○下松市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成17年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年下松市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品に係る賃貸借契約(賃貸借契約に付随する保守管理及び運用管理契約等を含む。)で、商習慣上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるものとする。
(1) 事務用機器及び通信機器
(2) 医療用機器及び健康増進機器
(3) 電子計算機その他情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウエア含む。)
(4) 車両
(5) 仮設建物
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる業務のうち、役務の提供を毎年度繰り返して受ける必要があるものとする。
(1) 警備業務
(2) 清掃業務
(3) 設備運転管理業務又は設備保守・保安点検業務
(4) 給食調理業務又は給食配送業務
(5) ごみ袋保管配送業務
(6) 通学用バス運行業務
(7) 庁舎その他の市の施設の管理業務
3 条例第2条第3号の規則で定める契約は、コンビニエンスストアにおける市税その他の公金の収納業務とする。
(平19規則48・全改、平20規則19・平25規則38・平26規則32・令2規則37・令3規則45・一部改正)
(契約の期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平19規則48・追加)
(契約書の記載事項)
第4条 長期継続契約書には、下松市契約規則(平成27年下松市規則第7号)第26条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 次年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削除のあった場合には、契約を解除できる旨の規定
(2) 契約の相手方の債務不履行等の場合には、契約を解除できる旨の規定
(令3規則45・追加)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月6日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月4日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月21日規則第37号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。