○下松市工業用水道事業給水条例
昭和39年3月30日
条例第44号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 給水(第6条・第7条)
第3章 料金(第8条~第11条)
第4章 管理(第12条~第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、下松市工業用水道事業の給水についての料金、給水装置の工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(用途の制限)
第3条 工業用水道は、飲料に使用してはならない。
2 工業用水道は、如何なる方法においても水道と連絡してはならない。
(給水装置の所有者)
第4条 給水装置は、給水を受ける施設の使用者でなければ所有することができない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭39条例65・平25条例63・一部改正)
(代理人の選定)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者の中から代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による代理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(昭39条例65・一部改正)
第2章 給水
(給水の原則)
第6条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止するときは、そのつど予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止による損害については、市は、その責任を負わない。
(水道メーターの設置)
第7条 給水量は、管理者が定めた水道メーターにより計算する。
2 前項の水道メーター及び附帯施設は、市が設置し、その費用は、使用者の負担とする。
(昭39条例65・一部改正、昭44条例17・旧第8条繰上)
第3章 料金
(料金)
第8条 給水料金(以下「料金」という。)は、給水量1立方メートルにつき11円35銭で算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項の料金は、使用者から徴収する。
(昭44条例17・旧第9条繰上・昭49条例22・平元条例27・平9条例20・平26条例14・令元条例14・一部改正)
(料金の算定)
第9条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に水道メーターの点検を行ない、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行なうことができる。
2 管理者は、使用水量が不明のときは、使用水量を認定し、料金を算定することができる。
(昭39条例65・一部改正、昭44条例17・旧第10条繰上)
(料金の納入期限)
第10条 料金の納入期限は、翌月末日とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを繰り上げることができる。
(昭39条例65・一部改正、昭44条例17・旧第11条繰上)
(料金等の減免)
第11条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、この条例の規定による料金、その他の費用を減免することができる。
(昭39条例65・一部改正、昭44条例17・旧第12条繰上)
第4章 管理
(給水装置の検査等)
第12条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者に対し適当な措置を指示することができる。
2 前項の規定に要する費用は、使用者の負担とする。
(昭44条例17・旧第13条繰上)
(給水の停止)
第13条 管理者は、使用者が料金、その他この条例の規定によって納入すべき金額を指定期限内に納入しないときは、停水することができる。
(昭39条例65・一部改正、昭44条例17・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
この条例は、公布の日から施行する。
(昭39条例65・一部改正、昭44条例17・旧第15条繰上)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年8月1日例規第65号)
この条例は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日条例第17号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市工業用水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後最初の新条例第9条第1項の規定によるメーター点検の日から適用する。
附則(昭和49年3月29日条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年4月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和50年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の下松市工業用水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している工業用水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の下松市工業用水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している工業用水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である工業用水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の下松市工業用水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道及び工業用水道の料金に関する経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道及び工業用水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道及び工業用水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例第5条の2第1項並びに第24条第2項及び第3項の規定、第3条の規定による改正後の下松市工業用水道事業給水条例第8条第1項の規定及び第4条の規定による改正後の下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。