴収する。ただし、管理者は、毎月メーター点検を行ったときは、毎月徴収する。

(昭46条例25・全改、昭54条例25・一部改正)

第30条 削除

(昭46条例25)

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

(1) 第7条第1項の指定又は指定の更新をするとき。 1件につき10,000円

(2) 第7条第2項の設計審査及び工事検査をするとき。 次表の区分に応じた金額

口径

(ミリメートル)

金額

新設

その他

13

1,000円

500円

20

1,200円

600円

25

1,400円

700円

30

1,600円

800円

40

1,800円

900円

50

2,000円

1,000円

75

3,000円

1,500円

100以上

4,000円

2,000円

(3) 第21条第2項の消防演習の立会をするとき。 1回につき200円

(4) 第34条第2項の確認をするとき。 第2号の区分による金額

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。

(昭54条例25・平10条例22・令元条例25・一部改正)

(料金、手数料等の減免)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

(昭39条例65・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の規定に要する費用は、当該水道使用者等の負担とする。

(昭39条例65・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(昭39条例65・昭54条例25・平10条例22・平12条例45・令元条例25・一部改正)

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由が継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第8条の規定により工事費、第22条第2項の規定による修繕費、第24条の規定による料金又は第31条第1項第3号及び第4号の規定による手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第25条の規定による使用水量の計量又は第33条の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(昭39条例65・昭54条例25・平10条例22・一部改正)

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合において、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(昭39条例65・昭54条例25・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15条例16・追加)

(市の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例16・追加)

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例16・追加)

第7章 補則

(平15条例16・旧第6章繰下)

(委任)

第39条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭39条例65・一部改正、平15条例16・旧第37条繰下)

 抄

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、この条例の施行の日以後最初の第25条の規定によるメーターの点検の日から施行する。

2 東洋鋼鈑株式会社下松事業所に契約をもって給水する浄水の料金は、第24条第2項第1号の規定にかかわらず、1立方メートルにつき、67円とする。

(昭53条例6・全改、昭56条例10・昭58条例15・昭61条例24・昭63条例17・平元条例26・平3条例15・平22条例19・一部改正)

3 下松市水道使用条例(昭和25年下松市条例第38号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(昭44条例16・旧第2項繰下)

4 旧条例第38条の規定は、前項の規定にかかわらず、第1項ただし書の点検の日の前日までは、なお、効力を有する。

(昭44条例16・旧第3項繰下)

5 この条例の施行の日から第1項ただし書の点検の日の前日までの旧条例第38条の規定による使用料は、日割計算により算出するものとする。

(昭44条例16・旧第3項繰下)

6 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、この条例に当該規定に相当する規定があるときは、それぞれ当該相当規定によってなされたものとみなす。

(昭44条例16・旧第5項繰下)

(昭和39年8月1日条例第65号)

この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第16号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下松市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第24条第1号の規定は、この条例の施行の日以後最初の新条例第25条の規定によるメーター点検の日から適用する。

3 下松市水道事業給水条例の特例に関する条例(昭和34年下松市条例第23号)は、廃止する。

(昭和46年3月27日条例第25号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、分担金に関する規定は、昭和46年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日前になされた給水装置の新設又は口径の大きいものに変更する場合の工事申込みは、この条例施行の日以後1箇月以内に工事を完了しないときは、分担金に関する規定の適用に限り、当該工事の申込みを取消したものとみなす。

(昭和49年3月29日条例第21号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和49年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和50年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、1立方メートルにつき23円の料金は、昭和53年4月分として徴収する料金から適用し、1立方メートルにつき27円の料金は、昭和54年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和54年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第31条の改正規定は、昭和55年2月1日から、題名、第1条、第2条、第5条の2第1項及び第24条第2号の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第15号で題名、第1条、第5条の2第1項及び第24条第2号の改正規定は、昭和55年4月1日から施行)

(経過措置)

2 施行日において、改正前の下松市水道事業給水条例第19条第1項第1号の規定により水道使用者等が買い取って現に使用している口径40ミリメートル以下のメーターについては、同日以後当該メーターの最初の検定の有効期間が満了するまでの間は、メーター使用料金を免除する。

(昭和56年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第24条第1号の改正規定は、施行日以後に使用する水道に係る水道料金から適用し、附則第2項の改正規定は、昭和56年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和58年3月29日条例第15号)

1 この条例は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第24条第1号の改正規定は、施行日以後に使用する水道に係る水道料金から適用し、附則第2項の改正規定は、昭和58年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和61年7月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第24条第1号の改正規定は、施行日以後に使用する水道に係る水道料金から適用し、附則第2項の改正規定は、昭和61年8月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

3 施行日において、改正前の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例第19条第1項第1号の規定により水道使用者等が買い取って現に使用している口径50ミリメートル以上のメーターについては、同日以後当該メーターの最初の検定の有効期間が満了するまでの間は、メーター使用料金を免除する。

(昭和63年7月6日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第24条第1号及び第25条第3項の改正規定は、施行日以後に使用する水道に係る水道料金から適用し、附則第2項の改正規定は、昭和63年8月分として徴収する料金から適用する。

(平成元年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例第24条第2項第1号及び第2号並びに附則第2項の規定は、平成3年4月分として算定する給水量に係る水道料金又は簡易水道料金から適用する。

(平成9年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月31日条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例第24条第2項第2号の規定は、平成12年4月分として算出する給水量に係る簡易水道料金から適用する。

(平成12年12月11日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月28日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道及び工業用水道の料金に関する経過措置)

2 施行日前から継続して供給している水道及び工業用水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道及び工業用水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例第5条の2第1項並びに第24条第2項及び第3項の規定、第3条の規定による改正後の下松市工業用水道事業給水条例第8条第1項の規定及び第4条の規定による改正後の下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月9日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例

昭和35年12月22日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和35年12月22日 条例第32号
昭和39年8月1日 条例第65号
昭和44年3月28日 条例第16号
昭和46年3月27日 条例第25号
昭和49年3月29日 条例第21号
昭和50年3月31日 条例第24号
昭和51年3月30日 条例第13号
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和53年3月25日 条例第6号
昭和54年12月27日 条例第25号
昭和56年3月31日 条例第10号
昭和58年3月29日 条例第15号
昭和61年7月4日 条例第24号
昭和63年7月6日 条例第17号
平成元年3月30日 条例第26号
平成3年3月29日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第19号
平成10年3月31日 条例第22号
平成11年12月27日 条例第34号
平成12年12月11日 条例第45号
平成15年3月28日 条例第16号
平成22年4月1日 条例第19号
平成25年12月24日 条例第63号
平成26年3月27日 条例第13号
令和元年6月18日 条例第14号
令和元年9月9日 条例第25号