○下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例

昭和53年3月25日

条例第7号

第1条 工業用水道の給水の安定を図るため、必要に応じ水道用水源の一部をもって工業用水を補てんする。ただし、水道の用水事情に支障があるときは、補てんを制限し、又は停止することができる。

第2条 前条に係る水源費用として、使用者から分水納付金を徴収する。

2 分水納付金の額は、給水料金算定の基礎となる水量1立方メートルにつき4円65銭で算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 分水納付金の納付期限は、下松市工業用水道事業給水条例(昭和39年下松市条例第44号)第10条の規定の例による。

(昭56条例11・昭59条例8・平元条例28・平6条例10・平9条例21・平10条例35・平26条例15・令元条例14・令3条例31・一部改正)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。

(平25条例63・一部改正)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年4月分として徴収する納付金から適用する。

(昭和56年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年4月分として徴収する分水納付金から適用する。

(昭和59年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年4月分として徴収する分水納付金から適用する。

(平成元年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(分水納付金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している工業用水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に分水納付金の支払を受ける権利の確定されるものに係る分水納付金については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行し、平成6年4月分として徴収する分水納付金から適用する。

(平成9年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(分水納付金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している工業用水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に分水納付金の支払を受ける権利の確定されるものに係る分水納付金については、なお従前の例による。

(平成10年9月29日条例第35号)

この条例は、平成10年10月1日から施行し、平成10年10月分として徴収する分水納付金から適用する。

(平成25年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である工業用水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道及び工業用水道の料金に関する経過措置)

2 施行日前から継続して供給している水道及び工業用水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道及び工業用水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例第5条の2第1項並びに第24条第2項及び第3項の規定、第3条の規定による改正後の下松市工業用水道事業給水条例第8条第1項の規定及び第4条の規定による改正後の下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和3年12月17日条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、令和4年4月分として徴収する分水納付金から適用する。

下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例

昭和53年3月25日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和53年3月25日 条例第7号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和59年3月26日 条例第8号
平成元年3月30日 条例第28号
平成6年3月30日 条例第10号
平成9年3月31日 条例第21号
平成10年9月29日 条例第35号
平成25年12月24日 条例第63号
平成26年3月27日 条例第15号
令和元年6月18日 条例第14号
令和3年12月17日 条例第31号