○下松市工場等誘致奨励条例

平成14年12月20日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本市内に工場等を設置する者に対し、奨励措置を講ずることにより、その立地を促し、もって本市産業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。

(平29条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 物品の製造(加工又は修理を含む。)又は貨物の運送の事業の用に供するために直接必要な施設であって、規則で定めるものをいう。

(2) 工場等の設置 次のいずれかに該当するものをいう。

 本市に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置する場合

 本市に工場等を有する者が、事業規模の拡大又は既存の施設に係る業種と異なる業種への展開を目的として工場等を設置する場合(以下「増設」という。)

(3) 事業者 工場等の設置を行う者をいう。

(4) 投下固定資産総額 工場等の設置のために取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価額の合計額をいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(6) 企業立地重点推進産業 本市の基幹産業及び今後の成長が期待される産業として、企業立地を重点的に推進するべき分野の産業で、別表に掲げるものをいう。

(7) 従業員 事業者が常時使用する従業員のうち、規則で定める要件を満たす者をいう。

(8) 新規雇用従業員 事業者が新規に雇用した従業員のうち、規則で定める要件を満たす者をいう。

(9) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障害者をいう。

(平29条例21・令7条例23・一部改正)

(奨励措置)

第3条 市長は、第5条の規定により指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) 工場等設置奨励金(家屋及び償却資産に対する奨励金にあっては、当該家屋及び償却資産が事業の用に供されたことのないものである場合に限る。)

(2) 雇用奨励金

(平29条例21・令7条例23・一部改正)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号の工場等設置奨励金(以下「工場等設置奨励金」という。)の額は、設置された工場等が操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)後、最初に固定資産税が賦課された年度(以下「基準年度」という。)における当該工場等の土地、家屋及び償却資産について、その基準年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する額の合計額(以下「基準額」という。)とする。ただし、基準年度の初日の属する年の1月2日から翌年の1月1日までの間に当該工場等の増設があった場合は、その増設に係る土地、家屋及び償却資産について、基準年度の翌年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する額の合計額を基準額に加えるものとし、基準年度の翌年度の初日の属する年の1月2日から翌年の1月1日までの間に当該工場等の増設があった場合は、その増設に係る土地、家屋及び償却資産について、基準年度の翌々年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する額の合計額を基準額に加えるものとする。

(2) 工場等設置奨励金の総額は、1億円を限度とする。ただし、企業立地重点推進産業の事業に係る工場等設置奨励金の総額は、3億円を限度とし、各年度における工場等設置奨励金の額は、1億円を限度とする。

(3) 前条第2号の雇用奨励金(以下「雇用奨励金」という。)の額は、新規雇用従業員1人につき30万円とし、1回に限り交付するものとする。ただし、それぞれの事業者に交付する雇用奨励金の合計額は、2,000万円を限度とする。

(4) 前号の場合において、当該新規雇用従業員が障害者又は女性である場合にあっては、雇用奨励金の額は、1人につき40万円とし、当該額を3年度間交付するものとする。

(平29条例21・令7条例23・一部改正)

(事業者の指定)

第5条 この条例の適用を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから市長が指定するものとする。

(1) 設置する工場等の位置が、規則で定める地域内であること。

(2) 投下固定資産総額が、2億円(中小企業者にあっては3,000万円)以上であること。

(3) 指定の申請を行った日において、操業開始日から起算して1年前の日と比較して、従業員の数が5人以上増加していること。ただし、中小企業者にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)に当たって必要と認めるときは、公害防止に関する協定の締結その他必要条件を付けることができる。

3 指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請は、一の年度につき、1事業者1回限りとする。

(平29条例21・令7条例23・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 指定事業者は、当該申請の内容を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定事業者に対し、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(奨励金の交付時期)

第7条 奨励金は、基準年度の翌年度以後に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項に規定する指定の基準を欠くこととなったとき。

(2) 第5条第2項又は第6条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 正当な理由なく指定後10年以内に事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。

(4) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(5) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた事業者に対し、奨励措置を行わず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(平29条例21・一部改正)

(報告及び調査)

第9条 市長は、指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他の事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(平29条例21・一部改正)

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和10年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日後も、なおその効力を有する。

(平19条例32・平24条例31・平29条例21・令4条例27・一部改正)

(平成19年12月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市工場等誘致奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定を受けた指定事業者に係る奨励金から適用し、同日前に指定を受けた指定事業者に係る奨励金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令7条例23・追加)

区分

分野

成長基幹分野

基礎素材型産業

輸送用機械関連産業

成長加速分野

医療関連産業

環境・エネルギー関連産業

バイオ関連産業

半導体・蓄電池関連産業

次世代育成分野

水素エネルギー関連産業

航空機・宇宙産業

ヘルスケア関連産業

未来技術関連分野

下松市工場等誘致奨励条例

平成14年12月20日 条例第28号

(令和7年6月19日施行)